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内容証明郵便を自分で出す方法|書き方・費用・出し方を弁護士が解説

内容証明郵便を自分で出す方法|書き方・費用・出し方を弁護士が解説

内容証明郵便を自分で出す方法|書き方・費用・出し方を弁護士が解説

内容証明郵便を自分で出す方法|書き方・費用・出し方を弁護士が解説

内容証明郵便を自分で出す方法|書き方・費用・出し方を弁護士が解説

「取引先が代金を払ってくれない」「契約を解除したい」といった場面で、「内容証明郵便を送るといい」と聞いたことがある事業者の方は多いと思います。とはいえ、いざ自分で出そうとすると、何をどう書けばよいのか、どこの郵便局へ持ち込めばよいのか、いくらかかるのか、分からないことばかりではないでしょうか。専任の法務担当者がいない中小企業や個人経営の事業者にとっては、なおさらハードルが高く感じられるところです。

この記事では、内容証明郵便を弁護士に依頼せず自分で作成・発送する方法を、書き方の字数ルール、郵便局での出し方、費用の内訳まで具体的に解説します。あわせて、自分で出す場合の限界と、弁護士に依頼した場合との違いにも触れますので、まずは自分で対応するか専門家に任せるかを判断する材料としてお役立てください。

内容証明郵便とは?何を証明してくれる郵便なのか

内容証明郵便とは、日本郵便が提供するサービスのひとつで、「いつ」「どのような内容の文書を」「誰から誰あてに」差し出したかを、郵便局(日本郵便)が証明してくれる制度です。手紙の中身そのものを公的に記録として残せる点が、通常の郵便との大きな違いです。

ここで注意したいのは、内容証明郵便が証明してくれるのは、あくまで「その文書を、その日付で、その相手に差し出した」という事実であって、書かれている主張が正しいことや、法的な効果が確実に生じることまでを保証するものではない、という点です。つまり内容証明郵便は「証拠を残すための道具」であり、内容の正しさは別途、当事者が主張・立証していくことになると解されています。

実務上は、売掛金・未払い代金の請求、契約解除の通知、損害賠償の請求、クーリング・オフの通知など、「言った・言わない」を後から争われたくない重要な意思表示を相手に伝える場面で広く使われています。多くの場合、配達されたことを証明する「配達証明」を付けて発送します。

内容証明郵便を自分で出すメリットと注意点

内容証明郵便は、弁護士や行政書士に依頼しなくても、本人が自分で作成して発送することができます。自分で出す主なメリットは、専門家への依頼費用がかからないこと、そして自分のタイミングで機動的に送れることです。少額の未払いなど、費用をかけて依頼するほどではない案件では、まず自分で送ってみるという選択も十分に考えられます。

一方で、注意点もあります。内容証明郵便は相手にとって「本気度」を示す強い通知になるため、文面のトーンや法的根拠を誤ると、かえって相手を硬化させたり、こちらに不利な言質を与えてしまったりすることがあります。特に、事実関係に争いがある場合や、金額が大きい場合、相手が反論してきそうな場合には、送る前に一度、弁護士に文面を確認してもらうことも検討に値します。

内容証明郵便は「出せば必ず解決する魔法の手紙」ではありません。相手が任意に応じなければ、最終的には支払督促・少額訴訟・通常訴訟などの法的手続に進む必要があります。内容証明はその前段階の「催告」として位置づけられるものと理解しておくとよいでしょう。

内容証明郵便の書き方|字数・用紙・記載事項のルール

内容証明郵便には、通常の手紙にはない独自の様式ルールがあります。ここを外すと郵便局で受け付けてもらえないため、事前にしっかり確認しておきましょう。

1枚に書ける字数・行数の制限

用紙自体は、便箋でもコピー用紙でも自由で、パソコンで作成して印刷したものでも差し支えありません。ただし、1枚に書ける字数と行数には次の制限があります。

書き方1行の字数1枚の行数
縦書き20字以内26行以内
横書き(パターン1)20字以内26行以内
横書き(パターン2)26字以内20行以内
横書き(パターン3)13字以内40行以内

句読点(、。)やかっこ(「」など)、記号も原則として1字として数えます。字数がオーバーして2枚以上になる場合は、ホチキスなどで綴じたうえで、ページの継ぎ目に契印(割り印)を押す必要があります。

