単身赴任中の不倫(不貞行為)と慰謝料|請求できる条件を弁護士が解説
単身赴任中の不倫(不貞行為)と慰謝料|請求できる条件を弁護士が解説
単身赴任中の配偶者に不倫の疑いが浮かび、あるいは決定的な事実を突きつけられ、離れて暮らしていたぶんショックと戸惑いが大きい——。そんなお気持ちで情報を探していらっしゃる方が多いのではないでしょうか。「離れて暮らしていたのだから慰謝料は取れないのでは」「単身赴任は別居と同じとみなされてしまうのか」といった不安の声もよく聞かれます。
結論から言えば、単身赴任中の不貞行為であっても、一定の条件を満たせば慰謝料を請求できる場合があります。この記事では、単身赴任と「別居=婚姻関係の破綻」の違い、慰謝料が認められる条件、遠隔地ゆえの証拠収集の難しさと対処法、相場の目安までを、横浜の弁護士が整理して解説します。
そもそも不貞慰謝料が認められる基本の枠組み
不貞行為は、配偶者がいる人と性的関係を持つことで、被害者である配偶者の「婚姻共同生活の平和」という法的に保護される利益を侵害する不法行為にあたり、慰謝料(損害賠償)の対象になります(民法709条・710条)。慰謝料が認められるためには、大きく次の要素が必要です。
- 不貞行為(性的関係)があったこと
- 不倫相手に故意または過失があったこと(既婚者であることを知っていた、または知り得たのに気づかなかった)
- 不貞によって精神的損害が生じたこと
重要なのは、これらの判断が「同居か別居か」という物理的な距離だけで決まるものではない点です。単身赴任のように離れて暮らしていても、夫婦としての関係が続いている限り、保護されるべき婚姻共同生活は失われていないと評価されやすいのです。
単身赴任は「別居」=婚姻関係の破綻にあたるのか
不倫相手からの典型的な反論に、「二人はもう別居していて、婚姻関係は破綻していた」というものがあります。これは婚姻関係破綻の抗弁と呼ばれます。最高裁平成8年3月26日判決は、配偶者と肉体関係を持った第三者は、その当時すでに夫婦の婚姻関係が破綻していたときは、特段の事情がない限り、他方配偶者に対して不法行為責任を負わないと判断しました。破綻していれば、保護されるべき婚姻共同生活の平和がもはや存在しないと考えられるためです。
もっとも、ここでいう「別居」「破綻」は、夫婦関係を解消しようとする状態を指します。単身赴任は、就労の都合で一時的に住まいを別にしているだけで、夫婦関係を続ける前提の生活形態です。その意味で、通常の別居とは性質が大きく異なります。
| 比較の観点 | 単身赴任 | 破綻を伴う別居 |
|---|---|---|
| 離れて暮らす理由 | 仕事(転勤・出向など) | 夫婦関係の悪化・解消の意思 |
| 帰宅・往来 | 週末や長期休暇に帰宅することが多い | ほとんど往来がない |
| 連絡・交流 | 電話・メール等で継続していることが多い | 連絡が途絶えがち |
| 生活費 | 送金・共通の家計が維持されることが多い | 生活費を渡さない例が目立つ |
| 婚姻関係の評価 | 破綻とは評価されにくい | 破綻と評価される場合がある |
したがって、定期的な帰宅や日常的な連絡、生活費の送金などの実態があれば、単身赴任であることを理由に「破綻していた」という反論が通りにくく、慰謝料請求が認められる方向に働きます。逆に、単身赴任をきっかけに夫婦の交流が完全に途絶え、実質的に関係が破綻していたと評価される事情があれば、相手方の抗弁が一定程度考慮される可能性はあります。婚姻関係破綻の抗弁の詳細はセックスレスと婚姻関係破綻の抗弁もあわせてご覧ください。
単身赴任中の不倫で慰謝料が認められる条件
単身赴任中の不貞であっても、次の条件が整えば慰謝料が認められる余地があります。
1.不貞行為(性的関係)の存在
慰謝料の対象となる「不貞行為」は、原則として肉体関係を伴うものを指します。食事やメールのやり取りだけでは、直ちに不貞とは評価されないのが一般的です。ただし、ラブホテルへの出入りや宿泊、性的な内容のメッセージの積み重ねなど、間接的な事実から肉体関係が推認される場合があります。
2.不倫相手の故意・過失
不倫相手が、相手(あなたの配偶者)が既婚者であると知っていた、または少し注意すれば知り得たのに気づかなかった場合、故意または過失が認められます。単身赴任中は「独身だと思っていた」という主張が出やすい局面でもあるため、相手が既婚と知り得た事情の有無が争点になることがあります。
3.婚姻関係が破綻していなかったこと
前述のとおり、単身赴任は破綻とは評価されにくい形態です。帰宅の頻度、連絡の継続、生活費の負担といった「夫婦関係が続いていた」ことを示す事実は、請求する側にとって有利に働きます。
遠隔地ゆえの証拠収集——難しさと対処法
単身赴任中の不倫でとりわけ問題になるのが、証拠の集めにくさです。離れて暮らしているため日常的な行動確認ができず、決定的な場面を押さえるのが難しくなりがちです。それでも、次のような証拠を積み重ねることで不貞を推認できる場合があります。
- スマートフォン・SNS・LINEのやり取り:宿泊や性的関係をうかがわせるメッセージ、写真など。証拠力を高める残し方はLINEの証拠と証拠力を高める残し方で解説しています。
- クレジットカード・交通系の利用履歴:赴任先とは別のエリアでの宿泊費、二人分の飲食費、行き先が推測できる交通費など。
- 写真・動画:帰宅時に持ち帰った荷物や、赴任先を訪ねた際に確認できた事実など。
- 探偵・調査会社の報告書:赴任先での行動確認を第三者に依頼して得た記録。
