名義預金は誰のもの?相続・遺産分割・遺留分での扱いと帰属の判断基準を横浜の弁護士が解説
名義預金は誰のもの?相続・遺産分割・遺留分での扱いと帰属の判断基準を横浜の弁護士が解説
親の相続手続きを進めるなかで、「亡くなった親の通帳のほかに、自分や母、あるいは兄弟の名義になっている預金が出てきた」というケースは少なくありません。名義が相続人になっているのだから相続とは関係ないと思っていたところ、他の相続人から「それは実際には親のお金だから遺産に入れるべきだ」と指摘され、話し合いがこじれてしまう——。相続の現場では、こうした「名義預金」をめぐる争いが繰り返し起きています。
名義預金は、名義人と実際の所有者が食い違っているために扱いが難しく、相続人同士の不信感の火種になりやすい財産です。本記事では、名義預金とは何か、誰の財産として扱われるのか、その帰属を判断する基準、そして遺産分割・遺留分・税務調査の各場面での問題点を、横浜の弁護士がわかりやすく整理します。
名義預金とは?なぜ相続で問題になるのか
名義預金とは、預金口座の名義は配偶者や子・孫など被相続人以外の人になっているものの、実際にお金を出して管理していたのは被相続人であり、実質的には被相続人の財産と考えられる預金をいいます。典型的には、次のようなケースが名義預金と疑われます。
- 専業主婦だった妻の名義に、夫の給与から多額の預金が積み上がっている
- 子や孫の名義で口座を作り、親や祖父母が毎年入金していたが、通帳・印鑑は親が管理し、本人はその存在を知らなかった
- 子ども名義の口座なのに、届出印が被相続人の他の口座と同じ印鑑である
名義預金が問題になるのは、「名義」と「実質的な所有者」がずれているからです。相続財産に含まれるかどうかは名義ではなく実質で判断されるため、名義人が相続人であっても、実質が被相続人のものであれば遺産分割の対象になり、相続税の課税対象にもなります。逆に、名義人へ生前に有効な贈与がなされていたと認められれば、その預金は名義人自身の財産となります。この線引きが争いになりやすいのです。
名義預金かどうかはどう判断される?帰属の判断基準
裁判所や税務当局は、名義預金かどうかを「名義」ではなく実質的な帰属によって判断します。実務では、次のような事情を総合的に考慮して、その預金が本当は誰のものかを判断する傾向があります。
| 判断要素 | 着目されるポイント |
|---|---|
| ①原資の出捐者 | そのお金はもともと誰が出したのか。名義人に収入がなければ被相続人の資金と疑われやすい |
| ②管理・運用の状況 | 通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が保管し、入出金や運用を誰が行っていたか |
| ③利息・利益の帰属 | 預金から生じる利息などを実際に誰が受け取っていたか |
| ④名義人・管理者との関係 | 被相続人と名義人、管理していた人との人的関係 |
| ⑤名義取得の経緯 | その名義になった理由・いきさつ、贈与の合意があったか |
これらのうち、特に重視されやすいのが「①原資を誰が出したか」と「②誰が管理していたか」です。名義人本人に預金を作れるだけの収入や資産がなく、通帳と印鑑を被相続人が握っていた場合には、名義がどうであれ被相続人の財産(名義預金)と判断される傾向があります。
「名義預金」と「生前贈与」の分かれ目——民法549条の贈与の成立
名義預金をめぐる争いの核心は、「単に名義を借りただけ(名義預金)」なのか、「生前に贈与が成立していた(名義人の財産)」なのかという点にあります。ここで鍵になるのが、贈与の成立要件です。
民法第549条は、贈与について「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定めています。つまり贈与は、「あげます」という贈与者の意思表示と、「もらいます」という受贈者の受諾があって初めて成立する契約(諾成契約)です。一方が勝手に相手名義の口座にお金を入れているだけでは、贈与は成立しません。
そのため、親が子ども名義で預金を積み立てていても、子どもがその存在を知らず、通帳も印鑑も親が管理していた場合には、贈与の合意がなかったとして、その預金は被相続人の名義預金=相続財産と判断される傾向があります。反対に、名義人が口座の存在と入金を認識し、通帳・印鑑を自ら管理して自由に使える状態にあった事情があれば、有効な贈与として名義人の財産と認められる可能性が高まります。
遺産分割で名義預金はどう扱われる?
