タングラム法律事務所

トレントの示談交渉を自分で行う場合の注意点|示談書の落とし穴

トレントの示談交渉を自分で行う場合の注意点|示談書の落とし穴

トレントの示談交渉を自分で行う場合の注意点|示談書の落とし穴

トレントの示談交渉を自分で行う場合の注意点|示談書の落とし穴

トレントの示談交渉を自分で行う場合の注意点|示談書の落とし穴

発信者情報が開示され、権利者やその代理人から損害賠償を求める書面が届いたとき、「弁護士に頼むほどの話だろうか」「自分で連絡して謝れば、いくらか減らしてもらえるのではないか」と考える方は少なくありません。相手方の代理人から示された金額が自分の想定より低ければ、なおさら自力で片づけたくなるはずです。その判断自体は、けっして不合理なものではありません。

ただし、示談交渉には、一度踏み込むと後戻りできない場面がいくつかあります。しかもその多くは、金額を巡る駆け引きではなく、交渉の入口での何気ないひと言や、示談書の一行によって生じます。この記事では、BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由に開示を受けた方が、代理人を立てずに権利者側と直接交渉する場合に固有の注意点を、(1)相手方代理人の立場、(2)和解が持つ確定的な効力、(3)交渉の入口で起きる取り返しのつかない対応、(4)示談書の条項の読み方、(5)支払方法と入金先の確認、(6)記録の残し方、という順に、条文と裁判例に即して整理します。示談金の相場を示すものではなく、金額以前に決着してしまう論点を扱う記事だとお考えください。

相手方の代理人は、あなたの利益を守る立場にはない

最初に確認しておきたいのは、交渉相手の位置づけです。権利者の代理人として書面を送ってきた弁護士は、権利者から依頼を受け、権利者の利益を実現するために活動しています。弁護士職務基本規程21条は「弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。」と定めています。ここでいう依頼者はあなたではありません。

丁寧な文面で、こちらの事情に理解を示す言葉が並んでいたとしても、その弁護士があなたのために不利な条件を指摘してくれることは期待できません。これは相手方代理人が不誠実だという話ではなく、役割上そうならざるを得ないという構造の問題です。

もう一点、実務上よく誤解されている規定があります。弁護士職務基本規程52条(相手方本人との直接交渉)は、次のように定めています。

「弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。」

この規定が働くのは、あなたが代理人を選任したときです。あなたが誰にも依頼していない間は、相手方の代理人があなたに直接電話をかけ、直接交渉を持ちかけることは、この規定によっては制限されません。逆にいえば、弁護士に依頼して受任通知を出せば、以後の連絡窓口は代理人に切り替わり、直接の接触は止まります。「自分で交渉する」という選択は、この緩衝材を置かないという選択でもあると理解しておく必要があります。

電話でのやり取りは、記録が残らないうえ、その場で回答を求められがちです。書面またはメールでのやり取りを希望すると伝えることは、正当な要望であり、相手方に応じる義務まではないとしても、実務上はそれで足りることが少なくありません。

示談(和解)は、成立してしまえば原則としてやり直せない

示談は、法律上は和解契約です。民法695条は、和解を「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と定めています。ここで重要なのは、続く696条です。

「当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。」

読みにくい条文ですが、要点は単純です。和解で決着させた事項については、後から「本当は違った」という確証が出てきても、和解の内容のとおりに扱われるということです。示談の後になって、実は自分の端末では該当のファイルを扱っていなかったこと、発信日時に自分が回線を使える状況になかったこと、あるいは請求されていた作品の権利関係に疑問があることが判明したとしても、それらは原則として、示談の効力を覆す理由になりません。

錯誤による取消しは、どこまで認められるか

まったく救済の余地がないわけではありません。最高裁は昭和33年6月14日の判決(昭和32年(オ)第1171号・商品代金請求事件、民集12巻9号1492頁)において、仮差押えの目的となっていたジャムが一定の品質を有することを前提として和解契約がされたところ、そのジャムが粗悪品であった事案について、当該和解は要素に錯誤があるものとして無効であると判断しました。同判決の参照法条には、民法696条とともに95条が挙げられています。

ここから読み取れるのは、「争いの対象そのもの」と「和解の前提とされた事柄」は区別されるという考え方です。争いの対象そのものについては696条により覆せませんが、和解が成り立つ土台として当然の前提とされていた事柄に誤りがあった場合には、錯誤の主張が入り込む余地があります。もっとも、その線引きは事案ごとの評価にかかっており、容易に認められるものではありません。

