タングラム法律事務所

チケット転売で弁護士に依頼する費用の相場|依頼すべきかの判断基準

チケット転売で弁護士に依頼する費用の相場|依頼すべきかの判断基準

チケット転売で弁護士に依頼する費用の相場|依頼すべきかの判断基準

チケット転売で弁護士に依頼する費用の相場|依頼すべきかの判断基準

チケット転売で弁護士に依頼する費用の相場|依頼すべきかの判断基準

チケット転売を理由とする意見照会書や請求書を受け取った方から、「弁護士に頼むといくらかかるのか」「その費用を払う価値がある事案なのか」というご質問をよくいただきます。金額が分からないまま検討を続けるのは、落ち着かないものだと思います。

この記事では、弁護士費用に一律の相場を示しにくい理由、費用がどの名目で発生するのか、見積もりを比べるときに必ず確認すべき点、そしてご自身で対応する場合との判断の分かれ目を、弁護士が整理します。

なぜ「相場」が示しにくいのか

日本弁護士連合会は、弁護士費用について「弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません」と説明しています。つまり、各事務所が自分で料金体系を決める仕組みになっているということです。

そのうえ、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求は、比較的新しい類型です。取扱いのある事務所が限られており、統計として参照できる資料もありません。「相場はいくら」と断言する情報を見かけたら、その根拠が何かを確かめたほうがよいといえます。

したがって、比較すべきは金額そのものではなく、同じ金額で、どこまでの対応が含まれているかです。

弁護士費用はどの名目で発生するのか

日弁連は、弁護士費用の種類として、着手金・報酬金・手数料・法律相談料・顧問料・日当・実費を挙げています。このうち、開示請求の事案で関係するのは次のものです。

名目内容確認したい点
着手金依頼した段階で支払うもの。結果にかかわらず返還されないいくらか。分割の可否
報酬金事件が成功に終わった場合に、終了時に支払うもの何を基準に計算するか(減額できた額か、請求額か)
日当出張等で時間を拘束される場合の費用オンライン対応なら発生しないか
実費郵便代、書類の取得費用など費用に含まれるか、別途請求か

ここで注意したいのが報酬金の算定基礎です。同じ「報酬金20%」でも、請求額を基準にするのか、交渉で減らせた差額を基準にするのかで、最終的な負担は大きく変わります。

どの段階で、何を依頼するのか

チケット転売の開示請求は段階的に進むため、依頼の範囲も段階で分かれます。ご自身が今どこにいるかによって、必要な対応が違います。

段階依頼する内容
意見照会書が届いた回答書の作成・提出、方針の検討
開示された/請求書が届いた興行主・代理人との示談交渉、金額と支払方法の交渉
訴訟を起こされた訴訟対応(通常は別の委任契約になります)
刑事手続に進んだ刑事弁護(同じく別の委任契約)

見積もりを取るときは、その金額が上のどこまでをカバーしているかを確認してください。照会段階だけの金額なのか、示談交渉まで含むのかで、実際の総額は変わります。開示後に何が起きるかはチケット転売で氏名・住所が開示された後で解説しています。

定額型と、着手金・報酬金型の違い

料金体系は、大きく2つに分かれます。

  • 定額型:あらかじめ定めた金額で、決められた範囲の対応を行う。総額が最初から分かる
  • 着手金・報酬金型:着手時と終了時の2回に分けて支払う。結果によって総額が変動する

どちらが有利かは事案によります。減額の幅が大きく見込める事案では成功報酬型に合理性がありますし、負担の上限を先に確定させたい方には定額型が向きます。大切なのは、契約前に総額の見通しが立つかどうかです。

当事務所は、チケット転売の発信者情報開示請求について、実費・消費税を含む総額198,000円の定額としています。回答書の作成・提出から、開示された場合の示談交渉までを含み、追加の着手金・報酬金はいただきません。訴訟・刑事事件に発展した場合の対応と、興行主に支払う示談金そのものは含まれません。詳細はチケット転売の発信者情報開示請求への対応ページでご案内しています。

見積もりで確認すべき5つの点

複数の事務所を比べる場合でも、1つの事務所に相談する場合でも、次の5点を確認すれば、後から「聞いていない費用」が出てくる事態を避けられます。

  • 総額はいくらか:消費税と実費を含んだ金額かどうか
  • 含まれる対応の範囲:回答書だけか、示談交渉まで含むか
  • 報酬金の有無と算定基礎:何を基準に、何%なのか
  • 示談金の扱い:相手方に支払う金額は別であること
  • 訴訟に移行した場合:追加費用がいくらになるか

