タングラム法律事務所

契約不適合責任とは|納品物の不備への対応と通知期間を弁護士が解説

契約不適合責任とは|納品物の不備への対応と通知期間を弁護士が解説

契約不適合責任とは|納品物の不備への対応と通知期間を弁護士が解説

契約不適合責任とは|納品物の不備への対応と通知期間を弁護士が解説

契約不適合責任とは|納品物の不備への対応と通知期間を弁護士が解説

発注した部材が仕様と違っていた、外注先から納品されたシステムが動かない、仕入れた商品の一部に不良が混じっていた——取引の現場では、こうした「約束と違うものが納品された」という場面が繰り返し起こります。相手に連絡はしたものの、「そちらの使い方の問題だ」と言われて話が止まってしまった、あるいは請求書だけが先に届いて支払うべきか迷っている、という状態で対応を調べている経営者・担当者の方も多いのではないでしょうか。

このような場面で使う法的な枠組みが「契約不適合責任」です。2020年4月1日に施行された改正民法により、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって整備されました。この記事では、契約不適合責任の内容、買主・注文者が取れる4つの手段、見落とすと権利を失いかねない期間制限、そして納期遅れとの違いまでを、中小企業の実務に即して横浜の弁護士が解説します。

契約不適合責任とは——「瑕疵担保責任」から何が変わったか

契約不適合責任とは、引き渡された目的物が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合に、売主が負う責任をいいます(民法562条1項)。旧民法では「隠れた瑕疵」があるかどうかが問題とされていましたが、改正民法では判断の基準が「契約の内容に適合しているか」に置き換えられました。

この変更は、実務上きわめて大きな意味を持ちます。「瑕疵(欠陥)」という抽象的な物差しではなく、当事者がその契約でどのような品質・仕様のものを合意していたかが出発点になるからです。同じ性能の製品でも、契約書や仕様書で高い精度を約束していれば不適合になり、そうでなければ不適合にならない、という結論があり得ます。裏を返せば、契約書・仕様書・発注書・打合せ記録といった「合意内容を示す資料」の作り方が、そのまま責任追及の成否を左右します。

また、改正により契約不適合責任は債務不履行責任の一類型として整理されました。損害賠償は民法415条、解除は民法541条・542条という一般の規定によることになり、旧法のような特別扱いはされません(民法564条)。

いつの契約から新しいルールが適用されるか
改正民法の施行日は2020年4月1日です(平成29年法律第44号、平成29年政令第309号)。同法附則34条1項により、施行日より前に締結された売買・請負等の契約には、原則として旧法(瑕疵担保責任)が適用されます。長期の継続的取引では、基本契約をいつ締結したかによって適用される条文が変わり得るため、古い契約書を使い続けている場合は確認が必要です。

納品物に不備があったとき、買主が取れる4つの手段

目的物が契約内容に適合しない場合、買主は次の4つの手段を状況に応じて選択できます。旧法では損害賠償と解除しか認められていなかったため、選択肢が広がった点が改正の実務的なメリットです。

手段根拠条文内容と要件のポイント
履行の追完請求民法562条修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できる。売主は、買主に不相当な負担を課さない範囲で、別の方法による追完を選ぶことができる
代金減額請求民法563条相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときに、不適合の程度に応じて減額を請求できる。追完が不能な場合、売主が追完を明確に拒絶した場合などは、催告なしに直ちに請求できる
損害賠償請求民法415条・564条不適合により生じた損害の賠償を請求できる。ただし、不履行が売主の責めに帰することができない事由による場合は請求できない
契約の解除民法541条・542条・564条相当の期間を定めて催告し、履行がなければ解除できる。不履行が「軽微」な場合は解除できない。全部の履行が不能である場合などは無催告で解除できる

実務では、まず追完請求(修補・代替品の納入)から入り、相手が応じない場合に代金減額や解除へ進む、という順序をたどることが一般的です。ここで注意したいのは、代金減額請求には原則として「相当の期間を定めた催告」が必要だという点です。口頭で「直してほしい」と伝えただけでは、後に「催告があったか」を巡って争いになります。期限を明示した書面やメールを残しておくことが、その後の交渉力を決めます。解除の進め方については、契約解除の進め方と解除通知書の書き方の記事でも詳しく解説しています。

