タングラム法律事務所

GMOインターネットから意見照会書|とくとくBBのトレント開示請求対応

GMOインターネットから意見照会書|とくとくBBのトレント開示請求対応

GMOインターネットから意見照会書|とくとくBBのトレント開示請求対応

GMOインターネットから意見照会書|とくとくBBのトレント開示請求対応

GMOインターネットから意見照会書|とくとくBBのトレント開示請求対応

「発信者情報開示に係る意見照会書」と書かれた封書が、GMOインターネット株式会社から届いた——。契約しているのはGMOとくとくBBのはずなのに社名が違う、あるいは月々の請求はドコモやKDDIから来ているのにGMOから書面が届いた。そうした食い違いに気づくと、まず「これは本物なのか」という不安が先に立つと思います。

この記事では、なぜGMOインターネット株式会社の名前で意見照会書が届くのか、契約ブランドと差出人が一致しない仕組みはどうなっているのか、そして回答期限と回答後に何が起こるのかを、各社が公表している情報とガイドラインの記載に基づいて整理します。横浜のタングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する意見照会への対応を数多く取り扱っており、その実務を踏まえて解説します。

なぜGMOインターネットから意見照会書が届くのか

BitTorrentは、ファイルを細かな断片に分け、参加者どうしが互いに断片を送り合うP2P方式の技術です。「ダウンロードしていただけ」というご認識であっても、受け取った断片が他の参加者へ自動的に送信されるのが通常の挙動で、この送信の側面が公衆送信権・送信可能化権(著作権法23条1項)との関係で問題とされます。「落としただけだ」というご説明がそのままでは反論になりにくいのは、この構造によるものです。詳しくは「ダウンロードしただけ」は通用するかで解説しています。

権利者側は、対象作品が流通しているネットワークに参加し、断片を送信してきた相手のIPアドレスと日時を記録します。IPアドレスだけでは個人は分かりませんから、そのIPアドレスを当該時刻に割り当てていた接続事業者に対し、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条に基づいて発信者情報の開示を求めることになります。

請求を受けた事業者は、開示に応じるかどうかについて発信者本人の意見を聴かなければならないとされています(同法6条1項)。この手続のために送られてくるのが意見照会書です。つまり、書面が届いた時点で「あなたが特定された」わけでも「金銭を請求されている」わけでもなく、開示の当否について意見を述べる機会が与えられている段階にあたります。

差出人が「GMOインターネット株式会社」になる理由

GMOとくとくBBは、GMOインターネット株式会社が提供するアクセス(プロバイダー)事業のブランド名です。同社は法人向けの「GMO BIZアクセス」もあわせて運営しており、契約者から見えているのはブランド名でも、通信事業者としてIPアドレスを割り当てているのは同社ということになります。開示請求はIPアドレスを割り当てていた事業者に向けられるため、書面の差出人はブランド名ではなく法人名で届きます。

さらに分かりにくいのが、ドコモ光やauひかりのプロバイダとしてGMOとくとくBBを選んでいる場合です。この形態では、回線とプロバイダを別の会社が担っており、月々の請求は回線側の会社からまとめて届く一方、IPアドレスを管理しているのはGMOインターネット株式会社です。

ご契約の形態月々の請求元意見照会書の差出人
GMOとくとくBB光(光アクセスとセット)GMOGMOインターネット株式会社
ドコモ光+プロバイダにGMOとくとくBBNTTドコモGMOインターネット株式会社
auひかり+プロバイダにGMOとくとくBBKDDIまたは代理店GMOインターネット株式会社
GMOとくとくBB WiMAX・モバイル回線GMOGMOインターネット株式会社

なお、ドコモ光でもプロバイダがOCNであればNTTドコモ側から、auひかりでもプロバイダがBIGLOBEやSo-netであればそれぞれの会社から書面が届きます。「回線名」ではなく「プロバイダとして誰を選んだか」で差出人が決まります。ドコモ回線の場合はNTTドコモ・OCNから意見照会書が届いたら、au回線の場合はauひかり・KDDIから意見照会書が届いたらもあわせてご覧ください。

社名が資料によって違うのはなぜか

インターネットで検索すると「GMOインターネットグループ株式会社」という社名も出てきます。これは同社グループの再編によるものです。2022年9月1日に、当時の「GMOインターネット株式会社」が「GMOインターネットグループ株式会社」へ商号を変更しました。その後、2025年1月1日に持株会社体制への移行が完了し、ドメイン・クラウド・アクセス(プロバイダー)を含むインターネットインフラ事業は、新たな「GMOインターネット株式会社」へ承継されています。

したがって、数年前の記事や古い書面に登場する社名と、いま手元にある意見照会書の差出人が食い違うことは十分にありえます。社名の違いだけを理由に「偽物ではないか」と判断するのは早計です。とはいえ、書面の真偽に不安があるときは、書面に書かれた連絡先ではなく、契約先の公式サイトに掲載されている窓口から確認してください。

書面のどこを読むか

意見照会書は、情報流通プラットフォーム対処法発信者情報開示関係ガイドライン(第10版・令和7年5月、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会)に定められた書式に沿って作成されるのが一般的です。読むべき箇所はおおむね次の4つです。

  • 回答期限:ガイドラインの書式では「本照会書受領日から二週間以内」に回答するよう求める形になっています
  • 発信日時とIPアドレス:どの時点の通信が問題とされているのかを示す、最も重要な情報です
  • 対象作品とファイル情報:作品名のほか、ファイル名・ファイルサイズ・ハッシュ値が記載されることがあります
  • 請求者と請求の理由:権利者やその代理人が誰かが分かります

