タングラム法律事務所

不倫相手への慰謝料請求は配偶者に内緒でできる?バレる場面と対策

不倫相手への慰謝料請求は配偶者に内緒でできる?バレる場面と対策

不倫相手への慰謝料請求は配偶者に内緒でできる?バレる場面と対策

不倫相手への慰謝料請求は配偶者に内緒でできる?バレる場面と対策

不倫相手への慰謝料請求は配偶者に内緒でできる?バレる場面と対策

執筆:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年10月14日 最終更新日:2026年10月14日

配偶者の不倫を知ったものの、「夫婦関係は修復したい」「子どものために今は波風を立てたくない」「まずは不倫相手にだけ責任を取らせたい」と考え、配偶者には内緒で不倫相手に慰謝料を請求できないかと悩む方は少なくありません。

この記事では、配偶者に知らせずに不倫相手へ慰謝料を請求できるのかという法的な前提から、実際に配偶者に知られやすい場面、内緒で進める場合に押さえておきたい示談書の工夫や注意点まで、順を追って解説します。

結論として、不貞行為の慰謝料請求権は不貞をされた配偶者自身の権利であるため、配偶者の同意なく、配偶者に内緒で不倫相手に請求することは法的に可能です。もっとも、不倫相手が配偶者に連絡する、支払後に配偶者へ求償する、裁判で配偶者が証人になるといった経緯で知られる可能性があり、「完全に秘密にできる」とは限りません。内緒で進めたい場合は、請求の方法や示談書の条項を事前に設計しておくことが重要です。

配偶者に内緒で不倫相手に慰謝料請求はできる?法的な前提

配偶者と不倫相手の不貞行為は、両者による共同不法行為と考えられており、二人は連帯して損害を賠償する責任を負います(民法709条・710条・719条1項)。最高裁昭和54年3月30日判決は、配偶者と肉体関係を持った第三者が、他方の配偶者に対して不法行為責任を負うことを認めています。

この慰謝料請求権は、不貞をされた配偶者自身が持つ権利です。不貞をした配偶者の同意や承諾は不要であり、配偶者と不倫相手のどちらか一方だけに請求することもできます。不倫相手だけに請求する場合の条件については、不倫相手だけに不貞慰謝料を請求できる条件と注意点の記事でも詳しく解説しています。

ただし、次の点には注意が必要です。

  • 不貞行為の当時に夫婦関係がすでに破綻していた場合、特段の事情がない限り、不倫相手は責任を負わないとされています(最高裁平成8年3月26日判決)
  • 不倫相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もない場合には、責任が否定されることがあります
  • 慰謝料請求権には時効があり、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年を経過すると、時効によって消滅します(民法724条)

配偶者にバレる主な場面

法的には内緒で請求できても、実際の手続の中では配偶者に知られる場面がいくつかあります。代表的なものは次のとおりです。

場面どのように知られるか
不倫相手からの連絡請求を受けた不倫相手が、事実確認や相談のために配偶者に連絡する
求償慰謝料を支払った不倫相手が、配偶者に負担部分の支払を求める
郵便物・電話不倫相手やその代理人からの書面・電話が自宅や家族の目に触れる
裁判訴訟になった場合に、不倫相手側が配偶者を証人として申請する
家計・口座弁護士費用の支払や慰謝料の入金を、家計を共有する配偶者が把握する

中でも多いのが、請求を受けた不倫相手が配偶者に連絡するケースです。示談成立前に、不倫相手と配偶者の連絡を法的に止める手段は限られています。配偶者に知られた場合の対応も、あらかじめ考えておくと安心です。

求償権が「内緒」を難しくする理由

不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、不倫相手は共同不法行為者である配偶者に対し、配偶者の負担部分について支払を求めることができると解されています。これを求償といいます。求償の仕組みについては不貞慰謝料における求償権の基礎知識で詳しく解説しています。

配偶者に内緒で請求した場合、不倫相手が後から配偶者に求償を求めることで、請求の事実が配偶者に知られてしまいます。また、家計を共有している夫婦の場合、配偶者が求償に応じて支払えば、受け取った慰謝料の一部が実質的に家計から出ていくことにもなります。

そこで実務では、示談の際に不倫相手に求償権を放棄してもらう条項を設けることがよく検討されます。求償権の放棄に応じてもらう代わりに、請求額の一部を減額して合意するケースもあります。

内緒で進めたい場合の示談書の工夫

配偶者に知られずに解決したい場合、示談書の条項設計が重要になります。主に次のような条項が検討されます。

  • 求償権放棄条項:不倫相手が配偶者に対して求償しないことを約束する
  • 口外禁止条項:示談の内容や経緯を第三者(配偶者を含む)に口外しないことを約束する
  • 接触禁止条項:不倫相手が配偶者と今後連絡を取ったり会ったりしないことを約束し、違反した場合の違約金を定める
  • 清算条項:当事者間に債権債務がないことを確認する。将来の離婚の可能性も踏まえ、配偶者に対する請求に影響が及ばない書き方になっているか確認する

