タングラム法律事務所

不貞慰謝料|SNS・マッチングアプリの匿名相手を「発信者情報開示請求」で特定する方法|横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料|SNS・マッチングアプリの匿名相手を「発信者情報開示請求」で特定する方法|横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料|SNS・マッチングアプリの匿名相手を「発信者情報開示請求」で特定する方法|横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料|SNS・マッチングアプリの匿名相手を「発信者情報開示請求」で特定する方法|横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料|SNS・マッチングアプリの匿名相手を「発信者情報開示請求」で特定する方法|横浜の弁護士が解説

「配偶者の不倫相手がSNSのアカウント名やマッチングアプリのニックネームしか分からない」「LINEのやり取りは残っているが、本名も住所も知らない」——このような理由で、不貞慰謝料を請求したくても相手にたどり着けずに悩んでいる方は少なくありません。特に出会い系アプリやマッチングアプリを通じた不倫では、相手が偽名や源氏名を名乗っていることも多く、当事者だけで身元を突き止めるのは容易ではないのが実情です。

しかし、相手を特定できないからといって慰謝料請求を諦める必要はありません。プラットフォーム事業者やインターネットサービスプロバイダに対して法的な手続きを行うことで、匿名の相手の氏名・住所を明らかにできる場合があります。この記事では、SNSやマッチングアプリの匿名相手を特定するための「発信者情報開示請求」について、手続きの流れ・必要な証拠・費用や期間の目安・注意点まで、横浜の弁護士が分かりやすく解説します。

相手の身元が分からないと慰謝料請求はできないのか

不貞慰謝料は、不貞行為を行った配偶者だけでなく、不貞相手に対しても請求できる場合があります。しかし、請求の相手方が特定できていなければ、内容証明郵便を送ることも、訴訟を提起することもできません。裁判所に訴えを提起する際には被告の氏名・住所を明示する必要があり、「マッチングアプリのアカウント名しか分からない」という状態のままでは手続きを進められないのが原則です。

そのため、匿名の相手に対して慰謝料を請求する第一段階として、まずは相手の氏名・住所といった発信者情報を明らかにする手続きが必要になります。ここで活用されるのが、後述する発信者情報開示請求(開示命令)です。

発信者情報開示請求とは|情報流通プラットフォーム対処法の仕組み

発信者情報開示請求とは、SNSやマッチングアプリの運営事業者、あるいは通信事業者(プロバイダ)に対して、匿名の利用者の氏名・住所・電話番号などの情報の開示を求める手続きです。根拠となる法律はこれまで「プロバイダ責任制限法」と呼ばれてきましたが、令和6年5月17日に改正法が公布され、令和7年4月1日に「情報流通プラットフォーム対処法」として施行されています。名称や一部の規律は変わりましたが、匿名の発信者を特定する仕組み自体の骨格は維持されています。

マッチングアプリでの不倫の場合、アプリ運営会社が保有するIPアドレスなどの通信記録(ログ)をもとに、そのIPアドレスを割り当てた通信事業者を特定し、さらにその通信事業者から契約者情報(氏名・住所)の開示を受けるという二段階の手続きが必要になることが一般的です。SNS上でのやり取りしかない場合も同様の考え方で進めることになります。

発信者情報開示命令の手続きの流れ

令和3年の法改正により、令和4年10月1日から「発信者情報開示命令」という非訟手続が新設されました。従来は、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダそれぞれに対して別々の訴訟を起こす必要がありましたが、この制度では一つの手続きの中で両方の事業者に対する開示命令を求めることができ、手続きの迅速化が図られています。

一般的な流れは次のとおりです。

  • ①アプリ運営会社・SNS運営会社に対する発信者情報開示命令の申立て
  • ②開示命令に基づきIPアドレス等の情報を取得
  • ③IPアドレスから当該通信事業者(プロバイダ)を特定
  • ④通信事業者に対する消費者情報開示命令・提供命令の申立て
  • ⑤契約者の氏名・住所の開示を受ける

手続きは裁判所を通じた法的な申立てとなるため、証拠の整理や書面作成には専門的な知識が求められます。この分野は不貞慰謝料の実務と重なる部分もありますが、インターネット上の情報開示手続き特有のノウハウが必要になる点に注意が必要です。

マッチングアプリ・SNSでの証拠収集と注意すべきポイント

発信者情報開示請求を行うためには、まず「権利侵害の事実」や「開示を求める根拠」を示す資料が必要です。マッチングアプリのプロフィール画面やメッセージのやり取り、投稿内容のスクリーンショットなどをできる限り早い段階で保存しておくことが重要になります。