なお、不適合が買主の責めに帰すべき事由によって生じた場合には、追完請求も代金減額請求もできません(民法562条2項、563条3項)。自社側の指示や使用方法に原因がないかも、あわせて確認しておく必要があります。

最も見落とされる「期間制限」——1年・6か月・5年

契約不適合責任で相談を受ける事案のうち、相当数は「権利はあるのに期間制限で追及できなくなりかけている」ケースです。期間の制限は3層構造になっており、それぞれ性質が異なります。

1. 民法566条——不適合を知った時から1年以内の「通知」

種類・品質の不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除のいずれもできなくなります(民法566条本文)。ただし、売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合、または重大な過失により知らなかった場合は、この制限は適用されません(同条ただし書)。

ここで求められているのは「訴訟提起」ではなく「通知」です。裁判まで起こす必要はありませんが、後日「通知していない」と反論されないよう、内容証明郵便や、少なくとも送信記録の残るメールで、どの納品物のどの点が契約に適合していないかを具体的に特定して伝えておくべきです。なお、数量の不適合や権利の不適合には、この1年の制限は適用されません。

2. 商法526条——商人間の売買では「遅滞なく検査、直ちに通知」

事業者同士の売買では、民法よりも厳しい商法526条が適用されます。買主は目的物を受領したら遅滞なく検査し、不適合を発見したら直ちに通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができません。さらに、直ちに発見できない種類・品質の不適合についても、6か月以内に発見して通知することが必要とされています(同条2項)。ただし、売主が不適合について悪意であった場合には適用されません(同条3項)。

つまり、企業間取引では実質的に「引渡しから6か月」が勝負になります。検収体制が形だけになっている会社ほどリスクが高く、受入検査の手順と記録の残し方を社内で決めておくことが、そのまま法的な防御力になります。

3. 消滅時効——権利行使できることを知った時から5年

期間内に通知をしていても、債権そのものは消滅時効にかかります。債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないと時効消滅します(民法166条1項)。通知は済ませたが交渉が長期化している、という事案では時効の管理も必要です。

請負契約(システム開発・工事)の場合の注意点

契約不適合責任の規定は、売買以外の有償契約にも準用されます(民法559条)。システム開発、建築工事、製作物供給といった請負契約でも、注文者は追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除ができます。

請負に固有のルールとして、次の2点を押さえておく必要があります。

  • 注文者の材料・指図に原因がある不適合は追及できない(民法636条本文)。ただし、請負人がその材料や指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではありません(同条ただし書)。
  • 不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法637条1項)。請負人が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失により知らなかったときは適用されません(同条2項)。

システム開発では、そもそも「契約の内容」=要件定義や仕様書の記載が曖昧なために、不具合なのか仕様どおりなのかが決着しない、という争いが典型的に生じます。開発が完了しないまま中断した場合には契約不適合の問題ではなく、プロジェクトマネジメント義務や協力義務の問題として整理されることもあります。この点はシステム開発の頓挫は誰の責任か、および準委任契約と請負契約の使い分けの記事もあわせてご覧ください。

「納品されない」は契約不適合ではなく履行遅滞

混同されやすいのですが、期限までに納品されない場合は契約不適合責任の問題ではありません。契約不適合責任は「引き渡された物」の内容を問題とする制度であり、そもそも引渡しがなければ、履行遅滞(債務不履行)として処理します。

この場合の対応は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除する(民法541条)というのが基本です。もっとも、季節商品やイベント用の物品のように、特定の日時までに履行しなければ契約の目的を達成できない取引(定期行為)については、催告をすることなく直ちに解除できます(民法542条1項4号)。納期の遅れに加えて遅延による損害が生じている場合は、解除とあわせて損害賠償を請求することになります。

