フランチャイズ契約の注意点|加盟前に確認すべき点を横浜の弁護士が解説
フランチャイズ契約の注意点|加盟前に確認すべき点を横浜の弁護士が解説
「独立して自分の店を持ちたい」「未経験の業種でも、本部のノウハウを使えるなら始められそうだ」——フランチャイズ(FC)への加盟は、事業を立ち上げる有力な選択肢のひとつです。その一方で、「説明された売上予測の半分にも届かない」「近くに同じチェーンの店ができて売上が激減した」「やめたいのに高額の違約金を求められた」といった相談は後を絶ちません。
フランチャイズ契約は、本部があらかじめ用意した契約書を加盟者が受け入れる形の契約で、期間も長期にわたります。署名した後に条件を覆すのは容易ではなく、勝負は「契約前」にほぼ決まります。この記事では、本部に課された情報開示の義務と、加盟前に確認しておくべきポイントを解説します。
フランチャイズ契約とは|加盟者は本部から独立した事業者
フランチャイズ・システムとは、一般に、本部(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)に特定の商標・商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の事業・経営について統一的な方法で統制、指導、援助を行い、その対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態をいいます(公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」)。
押さえておきたいのは、本部と加盟店は「本店と支店」のような外観をしていても、法律上は互いに独立した事業者だという点です。中小企業庁も、フランチャイズ契約は双方が独立した事業者として各々の責任において締結するものであると注意を促しています。加盟者は労働者ではないため労働法による保護は及ばず、赤字は加盟者自身が負担することになります。
本部には法律上の情報開示義務がある|中小小売商業振興法11条
加盟希望者と本部との間には、事業の内情に関する大きな情報格差があります。そこで中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)11条は、「特定連鎖化事業」を行う本部に対し、事業概要や契約の主な内容等を記載した書面を契約締結前に交付し、説明することを義務づけています。これがいわゆる「法定開示書面(情報開示書面)」です。
対象となるのは小売業・飲食業のフランチャイズ
中小企業庁の整理によれば、特定連鎖化事業に当たるのは、①主として中小小売商業者を加盟店とし、②定型的約款による契約に基づき、③継続的に商品を販売し又は販売をあっせんし、④継続的に経営指導を行い、⑤加盟者に特定の商標・商号等を使用させ、⑥加盟に際して加盟金・保証金等の金銭を徴収する、という6要件を満たす事業です。ここでいう中小小売商業者は小売業(飲食を含む)を主たる事業とする者を指すため、小売・飲食に当たらない業種のFCは同法の対象外です。
対象外の業種でも「開示が望ましい項目」は示されている
公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドラインは、業種を問わずすべてのフランチャイズ・チェーンを対象に、開示が的確に実施されることが望ましい事項を挙げています。加盟時に徴収する金銭の性質と返還の有無、ロイヤルティの額と算定方法、経営不振時の支援の有無、契約期間・更新・解除・中途解約の条件、ドミナント出店(近隣への同一チェーン出店)に関する条項の有無などです。小振法の対象外だからといって、これらの説明を受けずに契約してよい理由にはなりません。
加盟前に確認すべき5つのチェックポイント
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 売上・収益の予測 | 類似立地の既存店の実績など、根拠ある事実に基づくか。「モデル収益」なのか実際の予測なのか |
| ロイヤルティ | 算定の基礎(売上高か売上総利益か)と、その「定義」。廃棄した商品の原価が控除されるか |
| テリトリー権 | 商圏保護の定めの有無。近隣への同一チェーン出店を制限する条項があるか |
| 期間・中途解約 | 契約期間、更新条件、途中でやめる場合の違約金の計算方法が明確に書かれているか |
| 契約終了後の制約 | 競業避止義務の地域・期間・内容が、本部のノウハウ保護に必要な範囲にとどまるか |
① 売上予測の「根拠」を必ず聞く
ガイドラインは、予想売上げ・予想収益を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等の根拠ある事実、合理的な算定方法等に基づくことが必要であり、本部は加盟希望者にその根拠を示す必要があるとしています。既存店舗の平均値等から作成した「モデル収益」を示す場合は、厳密な意味での予想売上げではないことが分かるよう明示すべきともされています。口頭で示された景気のよい数字は、算定根拠まで書面で求めてください。
② ロイヤルティは「率」ではなく「計算式」で見る
ロイヤルティの負担は率だけでは判断できません。ガイドラインは、実際に売れた商品のみの仕入原価を売上原価と定義し、売上高からこれを控除した額を「売上総利益」としてロイヤルティを算定する方式では、廃棄した商品の仕入原価が売上原価に算入されず、算入される場合よりロイヤルティが高くなることを指摘しています。同じ「売上総利益の◯%」でも、定義次第で手残りは大きく変わります。
③ ドミナント出店とテリトリー権
商圏保護の定めがなければ、近隣に同一チェーンの店舗が出店して売上が落ちることもあり得ます。ガイドラインは、ドミナント出店を行わないとの事前の取決めがあるにもかかわらず本部がこれに反して出店し、加盟者の損益悪化を招く場合などは優越的地位の濫用に当たり得るとしています。逆に言えば、取決めがなければ主張の足がかりを欠くことになります。