なお、上記の判決は改正前の民法によるもので、当時の錯誤の効果は「無効」でした。現在の民法95条1項は、錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」に意思表示を取り消すことができると定めています。加えて、同条2項は、法律行為の基礎とした事情についての錯誤(いわゆる動機の錯誤)については「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り」取消しができるとし、同条3項は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には原則として取消しができないとしています。

この3項の存在は、本人が自分で交渉する場面でとくに重い意味を持ちます。相手方が示した資料を確認しないまま、あるいは自分の端末や回線の状況を調べないまま署名した場合、後日それを錯誤だと主張しようとしても「重大な過失があった」と評価されるおそれがあるからです。示談書は、疑問を残したまま署名してよい書面ではありません。

交渉の入口で起きる、取り返しのつかない3つの対応

示談交渉の失敗は、多くの場合、金額の詰めの段階ではなく、最初の連絡のときに起きています。以下の3つは、いずれも「誠実に対応しよう」という善意から出ることが多く、それだけに避けにくいものです。

入口での対応何が起きるか望ましい進め方
事実関係を確認する前に、非を認める発言をする責任の存在という最大の争点が、交渉の対象から外れる。以後は金額の話に限定されやすいまず書面の内容と手元の事実を照合する。確認できていないことは「確認中である」と伝えるにとどめる
金額を争わないまま、分割払いや支払期限の延長を申し入れる民法152条1項の「承認」と評価され得る。金額についても争わない意思と受け取られやすい金額の当否の検討と、支払方法の相談は、順序を分ける
勤務先・家族構成・収入などを求められるままに伝える支払能力の情報が、金額や支払条件の交渉材料として用いられる。開示された情報以上の事情が相手方に渡る交渉に必要な範囲を意識する。答えなければならない法律上の義務がある情報かを確認する

2つ目について補足します。民法152条1項は「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と定めています。分割払いの申入れや一部の支払は、債務の存在を前提とする行為ですから、この「承認」に当たると評価される可能性があります。時効の起算点や期間そのものについては、別の記事で改めて扱いますが、交渉の中の何気ない申入れが、時効に関する立場を自ら手放す行為になり得るという点は、この段階で押さえておくべきことです。

請求されている金額そのものがどのような要素で決まるのかについては、トレントの示談金はどう決まるのか(損害賠償額の算定要素)で整理しています。また、権利者の代理人から通知書が届いた直後にすべきことは、トレント開示後に損害賠償請求の通知書が届いたときの対応にまとめていますので、あわせてご覧ください。

示談書の条項で、とくに注意すべき点

相手方から示談書の案が送られてきた場合、記載されている金額にだけ目が行きがちですが、実際に後々の負担を左右するのは、その周囲にある条項です。主なものを整理します。

条項確認すべき点
清算条項「本件に関し」の「本件」が何を指すか。対象となる作品・期間・行為の範囲が特定されているか。当事者以外の権利者からの請求は対象外である点
支払方法・入金先振込先の名義(法律事務所の預り金口座か否か)、支払期日、振込手数料の負担
期限の利益喪失分割払いの場合、何回の遅滞で残額が一括請求になるか。1回でも遅れれば全額、という条項も珍しくない
遅延損害金利率が法定利率によるのか、約定利率によるのか。起算日はいつか
違約金・再発防止条項民法420条3項は「違約金は、賠償額の予定と推定する。」と定めている。金額の妥当性と、発動要件の明確さ
守秘・口外禁止条項誰に対して、何を、いつまで秘密にする義務か。家族や勤務先への説明が制約されないか
公正証書の作成強制執行認諾文言の有無。民事執行法22条5号により、これがあると判決なしに強制執行が可能になる

清算条項の射程は、思ったほど広くない

清算条項があれば以後いっさい請求されない、と考えるのは危険です。最高裁は昭和43年3月15日の判決(昭和40年(オ)第347号・損害賠償請求事件、民集22巻3号587頁)において、次のように判断しています。

「交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。」

この判決は交通事故の被害者側について述べたものですが、示すところは一般的です。すなわち、放棄や清算の効力が及ぶ範囲は、当事者がその時点で何を対象として想定していたかによって画されるということです。裏返せば、示談書の「本件」が漠然としたままであれば、後日、別の作品や別の時期の行為について改めて請求を受けたときに、その清算条項では防ぎきれない可能性があります。

加えて、示談は契約ですから、その効力は原則として当事者の間にしか及びません。ある権利者との間で清算条項を交わしても、別の権利者からの請求を封じる効果はありません。複数の作品について並行して手続が進んでいる場合には、この点の確認がとくに重要です。