使える文字と記載すべき事項

使用できるのは、ひらがな・カタカナ・漢字・数字が基本です。英字や一般的な記号は、固有名詞など例外的な場合に使えるとされています。文書には、①作成した日付、②差出人(自分)の住所・氏名(法人なら名称・代表者名)、③受取人(相手)の住所・氏名、④本文(請求や通知の内容)を記載します。押印は必須ではないとされていますが、訂正の際に押印が求められることがあるため、印鑑を持参しておくと安心です。

本文に盛り込む内容の例(売掛金請求の場合)

  • いつの、どの取引に基づく、いくらの債権であるか(契約日・商品やサービスの内容・金額)
  • 支払期限を過ぎても支払われていないという事実
  • いつまでに、どこへ(振込先など)支払うよう求めるか
  • 期限までに支払われない場合は法的手続を検討する旨

感情的な表現や、根拠のない過大な請求は避け、事実と請求内容を淡々と記載するのが基本です。将来の交渉や訴訟を見据え、後で自分に不利にならない表現かどうかを意識して作成することが大切です。

内容証明郵便の出し方|郵便局への持ち込みとe内容証明

郵便局に持ち込む方法

郵便局の窓口から出す場合は、同じ内容の文書を3通(相手に送る正本1通、自分の控え1通、郵便局が保管する謄本1通)用意します。あわせて、差出人・受取人の住所氏名を書いた封筒、印鑑、本人確認書類、料金を持って郵便局へ行きます。

注意したいのは、内容証明郵便はすべての郵便局で取り扱っているわけではなく、集配を行う郵便局など一部の郵便局に限られる点です。近くの郵便局が取り扱っているかどうかは、事前に日本郵便のウェブサイトや電話で確認しておくとよいでしょう。窓口では、係員が3通の内容が同一であることを確認し、証明の記載をしたうえで、1通を封入して発送し、1通を差出人に返してくれます。

インターネットから出す「e内容証明」

日本郵便には、パソコンで作成した文書をインターネット経由でアップロードして差し出せる「e内容証明(電子内容証明)」というサービスもあります。郵便局へ出向く必要がなく、字数・行数のルールも紙の場合とは異なります。24時間差し出せる利便性がある一方、Word形式のファイル作成や利用登録が必要です。詳しい様式や料金は、日本郵便の公式サイトで最新の情報を確認してください。

内容証明郵便の費用|料金の内訳と目安

内容証明郵便の費用は、「通常の郵便料金」に「内容証明の加算料金」と「一般書留の料金」を加えたものが基本です。2024年10月1日改定の日本郵便の料金では、文書1枚を1通送る場合、次のようになります。

内訳料金(目安)
通常郵便料金(定形・50g以内)110円
内容証明の加算料金(1枚)480円
一般書留の料金480円
合計(最低料金)1,070円
+配達証明を付ける場合+350円(合計約1,420円)

文書が2枚以上になる場合は、内容証明の加算料金が2枚目以降1枚ごとに290円加算されます。実務では、相手に届いたことを証明できるよう配達証明を付けるのが一般的ですので、1件あたり1,400円前後を見込んでおくとよいでしょう。料金は改定されることがあるため、発送前に日本郵便の最新の料金表でご確認ください。

内容証明郵便の法的な効果|時効との関係に注意

内容証明郵便それ自体に、相手を強制的に従わせる効力があるわけではありません。もっとも、債権回収の場面では、時効との関係で重要な意味を持ちます。

売掛金などの債権には消滅時効があり、原則として権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかると定められています(民法第166条第1項)。この点、内容証明郵便による請求は「催告」にあたり、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しないとされています(民法第150条第1項)。時効の完成が目前に迫っている場合、内容証明郵便を送ることで、いったん時効の完成を先延ばしにできるわけです。

ただし、これは一時的な「完成猶予」にすぎません。この6か月の間に訴訟の提起などの手続に移らなければ、時効は完成しうると解されています。また、同じ催告を繰り返しても猶予期間は延長されない点にも注意が必要です。時効が近い債権については、内容証明郵便を送ったうえで、速やかに次の法的手続を検討することが重要です。売掛金の時効の止め方については、「売掛金の消滅時効は5年|時効を止める完成猶予と更新」の記事もあわせてご覧ください。

