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BitTorrentの示談書で確認すべき条項|サイン前の注意点

BitTorrentの示談書で確認すべき条項|サイン前の注意点

BitTorrentの示談書で確認すべき条項|サイン前の注意点

BitTorrentの示談書で確認すべき条項|サイン前の注意点

BitTorrentの示談書で確認すべき条項|サイン前の注意点

執筆:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年10月11日 最終更新日:2026年10月11日

BitTorrent(トレント)の発信者情報が開示され、権利者側の代理人弁護士から「示談書を送るので、署名・押印して返送してください」と言われた――。解決が見えて安心する一方で、「そのままサインしてよいのか」「後から別の請求をされないか」と不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、BitTorrentの示談書にサインする前に確認しておきたい主な条項を、請求を受けた側の立場から横浜の弁護士が解説します。

結論として、BitTorrentの示談書は、署名・押印した時点で原則として内容を後から争えなくなる契約書です。とくに「どの作品・どの権利者との関係で解決するのか」という対象の範囲と、清算条項・刑事告訴に関する条項の文言が、示談によってどこまで安心できるかを左右します。金額だけでなく条項の中身を確認してからサインすることが大切です。

BitTorrentの示談書とは|サインすると後から争えなくなる

BitTorrentの事案でいう示談は、法的には民法上の「和解」にあたります。和解は、当事者が互いに譲歩をして争いをやめることを約束する契約です(民法695条)。そして、和解によって権利の有無や内容が決まると、後から「本当はそうではなかった」という証拠が出てきても、和解で決めた内容が優先するとされています(民法696条)。

つまり、署名・押印した後は、「金額が高すぎた」「作品数に疑問があった」といった不満があっても、原則として覆すことはできません。示談金の相場や減額交渉の考え方はBitTorrentの示談金相場と減額交渉のポイントで解説していますが、金額の交渉が終わった後の「書面の確認」も同じくらい重要です。

まず確認すべきは「示談の対象の範囲」

示談書で最初に確認したいのは、その示談が何についての解決なのかという範囲です。BitTorrentの事案では、次の点が示談書や別紙の目録に特定されているかを確認します。

  • 権利者(著作権者):示談の相手方が誰か。代理人名だけでなく、権利者本人の名称が記載されているか
  • 対象作品:作品名やファイル名、作品数。「その他一切の作品」といった包括的な記載か、個別に列挙されているか
  • 対象の通信:意見照会書や開示請求で問題とされた通信の日時・IPアドレス等

BitTorrentでは、複数の権利者から別々に請求を受けることも珍しくありません(BitTorrentの意見照会書が複数届いたときの対応も参照)。ある権利者との示談は、原則としてその権利者との関係でしか効力がありません。また、対象作品が個別に限定されていれば、同じ権利者であっても、目録にない作品について後日あらためて請求を受ける余地が残ります。少なくとも「何が解決し、何が残るのか」を理解したうえでサインすることが大切です。

清算条項の文言をチェックする

清算条項とは、「本件に関し、本示談書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった条項です。この条項によって、示談書に書かれた支払い以外に、同じ件で追加の請求を受けることを防ぎます。

確認したいのは、清算条項にいう「本件」の定義です。前の項目で確認した対象の範囲と結びついているため、対象作品が限定されていれば、清算の効力もその範囲にとどまります。また、清算条項が「相互に」確認する形になっているかも見ておきたいポイントです。清算条項がない示談書は、解決の範囲があいまいになりやすいため注意が必要です。

刑事告訴に関する条項は入っているか

著作権侵害は刑事罰の対象にもなり得ますが、著作権侵害罪は原則として告訴がなければ起訴できない親告罪とされています(著作権法123条1項)。そのため、示談書に「権利者は、本件について刑事告訴をしない」「既にした告訴を取り消す」といった条項が入っているかどうかは、請求を受けた側にとって重要な確認事項です。

告訴は、起訴されるまでの間であれば取り消すことができ、取り消した者は同じ事件について再び告訴することはできません(刑事訴訟法237条1項・2項)。もっとも、有償で提供されている著作物を原作のまま公衆送信するなど一定の要件を満たす場合は、告訴がなくても起訴できるとされています(著作権法123条2項)。条項があれば刑事責任が必ず生じないとまではいえませんが、示談の重要な要素です。刑事責任の考え方はBitTorrentの開示請求で逮捕される?刑事責任の解説をご覧ください。