依頼するかどうかの判断基準

費用をかけるべき事案かどうかは、金額の大小だけでは決まりません。次の4つの観点で考えると、判断しやすくなります。

1. 請求の規模と、費用の釣り合い

想定される請求額が小さければ、費用のほうが上回ることもあり得ます。逆に、請求額が大きい事案ほど、減額できた場合の差が費用を上回りやすくなります。請求額がどう組み立てられるかはチケット転売の損害賠償はいくらかで整理しています。

2. 争える点があるか

定価以下で譲っていた、単発の譲渡だった、自分は発信者ではないといった事情があるなら、主張する価値があります。逆に、争う余地が乏しい事案では、支払条件の交渉に力点が移ります。

3. 事案の複雑さ

家族名義の回線だった、複数のサイトにまたがっている、すでに請求書まで届いているといった事案は、判断すべき事項が増えます。

4. 期限までの日数

回答期限まで日数がある段階のほうが、取り得る選択肢は多くなります。期限が過ぎてから相談された場合でも打つ手はありますが、選べる範囲は狭まります。

自分で対応する場合との違い

回答書をご自身で作成すること自体は可能です。書き方は意見照会書の回答書を自分で書く方法にまとめています。

違いが出るのは、次の2点です。第一に、どの事情が法的に意味を持つかの見極め。事情を並べて書いても、要件に対応していなければ理由として働きません。第二に、書いた内容が後の交渉でどう使われるかの見通し。回答書の記載は撤回できず、示談交渉の場面で相手方の主張の裏づけとして引用されることがあります。

費用と効果を天秤にかけるのであれば、この2点がご自身の事案でどれだけ重いかが、実質的な判断材料になります。

よくある質問

弁護士費用に、興行主に支払う示談金は含まれますか。

通常は含まれません。弁護士費用は弁護士に支払うもので、示談金・和解金は相手方に支払うものです。両者は別の負担ですので、見積もりを見るときは、総額のうちどこまでが弁護士費用なのかを確認してください。

回答期限までに数日しかありません。今から依頼して間に合いますか。

事案によりますが、期限が迫っていること自体は依頼をあきらめる理由になりません。照会元に連絡して延長の可否を確認する、間に合う範囲の内容で提出するなど、残された日数に応じた進め方があります。ご相談の際は、まず期限の日付をお知らせください。

訴訟になった場合、費用は追加されますか。

多くの事務所では、示談交渉と訴訟は別の委任として扱われます。当事務所も、訴訟や刑事事件としての弁護活動が必要になった場合は別途の委任契約となります。契約前に、どこまでが費用の範囲かを必ず確認してください。

費用をかけずに自分で対応した場合、何が違いますか。

回答書を出すこと自体はご自身でも可能です。違いが出るのは、争える点の見極めと、書いた内容が後の交渉でどう使われるかの見通しです。回答書の記載は撤回できないため、請求の規模が大きい事案ほど、その差が結果に影響します。

まとめ

  • 弁護士費用は各事務所が独自に定めるもので、日弁連も「標準小売価格というようなものはありません」と説明している
  • 比べるべきは金額そのものではなく、その金額に含まれる対応の範囲
  • 報酬金は算定基礎(請求額か、減額できた差額か)で負担が大きく変わる
  • 見積もりでは、総額・範囲・報酬金・示談金の扱い・訴訟移行時の追加費用の5点を確認する
  • 依頼の判断は、請求の規模・争える点の有無・事案の複雑さ・期限までの日数で考える

費用の見通しが立たないまま期限だけが近づくのは、精神的にも負担の大きい状況です。横浜のタングラム法律事務所では、書面と出品状況を確認したうえで、想定される見通しと費用をお伝えし、そのうえでご依頼いただくかをご判断いただいています。ご相談はオンラインで全国から承っています。

費用と方針を確認したい方へ

タングラム法律事務所(横浜・山下公園)は、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、意見照会書への回答書の作成・提出から、開示後の損害賠償請求への対応・示談交渉まで、実費・消費税込み198,000円の定額で取り扱っています。オンラインで全国からご相談いただけます。回答期限がある場合は、その日付をお知らせください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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