なお、条項を設けても、相手が約束を破る可能性はゼロではありません。違約金の額が高すぎると公序良俗違反等を理由に減額・無効と判断されるおそれもあるため、実効性のある内容にすることが大切です。夫婦関係の修復を前提とした誓約書の作り方は、夫婦の再構築を選ぶ場合の不貞慰謝料請求と誓約書の記事も参考にしてください。

配偶者に知られにくくするための進め方

連絡先・書類の送付先を整える

自分で内容証明郵便を送ると、不倫相手からの返信や反論の書面が自宅に届くことがあります。弁護士が代理人になれば、相手方からの連絡や書面は原則として弁護士宛てに送られるため、配偶者の目に触れるリスクを減らすことができます。

相手の氏名・住所が分からない場合

配偶者に聞けないために、不倫相手の氏名や住所が分からないこともあります。連絡先がLINEしか分からない場合には、弁護士会照会などの方法で相手方を特定できる可能性があります。詳しくはLINEしか知らない相手の特定(弁護士会照会)のページをご覧ください。

交渉での解決を目指す

訴訟になると、不倫相手側が配偶者を証人として申請するなど、配偶者が手続に関与する可能性が高まります。内緒での解決を重視する場合は、証拠を整えたうえで交渉による示談成立を目指すのが現実的です。

内緒で請求する場合の注意点とリスク

配偶者に内緒で請求する場合には、次のような点にも注意が必要です。

  • 慰謝料額への影響:離婚に至らない場合の慰謝料は、離婚に至った場合よりも低く評価される傾向があります。また、離婚に伴う慰謝料は、特段の事情がない限り不倫相手には請求できないとされています(最高裁平成31年2月19日判決)
  • 配偶者の関与が得られない:配偶者から不貞を認める説明を得られないため、不倫相手が否認した場合には、証拠で不貞行為を立証する必要があります
  • 違法な証拠収集をしない:配偶者に内緒で証拠を集めようとして、配偶者のアカウントへの無断ログインやGPSの無断設置をすると、法令違反や損害賠償の問題が生じるおそれがあります
  • 不倫相手への接触方法:職場への連絡や過度な要求は、名誉毀損や脅迫・恐喝と受け取られるおそれがあり、かえって不利になることがあります
内緒で進めるか、配偶者も含めて話し合うかは、夫婦関係の今後の見通しによって最適な選択が変わります。

不貞慰謝料請求の全体像や当事務所の取扱い内容については、不貞慰謝料請求の取扱分野ページをご覧ください。

よくある質問

配偶者の同意がなくても不倫相手に慰謝料を請求できますか?

不貞行為による慰謝料請求権は、不貞をされた配偶者自身の権利です。そのため、不貞をした配偶者の同意や承諾は必要なく、配偶者に知らせずに不倫相手へ請求することも法的には可能です。

示談書に「配偶者に話さない」という条項を入れられますか?

示談の内容を第三者に口外しない旨の口外禁止条項を設けることは一般に行われています。ただし、示談前の段階で不倫相手が配偶者に連絡することを止める法的手段は限られており、条項を設けても完全に秘密が守られるとは限りません。

内緒で請求した後に離婚することになったら、配偶者にも請求できますか?

配偶者に対する請求が直ちに否定されるわけではありませんが、不倫相手から受け取った金額は損害の填補として考慮されるのが一般的です。また、示談書の清算条項の書き方によって影響が生じることがあるため、将来の離婚の可能性も踏まえて条項を検討する必要があります。

弁護士に依頼すれば自宅に書類が届くことは避けられますか?

弁護士が代理人になると、不倫相手やその代理人からの連絡・書面は原則として弁護士宛てに送られるため、自宅に郵便物が届いて配偶者の目に触れるリスクを減らすことができます。ただし、事案によっては本人宛ての書類が生じる可能性もあります。

まとめ

不倫相手への慰謝料請求は、不貞をされた配偶者自身の権利であり、配偶者に内緒で進めることも法的には可能です。一方で、不倫相手からの連絡、求償、郵便物、裁判での証人申請など、配偶者に知られる場面は少なくありません。

内緒で解決したい場合は、求償権放棄・口外禁止・接触禁止・清算条項を適切に盛り込んだ示談書を作成し、連絡窓口を弁護士に一本化するなど、進め方を事前に設計しておくことが大切です。横浜のタングラム法律事務所では、夫婦関係の今後の見通しも踏まえながら、弁護士がご事情に合わせた進め方をご提案します。

配偶者に知られずに不倫相手へ請求したい方へ

横浜のタングラム法律事務所では、不貞慰謝料の請求・示談交渉について、請求する側・請求された側の双方から多数のご相談をお受けしています。配偶者に内緒で進めたい場合の連絡窓口や示談書の条項についても、ご事情に合わせてご提案します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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