支払条件・違約金・公正証書の確認

支払いについては、金額だけでなく、支払期限や、分割払いの場合の各回の金額と期日を確認します。分割払いの示談書では、「支払いを1回でも怠ったときは期限の利益を失い、残額を直ちに支払う」といった条項や、違約金の定めが置かれることが一般的です。

違約金は、法律上、損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。無理のない支払計画になっているかを確認しましょう。また、示談書を公正証書にし、「直ちに強制執行に服する」旨の文言(強制執行認諾文言)を入れるよう求められる場合があります。このような公正証書は、裁判を経ずに強制執行ができる債務名義となるため(民事執行法22条5号)、支払いが滞れば給与や預金の差押えにつながり得ることを理解しておく必要があります。

その他の条項|削除の誓約・口外禁止など

次のような条項が置かれることもあります。

条項確認したいポイント
ファイルの削除・利用停止の誓約対象ファイルの削除やBitTorrentクライアントの利用停止など、実行できる内容か。将来の行為について違約金が定められていないか
口外禁止(守秘)条項相互に守秘義務を負う形か。家族や専門家への相談まで禁止されていないか
謝罪・事実の確認条項侵害の事実を認める文言の範囲が、実際に問題とされた行為と一致しているか

とくに、心当たりのない作品まで含めて「侵害したことを認める」文言になっていないかは慎重に確認すべきです。権利者側の案に対して修正を求めることも可能です。

サインする前に弁護士に確認を依頼するメリット

示談書は金額の合意後に届くことが多く、「早く終わらせたい」との思いから十分に確認しないままサインしてしまいがちです。弁護士に依頼すれば、各条項を確認し、必要に応じて権利者側に修正を求めることができます。

開示後の損害賠償請求・示談交渉への対応は、当事務所の損害賠償請求を受けた方への対応(BitTorrent・誹謗中傷)のページでご案内しています。まだ示談書の段階に至っておらず、通知書への対応を検討している方は、BitTorrentの損害賠償請求を無視したらどうなるかもあわせてご覧ください。BitTorrent事案の示談交渉から示談書の確認までの対応内容は、BitTorrent著作権侵害の損害賠償請求対応の特設ページで詳しくご紹介しています。

よくある質問

BitTorrentの示談書にサインした後で、金額が高すぎたと気づいた場合、取り消せますか?

示談は民法上の和解契約にあたり、合意した内容は後から争えなくなるのが原則です(民法695条・696条)。金額に不満があるという理由だけで取り消すことは難しいため、署名・押印の前に確認することが大切です。

示談書に清算条項があれば、他の作品についても請求されなくなりますか?

清算条項の効力が及ぶ範囲は、示談書が対象とする「本件」の定め方によります。対象作品や通信日時を限定した示談書であれば、それ以外の作品や、別の権利者からの請求には効力が及ばないのが通常です。どの範囲まで解決したことになるのかを、示談書の文言で確認する必要があります。

示談書に「刑事告訴をしない」と書いてもらう意味はありますか?

著作権侵害罪は原則として告訴がなければ起訴できない親告罪とされているため(著作権法123条1項)、権利者が告訴をしない旨を約束する条項には実務上の意味があります。ただし、一定の要件を満たす悪質な場合は告訴がなくても起訴できるとされており(同条2項)、条項があれば刑事責任が必ず生じないと断定することはできません。

示談金を一括で払えない場合、分割払いにしてもらえますか?

権利者との合意によっては分割払いが認められる場合があります。その場合は、支払いを怠ったときの扱い(期限の利益の喪失や違約金)の定めが過大でないか、無理のない支払計画かを確認してから合意することが重要です。

まとめ

BitTorrentの示談書は、署名・押印すると原則として後から争えなくなる和解契約です。サインする前に、対象となる権利者・作品・通信の範囲、清算条項の「本件」の定め方、刑事告訴に関する条項、支払条件・違約金・公正証書の有無、削除の誓約や口外禁止の内容を確認しましょう。

条項の意味や修正の要否に迷う場合は、サインする前に弁護士に相談することをおすすめします。横浜のタングラム法律事務所では、BitTorrentの意見照会対応から開示後の示談交渉・示談書の確認まで対応しています。

示談書の内容に不安がある方は、BitTorrent損害賠償請求・示談交渉への対応の詳細はこちらをご覧ください。

BitTorrentの示談書にサインする前にご相談ください

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する発信者情報開示の意見照会対応から、開示後の損害賠償請求・示談交渉まで、多数のご相談をお受けしております。示談書の条項の確認や修正交渉についても対応いたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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