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不倫をした配偶者は親権を取れない?不貞行為と親権・共同親権(2026年4月施行)の関係を横浜の弁護士が解説

不倫をした配偶者は親権を取れない?不貞行為と親権・共同親権(2026年4月施行)の関係を横浜の弁護士が解説

不倫をした配偶者は親権を取れない?不貞行為と親権・共同親権(2026年4月施行)の関係を横浜の弁護士が解説

不倫をした配偶者は親権を取れない?不貞行為と親権・共同親権(2026年4月施行)の関係を横浜の弁護士が解説

配偶者の不倫が発覚した場合、「不貞慰謝料を請求したい」という思いとともに、「子どもの親権はどうなるのか」という不安を抱える方は少なくありません。逆に、不倫をしてしまった側の方から「自分は親権を取れないのではないか」というご相談も多く寄せられます。

結論から申し上げると、不倫(不貞行為)をした配偶者であっても、必ずしも親権を取れないわけではありません。裁判所は親権の帰属を判断する際、あくまでも「子どもの利益(子の福祉)」を最優先に考えます。また、2026年4月1日には改正民法が施行され、離婚後の「共同親権」制度が新たに導入されました。本記事では、不貞行為と親権の関係、共同親権改正の概要、そして不貞慰謝料請求と親権争いを同時に進める際の注意点を横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

裁判所の親権判断は「子の福祉」が最優先――不倫の有責性は直接の基準ではない

親権者を誰にするかを判断する際、裁判所が最も重視するのは「子どもの福祉(子の利益)」という原則です。夫婦間の不倫は夫婦の問題であり、子どもとの親子関係とは切り離して考えるのが基本的な法的立場です。

したがって、「不倫をした=親権を取れない」というわけではなく、不倫の事実だけを理由に親権が否定されることは原則としてありません。裁判所が親権者を判断する際の主な考慮要素は以下のとおりです。

判断要素 内容
これまでの監護実績 日常的に子どもの世話をしていたのはどちらか(食事・入浴・学校の送迎など)
継続性の原則 子どもが現在安定した環境で生活しているなら、それを維持することが優先される傾向がある
子どもの意思 子どもがある程度の年齢(概ね10歳前後以上)になると、本人の意思が考慮される場合がある
今後の養育環境 監護補助者(祖父母など)の有無、住環境、就労状況など
面会交流への協力姿勢 相手の親との交流を積極的に促す姿勢があるかどうか

これらの要素を総合的に評価して、どちらが親権者として子どもの利益に適っているかが判断されます。不倫の有責性は、あくまでも夫婦の問題として扱われるため、上記の要素において問題がなければ、不倫をした側でも親権者となる場合があります。

不貞行為が親権判断に影響する例外的なケース

ただし、不倫の事実がまったく関係ないかというと、例外的に親権判断に影響する場合もあります。問題となるのは、不倫そのものではなく、不倫に関連した行動が「子の福祉を害する」と判断されるケースです。

  • 育児放棄(ネグレクト):不倫相手との交際を優先するあまり、子どもの世話を著しく怠っていた場合
  • 不倫相手による子どもへの危害:不倫相手が子どもに暴力を振るったり、暴言を浴びせたりしていた場合
  • 子どもの前での不適切な行動:不倫相手を自宅に連れ込み、子どもの生活環境に悪影響を与えていた場合
  • 子連れ別居と無断の転出:配偶者の同意なく子どもを連れて不倫相手のもとへ転居した場合

このような事情がある場合には、不倫した側の親権者としての適格性が問われ、親権争いにおいて著しく不利な立場に置かれる可能性があります。一方、不倫に関連する問題がなく監護実績が十分であれば、不倫した配偶者が親権者と認められることもあります。横浜の弁護士に個別の事情を相談し、自己の状況を正確に評価することが重要です。

2026年4月施行の共同親権制度と不貞行為の関係

2026年4月1日、改正民法が施行され、日本でも離婚後の「共同親権」制度が導入されました。従来は離婚後は必ず一方の親のみが親権を持つ「単独親権」のみでしたが、改正後は父母の合意、またはその合意が整わない場合は家庭裁判所の判断によって、「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになりました。

共同親権とは:離婚後も父母の双方が親権を持ち、子どもの重要な事項(教育・医療・進路など)について共同で決定する制度です。日常的な育児は同居する親が単独で行うことができますが、大きな決定事項は両親の合意が必要となる場合があります。