強制執行認諾文言付きの公正証書を求められた場合

分割払いを提案すると、その履行を確保するために公正証書の作成を求められることがあります。民事執行法22条5号は、債務名義の一つとして「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの」(執行証書)を挙げています。

これに応じると、支払が滞った場合に、訴訟を経ることなく給与や預金の差押えに進むことが可能になります。分割払いを認めてもらう代償として求められる条件としては重いものですので、支払計画に無理がないかを含め、応じる前に検討が必要です。仮に支払が滞って裁判手続に移行した場合の流れについては、トレントで訴訟・支払督促を受けたときの対応で解説しています。

支払方法と入金先は、送金の前に必ず確認する

開示を受けた方に対して、実在する法律事務所や権利者を名乗る書面が届き、指定された口座に送金させようとする手口が生じ得ることにも注意が必要です。書面が届いた側は、心当たりがある分だけ動揺しており、確認の手続を省いてしまいがちです。

確認の手がかりは、いくつかあります。まず、弁護士職務基本規程38条は「弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならない。」と定めています。弁護士が受領する場合、通常は事務所の預り金口座が指定されます。

次に、差出人の弁護士が実在するかどうかは、日本弁護士連合会の弁護士検索日弁連の弁護士検索)で、氏名と所属弁護士会を確認できます。そのうえで、書面に記載された電話番号ではなく、公表されている事務所の連絡先に自分から架電して確認するという手順を踏めば、なりすましのリスクはかなり下がります。

「今週中に振り込めば減額する」「これ以上待てない」といった形で期限を切られたときこそ、確認の手間を惜しむべきではありません。正当な請求であれば、支払前の本人確認を拒む理由はないはずです。

交渉の経過は、必ず記録に残す

本人が交渉する場合、後から「言った・言わない」の争いになりやすいという弱点があります。代理人が入っていれば、やり取りは通常、書面やメールで残ります。自分で交渉するのであれば、その機能を自分で代替する必要があります。

  • やり取りは、できるかぎり書面またはメールで行う。電話で話した場合は、直後に「本日のお電話で伺った内容は次のとおりと理解しました」という趣旨のメールを送り、内容を確定させる
  • 相手方から届いた書面は、封筒(消印のあるもの)を含めて保存する。受領日が争点になることがある
  • 提示された金額とその根拠、こちらが述べた内容と述べていない内容を、日付とともに一覧にしておく
  • 示談書の案は、修正前後の版をすべて残す。どの条項がいつ入ったのかが分かるようにしておく
  • 支払を行った場合は、振込明細・受領書を保管する。分割払いであれば残額の推移も記録する

また、相手方に伝える内容についても、確認できた事実と、確認できていない推測とを区別して述べることが重要です。説明が途中で変遷すると、その後の交渉でも、仮に訴訟に移行した場合でも、供述の信用性という形で不利に働きます。

自分で交渉する場合に、現実的にできること・難しいこと

ここまでの整理をふまえ、本人交渉の射程を率直にまとめます。

場面本人でも対応しやすいこと本人では難しいこと
入口書面の受領日と回答期限の管理、資料の保全不用意な自認や承認を避けながら、相手方の求めに応答すること
金額支払能力に関する事情の説明請求額の算定根拠が妥当かの検証、他の事案の水準に照らした評価
責任の有無自分の端末・回線の状況の確認その事情が法的にどの要件に対する反論になるかの構成
示談書金額・支払期日の確認清算条項の射程、違約金、期限の利益喪失、公正証書の要否の判断
決裂した場合訴訟・支払督促への移行を見越した主張の組み立て

弁護士に依頼した場合の費用と、費用倒れになるかどうかの考え方については、トレント開示請求の弁護士費用と費用倒れの判断基準で整理しています。開示後に損害賠償請求を受けた段階での対応全般については、当事務所の損害賠償請求対応(発信者側)のページもご参照ください。

なお、ご家族が本人に代わって交渉窓口になるという方法を考える方もいらっしゃいますが、本人以外の方が交渉した結果として成立した合意については、代理権の有無が後日問題になり得ます。本人が署名する書面の内容を、本人が理解していることが前提になります。

開示後の示談交渉について当事務所がどのように対応しているかは、BitTorrent著作権侵害の損害賠償請求対応のご案内にまとめています。まだ意見照会の段階にある方は、BitTorrent著作権侵害の意見照会対応のご案内をご覧ください。

よくある質問

相手方の弁護士から直接電話がかかってきました。応じなければいけませんか。

応じる法律上の義務はありません。弁護士職務基本規程52条は「弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。」と定めています。裏を返せば、あなたが代理人を立てていない間は、相手方の代理人があなたに直接連絡すること自体は制限されません。逆に、あなたが弁護士に依頼して受任通知を出せば、以後の連絡は代理人を通すことになります。準備が整っていない段階で電話口のやり取りに引き込まれることを避けたい場合は、書面またはメールでのやり取りを求めるという対応が考えられます。