トラブルが起きたときの実務的な対応手順

納品物の不備に気づいたときは、次の順序で動くと権利を失わずに済みます。

  • 証拠を固める:不備の状態を写真・動画・ログで記録し、契約書・注文書・仕様書・見積書・打合せ議事録など「合意内容がわかる資料」を揃える。
  • 速やかに通知する:商人間の売買では受領後の検査と直ちの通知が求められます。まずはメールで具体的に不適合の内容を特定して伝え、争いが予想される場合は内容証明郵便に切り替える。
  • 求める対応と期限を明示する:「◯月◯日までに代替品を納入されたい」と、相当の期間を定めた催告の形にしておくと、代金減額や解除に進む際の要件を満たしやすくなります。
  • 支払いの扱いを決める:一方的に全額の支払いを止めると、こちらが債務不履行を問われることがあります。同時履行の抗弁や相殺が使えるかは、契約条項と不適合の程度によって結論が変わります。

紛争を未然に防ぐという観点からは、契約書の段階で、検査・検収の期間と方法、契約不適合責任を追及できる期間、責任の範囲(修補に限るのか損害賠償まで認めるのか)、損害賠償額の上限を定めておくことが有効です。当事務所の企業法務の取扱分野ページでは、契約書のレビューや取引トラブルへの対応についてご案内しています。契約書を作らずに口頭で取引を続けている場合のリスクは、契約書なしで口頭取引を続けるリスクの記事で整理しています。

よくある質問

納品物の不備に気づいたのが引渡しから半年後でも、責任を追及できますか?

民法上は、不適合を知った時から1年以内に通知すれば足りるため、引渡しから半年後に気づいた場合でも、そこから1年以内に通知すれば権利は失われません(民法566条)。ただし、商人間の売買では商法526条により、受領後遅滞なく検査し、直ちに発見できない種類・品質の不適合についても引渡しから6か月以内に発見して通知する必要があるとされているため、より短い期間で判断を迫られます。

「契約不適合責任は一切負わない」という特約は有効ですか?

事業者間の契約では、契約不適合責任を免除・軽減する特約も原則として有効と解されています。ただし民法572条により、売主が不適合を知りながら告げなかった事実については、免責特約があっても責任を免れることはできません。相手方が消費者である場合には消費者契約法による制限もあるため、特約の有効性は契約の類型ごとに検討する必要があります。

検収書に押印した後でも、契約不適合責任を追及できますか?

検収に合格したことが直ちに責任追及を封じるわけではありません。検収時には発見できなかった不適合については、その後に発見して所定の期間内に通知すれば追及できる余地があります。もっとも、契約書に「検収の完了により契約不適合責任は消滅する」といった条項が置かれている場合は、その条項の解釈が争点になるため、契約書の文言の確認が不可欠です。

契約不適合責任と債務不履行責任は、どう違うのですか?

2020年4月1日施行の改正民法では、契約不適合責任は債務不履行責任の一類型として整理されました。したがって損害賠償は民法415条、解除は民法541条・542条という債務不履行の一般規定によることになり、旧法の瑕疵担保責任のように特別な性質の責任とは扱われません。ただし、種類・品質の不適合については民法566条の1年の通知期間という固有の制限があります。

まとめ

契約不適合責任は、「契約でどのような品質・仕様を合意していたか」を出発点として、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除という4つの手段を組み合わせて使う制度です。実務で結論を分けるのは、法律論そのものよりも、合意内容を示す資料が残っているか期間制限内に適切な通知をしたかという2点です。特に事業者間の売買では商法526条により実質6か月という短い期間で動く必要があり、社内での気づきが遅れるほど選択肢は狭くなります。

取引先との関係を維持しながら不備の是正を求めたい、支払いを止めてよいか判断がつかない、相手が弁護士を立ててきた——こうした場面では、通知の書き方ひとつでその後の交渉の展開が変わります。弁護士が代理人として通知を出すことで、事実関係と法的根拠を整理したうえで、追完・減額・解除のどこに着地させるかを設計できます。弁護士費用の考え方については弁護士費用のページもご参照ください。

納品物の不備・取引先とのトラブルでお困りの事業者の方へ

タングラム法律事務所では、企業法務(契約書レビュー・労務・法改正対応等)について、中小企業・個人経営の事業者向けに豊富な実績を有しております。横浜・山下公園の事務所で、契約不適合責任の追及・防御、取引先との交渉についてご相談を承ります。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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