共同親権の導入に際して、不貞行為との関係でとくに重要なのは以下の点です。

DVや虐待がある場合は単独親権となる

改正民法では、共同親権にすることで「子どもの利益を害する」と家庭裁判所が判断した場合は、共同親権とはならず単独親権が維持されます。具体的には、一方の親から他方の親または子どもへのDV(ドメスティック・バイオレンス)、子どもへの虐待のおそれがある場合などが該当します。不倫の事実そのものは、この「子どもの利益を害する」ケースには直接該当しません。ただし、不倫に起因して家庭環境が著しく悪化していたり、不倫相手による子どもへの危害といった事情があったりする場合は、共同親権が否定される事情として考慮される可能性があります。

共同親権を選択するかは当事者の協議で決める

改正民法のもとでは、父母の協議で単独親権を選択することも可能です。不倫が原因で夫婦間の信頼関係が完全に失われているような場合、共同親権の維持が困難であれば、単独親権を選択する方向で協議を進めることも現実的な選択肢の一つです。なお、改正法施行前にすでに離婚が成立している夫婦も、施行後に改めて共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てることができます。

不貞慰謝料請求と親権争いを同時に進める際の注意点

不貞慰謝料請求と親権争いを同時に進めるケースでは、いくつかの重要な点に注意する必要があります。

感情的な言動が親権争いに悪影響を与える場合がある

不貞慰謝料請求では、配偶者や不倫相手に対して強い感情的な怒りを覚えることは当然です。しかし、感情的な言動や行動(相手の職場への連絡、SNSへの投稿など)が、親権争いにおいて「子の福祉を考えない行動」と評価される可能性があります。慰謝料請求の場面と親権争いの場面では異なる戦略的アプローチが求められることを、あらかじめ理解しておく必要があります。

証拠収集の際には子どもへの影響を考慮する

不貞行為の証拠を収集する際、子どもを巻き込む形での調査(子どもに配偶者の行動を聞き出すなど)は避けるべきです。親権判断において子どもの情緒的安定が重視されるため、このような行動が不利に働く可能性があります。証拠収集は探偵(興信所)への依頼やLINEのスクリーンショット保存など、子どもに影響を与えない方法によるべきです。

示談書・離婚協議書の内容を慎重に設計する

不貞慰謝料の示談と離婚・親権に関する協議を同時に進める場合、示談書・離婚協議書に記載する内容が互いに影響し合うことがあります。たとえば、慰謝料の清算条項が広すぎると将来の養育費請求に支障が生じるケース、接触禁止条項の設定が面会交流の妨げとなるケースなどが考えられます。弁護士に依頼して、各書面の整合性を確認することが重要です。

不倫した側も養育費の支払い義務を負う

不倫をした配偶者が離婚後に親権者とならなかった場合(あるいは共同親権下で非監護親となった場合)でも、子どもに対する養育費の支払い義務は消滅しません。養育費はあくまでも子どもの生活・教育・医療費用を賄うための費用であり、親の有責性(不倫の有無など)とは無関係に発生します。

また、2026年4月施行の改正民法では「法定養育費制度」が新設されました。この制度のもとでは、離婚後に養育費の取り決めがない場合でも、一定額の支払いを相手方に請求できるようになりました。さらに、養育費債権には先取特権が付与されており、他の債権より優先して回収を受けられる仕組みが整備されています。不貞慰謝料の請求と同時に、養育費の適切な取り決めを行うことが子どもの将来のためにも重要です。

まとめ――不貞慰謝料・親権・共同親権は早期に弁護士へ相談を

不倫(不貞行為)をした配偶者であっても、監護実績や今後の養育環境次第では親権者と認められる場合があります。裁判所は「子の福祉」を最優先とするため、不倫の有責性だけで親権の帰趨が決まるわけではありません。ただし、不倫に起因する育児放棄や子どもの生活環境への悪影響があれば、親権争いにおいて著しく不利な事情となり得ます。

2026年4月施行の共同親権制度の導入により、離婚後の親権に関するルールは大きく変化しています。不貞慰謝料請求と親権・養育費の問題を同時に抱えている場合は、いずれの問題も互いに影響し合うため、早期に弁護士へ相談することを強くお勧めします。横浜で不貞慰謝料・親権・離婚問題に精通した弁護士に依頼することで、全体的な戦略を踏まえたうえで、それぞれの問題を適切に解決する道が開けます。

不貞慰謝料と親権問題を同時に抱えている方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。親権・養育費・離婚条件など複合的な問題も含めて、ご事情を丁寧にお伺いしたうえで最適な対応策をご提案します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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