一方で、証拠が欲しいあまりに違法な手段に踏み込むことは避けなければなりません。相手のスマートフォンに無断でGPSアプリを入れる、パスワードを破ってアカウントにアクセスするといった行為は、証拠能力が問題になるだけでなく、不正アクセス禁止法違反やプライバシー侵害として、こちらが責任を問われるおそれがあります。証拠収集は適法な範囲で慎重に進めることが重要です。
慰謝料の相場の目安と単身赴任という事情
不貞慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、不貞の期間・回数・態様、子の有無、離婚や別居に至ったかといった個別事情を総合して判断されます。裁判上の目安として一般に言われる水準は、次のとおりです(いずれも幅のある目安です)。
| 離婚・別居の状況 | 慰謝料額の目安 |
|---|---|
| 離婚に至った場合 | おおむね150万〜300万円程度 |
| 別居に至った場合 | おおむね100万〜200万円程度 |
| 離婚も別居もしない場合 | 数十万〜150万円程度 |
単身赴任という事情そのものが、当然に増額や減額の要素になるわけではありません。ただし、単身赴任をきっかけに家庭を顧みなくなった、赴任先での不貞が長期間・継続的だった、といった事情は、精神的苦痛の大きさや不貞の悪質性として評価に反映される場合があります。相場はあくまで目安として捉え、具体的な事情に照らして検討することが大切です。離婚するかしないかによる金額の違いは不貞慰謝料の相場は離婚するかしないかで変わるで解説しています。
請求を進める前に押さえておきたい注意点
時効に注意する
不法行為に基づく慰謝料請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅します(民法724条)。不倫の事実と相手方を知ってから時間が経っている場合、時効が問題になり得ます。単身赴任中は発覚が遅れることもあるため、いつ知ったのかを確認しておきましょう。
誰に請求するかを整理する
慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に請求できますが、同じ損害について二重に受け取ることはできません。配偶者との関係を続けるのか、離婚を考えるのかによって、請求の相手や進め方は変わります。方針を早めに整理しておくことが、その後の交渉をスムーズにします。
感情的な直接対決は避ける
怒りのままに相手方の職場へ連絡したり、赴任先へ押しかけたりすると、かえって名誉毀損などの逆リスクを負うことがあります。証拠を保全したうえで、冷静に交渉の枠組みを整えることが望ましいといえます。
よくある質問(FAQ)
単身赴任中の不倫でも慰謝料は請求できますか?
請求できる場合があります。単身赴任は仕事の都合で一時的に住まいを別にしているだけで、夫婦関係を解消する意思による別居とは異なります。婚姻共同生活の平和という保護される利益は失われていないと評価されやすく、不貞行為があり、相手方が既婚であることを知っていた(または知り得た)のであれば、慰謝料請求が認められる余地があります。
単身赴任は「別居」として婚姻関係の破綻にあたりますか?
単身赴任は、そのことだけで婚姻関係が破綻していたとは評価されにくいのが一般的です。最高裁平成8年3月26日判決は、不貞の当時すでに婚姻関係が破綻していた場合は特段の事情がない限り第三者は不法行為責任を負わないとしましたが、単身赴任は就労のための一時的な別居であり、定期的な帰宅や連絡・生活費の送金などがあれば、破綻とは評価されない方向に働きます。
遠方に単身赴任していて証拠が集めにくい場合はどうすればよいですか?
遠隔地では日常的な行動確認が難しく、証拠収集のハードルが上がります。もっとも、スマートフォンやSNS・LINEのやり取り、クレジットカードや交通系の利用履歴、赴任先への出入りの記録など、間接的な証拠を積み重ねることで不貞を推認できる場合があります。違法な手段(無断でのGPS装着や不正アクセス等)は証拠能力や別の法的問題につながるため避けるべきです。
単身赴任中の不倫だと慰謝料は高くなりますか?
一概には言えません。慰謝料額は婚姻期間、不貞の期間・回数・態様、子の有無、離婚や別居に至ったか等の個別事情を総合して判断されます。単身赴任という事情そのものが当然に増額・減額の要素になるわけではなく、幅のある目安として捉えることが大切です。
まとめ
単身赴任中の不倫であっても、それは就労のための一時的な別居にすぎず、夫婦関係が続いていたのであれば、保護されるべき婚姻共同生活の平和は失われていないと評価されやすいといえます。不貞行為の存在、不倫相手の故意・過失、婚姻関係が破綻していなかったことといった条件が整えば、慰謝料請求が認められる余地は十分にあります。もっとも、遠隔地ゆえの証拠収集の難しさや、相手方からの「破綻していた」という反論への備えなど、単身赴任特有の課題もあります。
証拠の評価や相手方の抗弁への対応、示談書の作成は専門的な判断を要します。弁護士に依頼すれば、適法な証拠収集の助言から相手方との交渉の代理、蒸し返しを防ぐ示談条項の設計までを一貫して任せることができ、精神的な負担も軽くなります。単身赴任中の不倫でお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。
単身赴任中の不倫・不貞慰謝料でお悩みの方へ
タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。遠隔地の証拠収集や婚姻関係破綻の抗弁への対応にお悩みの方は、まずはご相談ください。
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