自分で出す場合の限界と、弁護士に依頼した場合の違い

ここまで見てきたとおり、内容証明郵便は自分で作成・発送することが十分に可能です。もっとも、自分で対応する場合には、いくつかの限界もあります。

第一に、文面の法的な正確さです。請求の根拠や金額の計算、契約解除の要件を満たしているかといった判断を誤ると、相手に反論の余地を与えたり、後の交渉・訴訟で不利になったりするおそれがあります。第二に、相手に与える心理的な効果です。弁護士名で送られた内容証明郵便は、相手に「これ以上放置すれば法的手続に進む」という強いメッセージを与え、任意の支払や交渉に応じてもらいやすくなる傾向があります。第三に、その後の手続への連続性です。内容証明を送っても相手が応じない場合、支払督促や少額訴訟、通常訴訟へと進む必要がありますが、弁護士に依頼していれば、そのまま代理人として一貫した対応を任せることができます。

自分で手続を進めたい方は、「自分で支払督促を申し立てて売掛金を回収する方法」「少額訴訟を自分で起こす方法」の記事も参考になります。少額で争いのない案件はまず自分で内容証明郵便を送り、金額が大きい・相手が反論してくる・時効が迫っているといった案件は、早めに横浜の弁護士など専門家へ相談する、という使い分けが現実的でしょう。

よくある質問(FAQ)

内容証明郵便は弁護士に頼まないと出せませんか?

いいえ。内容証明郵便は本人が自分で作成し、郵便局から発送することができます。同じ内容の文書を3通用意し、集配郵便局など内容証明を取り扱う郵便局に持ち込めば、その場で証明を受けて差し出せます。ただし文面の法的な正確さや効果までは郵便局が保証してくれるわけではないため、重要な請求では弁護士に文面を確認してもらうことも検討されます。

内容証明郵便を出すといくらかかりますか?

文書1枚を1通送る場合、通常郵便料金110円に、内容証明の加算料金480円と一般書留の料金480円が加わり、最低で合計1,070円が目安です(2024年10月1日改定・日本郵便の料金)。配達されたことを証明する配達証明(350円)を付けるのが一般的で、その場合は合計1,420円程度になります。文書が2枚以上になると内容証明の加算料金が1枚ごとに290円増えます。

内容証明郵便に決まった字数のルールはありますか?

はい。用紙は自由ですが、1枚に書ける字数・行数に制限があります。縦書きは1行20字以内・1枚26行以内、横書きは「1行20字以内・26行以内」「1行26字以内・20行以内」「1行13字以内・40行以内」のいずれかに収める必要があります。句読点やかっこも1字として数えます。パソコンで作成して印刷したものでも差し支えありません。

相手が内容証明郵便の受け取りを拒否したらどうなりますか?

受け取りを拒否されたり不在で返送されたりしても、通知の内容や差し出した事実自体は記録として残ります。到達が争われる場合には、あわせて普通郵便でも同じ文書を送る、あるいは公示送達や訴訟手続に進むなどの方法が検討されます。到達したといえるかは法的な評価を伴うため、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

内容証明郵便を送れば時効は止まりますか?

内容証明郵便による請求(催告)があると、その時から6か月を経過するまでは時効が完成しません(民法第150条第1項)。ただしこれは一時的な猶予にすぎず、6か月以内に訴訟提起などの手続に移らなければ時効は完成しうるとされています。同じ催告を繰り返しても猶予期間は延長されない点に注意が必要です。

まとめ

内容証明郵便は、「いつ・誰が・どのような内容の文書を差し出したか」を郵便局が証明してくれる制度で、弁護士に依頼しなくても自分で作成・発送することができます。書き方には1枚あたりの字数・行数のルールがあり、同じ文書を3通用意して集配郵便局などに持ち込む、あるいはe内容証明を利用するのが基本的な出し方です。費用は最低で1,070円程度、配達証明を付けても1,420円程度が目安です。

もっとも、内容証明郵便は送れば必ず解決するものではなく、相手が応じなければ支払督促や訴訟といった次の手続に進む必要があります。文面を誤れば不利になるおそれもあり、時効が迫っている場合には慎重な対応が求められます。少額で争いのない案件はまず自分で送ってみる、金額が大きい・相手が反論してくる・時効が近いといった案件は弁護士に相談する、という判断が現実的です。自社の案件でどう進めるべきか迷われた際は、横浜のタングラム法律事務所にお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な案件については弁護士にご相談ください。

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