スピードが重要な理由
多くのプラットフォーム事業者や通信事業者は、IPアドレスの利用履歴(ログ)を一定期間しか保存していません。保存期間は事業者によって異なりますが、目安として数か月程度で消去されるケースが多いとされています。ログが消去されてしまうと、その後は技術的に発信者を特定することが困難になる傾向があるため、相手の身元が分からないと気づいた時点で早めに証拠を確保し、手続きの要否を検討することが望ましいといえます。

また、LINEのやり取りしか手元にない場合でも、それだけで直ちに特定が不可能になるわけではありません。LINEの登録に用いられた電話番号や、やり取りの中に含まれる情報などを手がかりに、開示請求の可否を検討できる場合があります。個別の状況によって取り得る手段は異なるため、早期に弁護士へ相談し、証拠として何を残すべきかを確認しておくと安心です。

相手を特定できた後の慰謝料請求の流れ

発信者情報開示命令により相手の氏名・住所が判明した後は、通常の不貞慰謝料請求と同様の流れで手続きを進めることになります。まずは内容証明郵便で慰謝料の請求書を送付し、相手からの回答をもとに示談交渉を行うのが一般的です。交渉がまとまらない場合には、民事調停や訴訟といった法的手続きに移行することも選択肢となります。

マッチングアプリ等を通じた不倫の場合、相手が「既婚者だとは知らなかった」と主張してくることもあります。この場合、相手に故意または過失があったかどうかが争点となり、開示請求の過程で得られたメッセージのやり取りなどが重要な証拠となる場合があります。開示手続きの段階から慰謝料請求を見据えて証拠を整理しておくことが、その後の交渉を有利に進める一助となります。

発信者情報開示請求にかかる費用と期間の目安

発信者情報開示命令の申立てには、裁判所に納める手数料や予納郵券のほか、弁護士に依頼する場合は着手金・報酬金といった弁護士費用が発生します。事案の複雑さや相手方の対応(開示命令に任意で応じるか、争ってくるか)によって金額には幅がありますが、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの双方に対する手続きが必要になる場合、一定期間と相応の費用がかかることを想定しておく必要があります。

期間についても、事業者からの回答や裁判所の手続き状況によって変動しますが、申立てから開示に至るまで数か月単位の時間を要することが一般的です。慰謝料の消滅時効との関係も踏まえ、時効の完成が近い場合には時効の完成猶予・更新の手続きとあわせて検討する必要がある点にも注意してください。

開示請求が認められない・相手が争ってきた場合の対処法

発信者情報開示命令の申立てをしても、必ず開示が認められるとは限りません。プラットフォーム事業者側が「権利侵害の明白性」を争ったり、発信者本人が開示に異議を述べたりするケースもあります。こうした場合には、権利侵害の事実をより具体的に主張立証する必要があり、提出する証拠の質が結果を左右する傾向があります。

また、開示を受けられたとしても、それだけで慰謝料請求が当然に認められるわけではありません。特定した相手との間で不貞行為(性的関係)があったこと自体を別途立証する必要がある場合もあります。開示手続きと慰謝料請求は連続した手続きですが、それぞれ異なる法的な要件があることを理解しておくことが大切です。

まとめ|相手が特定できない場合こそ早めに弁護士へ

SNSやマッチングアプリを通じた不倫は年々増加しており、相手の本名や住所が分からないまま「請求を諦めるしかないのか」と不安を抱える方も増えています。しかし、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示命令の手続きを活用すれば、匿名の相手を特定できる可能性があります。一方で、ログの保存期間には限りがあり、対応が遅れるほど特定が難しくなる傾向がある点には注意が必要です。

発信者情報開示請求は、通常の不貞慰謝料請求とは異なる専門知識が求められる分野です。証拠の集め方、開示命令の申立書の作成、その後の慰謝料交渉まで一貫して対応できる弁護士に早めに相談することで、時間の経過によって証拠やログが失われるリスクを減らしながら、適切な手続きを進めやすくなります。横浜で不貞慰謝料や発信者情報開示についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家への相談を検討してみてください。

不倫相手の身元が分からずお困りの方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求はもちろん、SNS・マッチングアプリの匿名相手を特定する発信者情報開示請求についても豊富な実績を有しております。証拠の保全から相手方の特定、その後の慰謝料交渉まで一貫してサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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