権利者側の情報や証拠の一部が伏せられていることがありますが、これも想定された取扱いです。ガイドラインでは、請求者が個人の場合の氏名や、権利侵害の理由・証拠のうち発信者に示してほしくないものについては、これを示さずに意見照会を行うこととされています。伏せ字があること自体は、請求の不備を意味しません。

意見照会が届いた段階でどう対応を組み立てるかは意見照会対応のページに、費用を含む具体的なご案内はBitTorrentの意見照会書が届いた方へのご案内にまとめています。

回答期限と、回答後に起こること

期限内に回答しなかった場合、ガイドラインでは「二週間経過しても回答のない場合には、発信者はこの点に関して特段の主張は行わないものとして扱う」とされています。手続がそこで止まるわけではなく、反論の機会を自ら手放したうえで先へ進むことになります。期限を過ぎてしまった場合の考え方は回答期限に間に合わないときで整理しています。

開示に同意する旨を回答した場合、氏名・住所等が権利者側に開示され、その後に損害賠償の請求書や通知書が届くことになります。他方、同意しない旨を回答した場合、通常はその時点で任意に開示されることはなく、権利者が裁判所の手続(発信者情報開示命令の申立て等)に進むかどうかを判断する段階に移ります。裁判所が開示を命じたときは、不同意の意見を述べた発信者に対して遅滞なくその旨を通知しなければならないとされています(同法6条2項)。

回答後に音沙汰がないからといって、手続が終わったとは限りません。その後の流れは「開示に同意しない」と回答した後の流れで解説しています。

回答書を作るときに注意したいこと

回答書は、後の交渉や訴訟で相手方の目に触れることを前提に組み立てる必要があります。次の点にご注意ください。

  • 事実に反することを書かない。後から覆せば、かえって信用を損ないます
  • 聞かれていないことまで書かない。他の作品や過去の利用状況に自ら言及すると、請求の範囲を広げる材料になりえます
  • 謝罪や支払いの申出をこの段階で書かない。責任を認めたものとして扱われることがあります
  • 家族の誰が使ったかを断定的に書かない。ご家族に矛先が向く可能性があり、事実関係の確認が先です

ご家族や同居人が使っていた可能性がある場合の考え方は、家族・同居人が使っていた場合、発信者性は否認できるかをご覧ください。

よくある質問

ドコモ光を契約しているのに、意見照会書の差出人がGMOインターネット株式会社でした。詐欺ではないですか。

ドコモ光やauひかりは、回線とプロバイダを別の会社が担う形で提供されており、プロバイダとしてGMOとくとくBBを選んでいる場合、IPアドレスを割り当てているのはGMOインターネット株式会社です。発信者情報の開示請求は、そのIPアドレスを割り当てていた事業者に対して行われるため、月々の請求元と意見照会書の差出人が一致しないことは珍しくありません。ただし、書面の真偽に不安がある場合は、記載された連絡先ではなく、契約先の公式サイトに掲載された窓口から確認してください。

ネットで調べると「GMOインターネットグループ株式会社」という社名も出てきます。どちらが正しいのですか。

同社グループは2022年9月1日に「GMOインターネット株式会社」から「GMOインターネットグループ株式会社」へ商号を変更し、さらに2025年1月1日の持株会社体制への移行により、インターネットインフラ事業(アクセス事業を含む)は新たな「GMOインターネット株式会社」へ承継されました。GMOとくとくBBの提供事業者は現在のGMOインターネット株式会社です。数年前の記事や書面と社名が食い違うのは、この経緯によるものです。

意見照会書に権利者の氏名や証拠の一部が書かれていないのですが、不備ではないですか。

不備とは限りません。発信者情報開示関係ガイドラインでは、請求者が個人の場合の氏名や、権利侵害の理由・証拠のうち発信者に示してほしくないものがあるときは、これを示さずに意見照会を行うこととされています。伏せられている部分があること自体は想定された取扱いであり、そのことをもって開示請求が不当であると評価されるわけではありません。

回答期限までに間に合いそうにありません。放置しても構いませんか。

おすすめできません。ガイドラインでは、二週間を経過しても回答がない場合、発信者はその点について特段の主張を行わないものとして扱うとされています。反論の機会を自ら手放すことになり、その後の交渉でも「争わなかった」という事実が前提として扱われかねません。期限が迫っている場合ほど、早めにご相談ください。

まとめ

GMOとくとくBBをご利用の方に届く意見照会書は、GMOインターネット株式会社の名義で送られてきます。ドコモ光やauひかりの契約でプロバイダにGMOとくとくBBを選んでいる場合、月々の請求元と差出人が一致しないため戸惑いやすいのですが、これは回線とプロバイダの役割分担によるものです。また、2022年と2025年の二度にわたるグループ再編で社名の見え方が変わっているため、古い情報との食い違いも起こりやすくなっています。

実務上重要なのは、社名の確認よりも、書面に記載された回答期限・発信日時・IPアドレスを早い段階で押さえることです。回答書の内容は、その後の交渉や訴訟の出発点になります。横浜のタングラム法律事務所では、意見照会の段階からのご依頼を数多くお受けしています。書面が届いてお困りの際は、期限までに余裕をもって弁護士にご相談ください。

GMOインターネットから意見照会書が届いた方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する発信者情報開示の意見照会について、多数のご依頼をお受けしています。回答期限が迫っている場合も、まずはご連絡ください。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

発信者情報開示請求・削除請求について見る

意見照会書や損害賠償請求の通知が届いた方へのご案内

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。