④ 中途解約の条件と違約金
ガイドラインは、中途解約の条件が不明確だと、どの程度違約金を負担すれば解約できるのか分からないために解約が事実上困難になるとして、本部が中途解約の条件を契約上明確化し、募集時に十分説明することが望ましいとしています。また、高額な違約金について十分な開示をしない募集は、一般指定8項(ぎまん的顧客誘引)に当たり得るとされています。
⑤ 契約終了後の競業避止義務
フランチャイズ契約には、契約終了後の一定期間・一定地域で同種事業を行うことを禁じる条項が置かれるのが通常です。ガイドラインは、本部の商権維持やノウハウ保護に必要な範囲を超える地域・期間・内容の競業禁止義務を課すことは優越的地位の濫用に当たり得るとしています。競業避止義務の合意書の有効性については、範囲の広狭が判断の分かれ目になります。
本部の行為が独占禁止法上問題となる場合
本部が重要な事項について十分な開示を行わず、又は虚偽・誇大な開示を行い、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良・有利であると誤認させて顧客を不当に誘引する場合は、不公正な取引方法の一般指定8項(ぎまん的顧客誘引)に該当します。
また、加盟者に対して取引上優越した地位にある本部が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法2条9項5号の優越的地位の濫用に該当し得ます。2021年(令和3年)4月28日の改正でガイドラインに明示された類型には、加盟者になり代わって加盟者名で発注する無断発注、品質が急速に低下する商品の見切り販売の不当な制限、営業時間の短縮を希望する加盟者との協議の一方的な拒絶などがあります。
トラブルが起きたときに取り得る手段
加盟後に問題が生じた場合、まず検討するのは本部の情報提供義務違反を理由とする損害賠償請求です。裁判例には、本部が示した売上・収益の予測に合理的な裏付けがなく極めて楽観的であったといった事情の下で、情報提供義務違反を認めて加盟者の請求を認容したものがあります。もっとも、予測が外れたというだけで責任が肯定されるわけではなく、提示された資料や説明の経緯をどこまで立証できるかが結論を左右します。
次に、違約金条項の効力を争う方法があります。2020年4月1日施行の改正民法により、賠償額の予定について裁判所が増減できない旨を定めていた民法420条1項後段が削除されました。額が過大な場合に減額・無効を主張する余地はありますが、認められるかは投下資本の回収状況や残存期間などの個別事情によります。いずれの手段でも、契約書・法定開示書面・募集時の資料が手元にそろっているかで見通しが変わります。企業法務に関する取扱分野のページもあわせてご覧ください。
よくある質問
法定開示書面をもらっていませんが、フランチャイズ契約は無効になりますか?
書面の交付がなかったというだけで契約が当然に無効になるわけではありません。もっとも、中小小売商業振興法の対象となる本部であれば同法上の指導・勧告等の対象となり得ますし、重要な事項の説明を受けられなかったという事情は、本部の情報提供義務違反として損害賠償を求める際の重要な根拠になり得ます。
説明された売上予測を大きく下回っています。本部の責任を追及できますか?
予測が結果的に外れたというだけで直ちに責任が生じるわけではありません。ただし公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドラインは、予想売上げ・予想収益を提示する場合には類似した環境にある既存店舗の実績等の根拠ある事実や合理的な算定方法に基づく必要があるとしています。根拠を欠く数字が示されていた場合には、情報提供義務違反として損害賠償が認められる可能性があります。
中途解約すると高額な違約金を支払わなければなりませんか?
契約に違約金の定めがある以上、原則としてその内容に拘束されます。もっとも、2020年4月1日施行の改正民法で民法420条1項後段(裁判所が予定賠償額を増減できない旨の規定)が削除されたこともあり、額が過大な場合には公序良俗違反などを理由に効力が争われる余地があります。認められるかどうかは投下資本や残存期間等の個別事情によります。
サービス業のフランチャイズにも法定開示書面の交付義務はありますか?
中小小売商業振興法11条の書面交付・説明義務は、小売業(飲食を含む)を営む中小小売商業者を加盟者とする「特定連鎖化事業」が対象です。学習塾やハウスクリーニングなど小売・飲食に当たらない業種は同法の対象外となります。ただし公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドラインは業種を問わずすべてのフランチャイズ・チェーンを対象としており、契約前に開示することが望ましい項目が示されています。
まとめ
フランチャイズ契約で最も重要なのは、契約前に情報を出し切ってもらうことです。中小小売商業振興法11条の法定開示書面(小売・飲食のFCが対象)と、業種を問わず参照できる公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドラインが、その拠りどころになります。売上予測の根拠、ロイヤルティの計算式、テリトリー権、中途解約時の違約金、契約終了後の競業避止義務——この5点は、書面に落として説明を受けるべき事項です。
加盟後に条件を争うより、加盟前に契約書と開示書面を読み込むほうが、時間も費用もはるかに小さく済みます(契約書リーガルチェックの費用相場)。横浜のタングラム法律事務所では、フランチャイズ契約をはじめとする継続的取引の契約書について、加盟者側・本部側いずれの立場からもご相談をお受けしています。
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