一括では払えないので分割払いをお願いしたいのですが、注意点はありますか。

分割払いの申入れや一部の支払は、民法152条1項の「承認」と評価される可能性があります。同項は「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と定めており、消滅時効の進行がそこでリセットされます。また、支払額そのものを争う余地がある段階で支払方法だけを先に相談すると、金額については争わない意思と受け取られることもあります。金額の当否と支払方法は、順序を分けて検討することが重要です。

示談書に署名した後で「自分は発信者ではなかった」と分かった場合、やり直せますか。

きわめて難しいと考えられます。民法696条は、和解によって当事者の一方が争いの目的である権利を有すると認められた場合、後に反対の確証が得られたときであっても、その権利は和解によって移転し、または消滅したものとすると定めています。つまり、和解で決着させた事項そのものについては、後から証拠が出てきても覆せないのが原則です。他方で、和解の前提とされていた事情に錯誤がある場合には民法95条による取消しの余地が議論されますが、認められる範囲は限定的です。示談は「後で調べ直せばよい」ものではなく、署名の前に事実関係を確認しておく必要があります。

示談書に「本件に関し他に何らの債権債務がない」とあれば、もう請求されませんか。

その条項(清算条項)がどの範囲をカバーしているかによります。最高裁は昭和43年3月15日の判決で、全損害を正確に把握し難い状況のもとで早急に少額の賠償金による示談がされた事案について、示談によって放棄した損害賠償請求は示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであると判断しています。また、清算条項の効力は原則としてその示談の当事者の間にしか及びません。別の権利者から別途請求を受ける可能性は残りますので、「本件」が何を指すのかを具体的に確認する必要があります。

支払先として指定された口座が法律事務所名ではなく個人名義でした。問題はありますか。

確認すべき事情です。弁護士職務基本規程38条は「弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならない。」と定めています。差出人が実在の弁護士かどうかは、日本弁護士連合会の弁護士検索で氏名と所属弁護士会を確認できます。書面に記載された連絡先ではなく、公表されている事務所の電話番号に自分から連絡して確認することも有効です。振込先に少しでも不自然な点があるときは、送金する前に確認してください。

まとめ

  • 権利者の代理人は権利者の利益を実現する立場にあり、弁護士職務基本規程52条による直接交渉の制限は、あなたが代理人を立てて初めて働く
  • 示談は民法695条の和解契約であり、696条により、決着させた事項は後から確証が出ても覆せないのが原則である
  • 錯誤による取消しの余地はあるが、民法95条2項・3項の制約があり、確認を怠ったまま署名した場合は「重大な過失」と評価されるおそれがある
  • 交渉の入口での自認、金額を争わないままの分割払いの申入れ(民法152条1項の承認)、求められるままの個人情報の提供は、いずれも後から取り消せない
  • 示談書では、清算条項の射程、期限の利益喪失、遅延損害金、違約金(民法420条3項)、守秘条項、執行認諾文言付公正証書(民事執行法22条5号)を確認する
  • 清算条項の効力は当事者間にとどまり、範囲も当時想定されていた事項に画される(最判昭和43年3月15日)
  • 振込先は送金前に確認する。弁護士の実在は日弁連の弁護士検索で確認できる
  • やり取りは書面・メールで残し、確認できた事実と推測を区別して述べる

ご自身で交渉すること自体は、選択肢として否定されるものではありません。問題は、交渉を始める前に「何を争い、何を争わないのか」を決めておけるかどうかにあります。その見立てを持たないまま最初の連絡をしてしまうと、争える部分まで、こちらから手放してしまうことになりかねません。横浜のタングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する発信者情報開示について、発信者側の立場から、意見照会への対応から開示後の示談交渉・示談書の締結まで数多く取り扱っております。すでに相手方とやり取りを始めてしまった段階であっても、対応の余地が残っている場合がありますので、弁護士にご相談ください。

BitTorrent著作権侵害の損害賠償請求対応の詳細はこちら(意見照会書が届いた段階の方は意見照会対応のご案内をご覧ください)

権利者との示談交渉でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する発信者情報開示について、発信者側の立場で多数の対応実績を有しております。請求額の妥当性の検討、示談書の内容の確認、交渉の代理まで対応いたしますので、まずはご状況をお聞かせください。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

発信者情報開示請求・削除請求について見る

意見照会書や損害賠償請求の通知が届いた方へのご案内

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。