名義預金と判断された場合、その預金は被相続人の相続財産となり、遺産分割の対象に含まれます。もっとも、預貯金の扱いをめぐっては重要な判例変更がありました。
かつては、預貯金債権は相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割され、遺産分割を経なくても各相続人が取得すると考えられていました。しかし、最高裁平成28年12月19日大法廷決定は、普通預金・通常貯金・定期貯金の各債権は相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、遺産分割の対象となると判示して、従来の判例を変更しました。これにより、名義預金を含む被相続人の預貯金は、相続人全員の遺産分割協議によって分け方を決めることになります。
名義預金と特別受益の関係
争いの構図としては、「これは名義預金であり被相続人の遺産だ」として遺産分割の対象に含めるべきだと主張する立場と、「これは生前に自分が受けた贈与であって自分の財産だ」と主張する立場が対立します。
仮に名義預金ではなく名義人への生前贈与だったと整理される場合でも、その贈与が相続人に対する特別な利益にあたるときは、特別受益として遺産分割の際に持戻しの対象となることがあります(民法第903条)。贈与と認められたからといって直ちに他の相続人と無関係になるわけではなく、相続分の計算のなかで考慮される場合があるのです。名義預金の争点は、遺産の範囲の問題と特別受益の問題が絡み合う、複雑な論点だといえます。
名義預金と遺留分の関係
名義預金は、遺留分の場面でも重要な意味を持ちます。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された最低限の取り分であり、遺言や生前贈与によってこれを侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を計算する際の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、一定の贈与の価額を加えて算定されます(民法第1043条・第1044条)。ここで、他の相続人名義の預金が実質的には被相続人の名義預金であったと認められれば、それは被相続人が相続開始時に有していた財産として遺留分算定の基礎に含まれることになります。名義が相続人になっているからといって遺留分の計算から当然に外れるわけではありません。
また、相続人に対する特別受益にあたる贈与は、原則として相続開始前10年間になされたものが遺留分算定の基礎財産に算入されます(民法第1044条第3項)。名義預金の帰属をどう位置づけるかによって遺留分侵害額の計算結果が大きく変わり得るため、遺留分を主張する側・請求される側の双方にとって見逃せない論点です。
税務調査で最も指摘されやすい財産——名義預金
名義預金は、相続税の税務調査において最も指摘の多い財産の一つとされ、申告漏れが指摘される財産の相当割合を占めると報告されています。相続税は名義ではなく実質で課税されるため、名義が相続人であっても、実質的に被相続人の預金と認められれば相続財産に加算され、申告漏れがあれば過少申告加算税や延滞税などのペナルティの対象となる場合があります。
近年は税務当局の調査手法も高度化しており、令和7年(2025年)7月からは、提出された相続税の申告書をAIで分析し、調査対象を効率的に選び出す運用が導入されたと報じられています。過去の入出金履歴は金融機関で数年分さかのぼって確認できるため、多額の資金移動があれば名義預金として指摘を受ける可能性があります。
名義預金で争いになったときの対処法
名義預金は、相続人それぞれの言い分が食い違い、感情的な対立に発展しやすい問題です。争いになったときは、次のような対応が考えられます。
資料を集めて事実関係を確認する
まずは、その預金の原資がどこから来たのか、誰が通帳・印鑑を管理していたのか、名義人がいつからその口座を認識していたのかといった事実を、通帳・取引履歴などの客観的資料で確認することが出発点になります。金融機関に対しては、相続人の立場で過去の取引履歴の開示を求めることができる場合があります。
遺産分割協議・調停で争点として整理する
話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用し、名義預金の帰属を争点の一つとして整理していくことになります。もっとも、預金の帰属そのものに深刻な対立がある場合には、その預金が遺産に属するかどうかを確定するために、別途、預金の帰属を確認する訴訟(遺産確認の訴えなど)が必要になるケースもあります。手続きの選択には専門的な判断が求められます。
弁護士に相談する
名義預金の問題は、遺産の範囲・特別受益・遺留分・相続税といった複数の論点が絡み合い、証拠の評価も難しい分野です。早い段階で弁護士に相談することで、集めるべき資料や取り得る手続きの見通しを立てやすくなります。
まとめ——名義預金は「名義」ではなく「実質」で判断される
名義預金は、名義人と実際の所有者が食い違うために、遺産分割・遺留分・相続税のいずれの場面でも扱いが難しい財産です。相続財産に含まれるかどうかは名義ではなく、原資の出捐者や管理の実態などを総合的に考慮した実質によって判断される傾向があり、生前贈与が有効に成立していたかどうかが分かれ目になります。名義が相続人になっているからといって当然に相続や遺留分の計算から外れるわけではない点に、特に注意が必要です。
ご自身のケースで名義預金が問題になりそうなときや、他の相続人から名義預金だと指摘されて困っているときは、早めに弁護士へ相談することで、見通しを持って冷静に対応しやすくなります。
名義預金をめぐる相続トラブルは、横浜のタングラム法律事務所へご相談ください
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。名義預金の帰属、遺産分割での取扱い、遺留分の計算など、複雑に絡み合う論点について、証拠の整理から交渉・調停まで一貫してサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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