タングラム法律事務所

ASAHIネットから意見照会書が届いたら|朝日ネットのトレント対応

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ASAHIネットから意見照会書が届いたら|朝日ネットのトレント対応

ASAHIネットから意見照会書が届いたら|朝日ネットのトレント対応

株式会社朝日ネットから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた——。ASAHIネットは、自社の光回線サービスのほか、フレッツ光のプロバイダとしても長く使われてきたため、「契約したのはずいぶん前で、いまも使っているのは家族だけ」という状況で書面を受け取る方も少なくありません。

朝日ネットは、この手続について受付方法や必要書類を比較的細かく公表している事業者です。この記事では、その公表内容から書面の背景として何が読み取れるのか、回答期限と回答後に何が起こるのかを整理します。横浜のタングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する意見照会への対応を数多く取り扱っており、その実務を踏まえて解説します。

なぜ朝日ネットから意見照会書が届くのか

BitTorrentは、ファイルを細かな断片に分け、参加者どうしが互いに断片を送り合うP2P方式の技術です。「ダウンロードしていただけ」というご認識でも、受け取った断片が他の参加者へ自動的に送信されるのが通常の挙動で、この送信の側面が公衆送信権・送信可能化権(著作権法23条1項)との関係で問題とされます。詳しくは「ダウンロードしただけ」は通用するかで解説しています。

権利者側は、対象作品が流通しているネットワークに参加し、断片を送信してきた相手のIPアドレスと日時を記録します。そのうえで、当該時刻にIPアドレスを割り当てていた接続事業者に対し、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条に基づいて発信者情報の開示を求めます。請求を受けた事業者は、開示に応じるかどうかについて発信者本人の意見を聴かなければならないとされており(同法6条1項)、この手続のために送られてくるのが意見照会書です。

ASAHIネット光やASAHIネット with フレッツなど、回線の名称は契約によってさまざまですが、IPアドレスを割り当てているのが朝日ネットであれば、差出人は株式会社朝日ネットになります。

朝日ネットが公表する手続から読み取れること

受付は郵便のみ。窓口は「個人情報保護対策室」

朝日ネットは、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく手続について、郵便での送付のみを受け付け、FAX・メールでは受け付けないことを公表しています。送付先は「株式会社朝日ネット 個人情報保護対策室」(〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー21階)とされています。

ここから分かるのは、この手続が電話で交渉して止められる性質のものではないということです。開示するかどうかは、提出された書面をもとに事業者が法令に従って判断します。発信者側が意見を述べる方法も、期限内に回答書を提出することに尽きます。

権利者は「2通ずつ」提出することになっている

同社が案内する必要書類は、発信者情報開示請求書2通、権利侵害の証拠2通、本人確認書類、コンテンツプロバイダの通信ログ(タイムスタンプ・IPアドレス等を含むもの)、知的財産権侵害の場合は権利者であることを証明する資料、とされています。書式は情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイトのものを使うよう案内されています。

請求書と証拠を2通ずつ求めるのは、1通を社内での判断に用い、もう1通を発信者への意見照会に用いるためと考えられます。手元の意見照会書に権利者側の書面の写しが添えられているのは、この運用によるものです。

黒塗りは、想定された取扱い

朝日ネットは、権利者に対し「発信者への開示を希望しない情報はマスキング」して提出するよう案内しています。発信者情報開示関係ガイドライン(第10版・令和7年5月、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会)でも、請求者が個人の場合の氏名や、権利侵害の理由・証拠のうち発信者に示してほしくないものは、これを示さずに意見照会を行うこととされています。

したがって、届いた書類に黒塗りや空欄があること自体は、請求の不備を意味しません。「相手が誰か分からないから答えようがない」と考えて放置してしまうのが、この段階で最も避けたい対応です。

意見照会が届いた段階でどう対応を組み立てるかは意見照会対応のページに、費用を含む具体的なご案内はBitTorrentの意見照会書が届いた方へのご案内にまとめています。

回答期限と、回答後に起こること

意見照会書は、上記ガイドラインの書式に沿って作成されるのが一般的で、回答期限は「本照会書受領日から二週間以内」とされています。二週間を経過しても回答がない場合、ガイドラインでは「発信者はこの点に関して特段の主張は行わないものとして扱う」とされています。放置しても手続が止まるわけではなく、反論の機会だけを失うことになります。期限を過ぎてしまった場合の考え方は回答期限に間に合わないときで整理しています。

開示に同意する旨を回答した場合、氏名・住所等が権利者側に開示され、その後に損害賠償の請求書や通知書が届くことになります。同意しない旨を回答した場合、通常はその時点で任意に開示されることはなく、権利者が発信者情報開示命令の申立て等に進むかどうかを判断する段階に移ります。裁判所が開示を命じたときは、不同意の意見を述べた発信者に遅滞なくその旨を通知しなければならないとされています(同法6条2項)。その後の流れは「開示に同意しない」と回答した後の流れで解説しています。

なお、契約者本人ではなくご家族や同居人が使っていた可能性がある場合、「自分ではない」という説明がそのまま通るわけではありません。考え方は家族・同居人が使っていた場合、発信者性は否認できるかをご覧ください。

回答書を作るときに注意したいこと

回答書は、後の交渉や訴訟で相手方の目に触れることを前提に組み立てる必要があります。次の点にご注意ください。

  • 事実に反することを書かない。後から覆せば、かえって信用を損ないます
  • 聞かれていないことまで書かない。他の作品や過去の利用状況に自ら言及すると、請求の範囲を広げる材料になりえます
  • 謝罪や支払いの申出をこの段階で書かない。責任を認めたものとして扱われることがあります
  • 家族の誰が使ったかを断定的に書かない。ご家族に矛先が向く可能性があり、事実関係の確認が先です
  • 提出は郵便で、期限に余裕をもって。受付方法が限られているぶん、投函から到達までの日数も見込む必要があります

よくある質問

意見照会書の差出人が「株式会社朝日ネット 個人情報保護対策室」になっていますが、正しい窓口ですか。

朝日ネットは、情報流通プラットフォーム対処法に基づく手続の窓口を「株式会社朝日ネット 個人情報保護対策室」として公表しており、所在地は東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー21階です。同社の公表内容と一致していれば、窓口としては整合しています。もっとも、書面の真偽に不安がある場合は、書面に記載された連絡先ではなく、公式サイトに掲載された窓口からご確認ください。

朝日ネットに電話やメールで問い合わせて、開示を止めてもらうことはできますか。

朝日ネットは、この手続に関する書類の受付を郵便に限り、FAX・メールでは受け付けないことを公表しています。開示するかどうかはプロバイダが法令に従って判断する事柄であり、電話で交渉して止められる性質のものではありません。意見を述べる方法は、期限内に回答書を提出することです。

意見照会書に添えられた資料の一部が黒塗りになっています。不備ではないですか。

不備とは限りません。朝日ネットは、権利者が提出する書類について「発信者への開示を希望しない情報はマスキング」して提出するよう案内しています。発信者情報開示関係ガイドラインでも、請求者が個人の場合の氏名や、権利侵害の理由・証拠のうち発信者に示してほしくないものは示さずに意見照会を行うこととされています。黒塗りがあること自体は想定された取扱いです。

回答しなければ、そのまま何も起こらずに終わることはありますか。

回答しないことは「争わない」という扱いにつながります。発信者情報開示関係ガイドラインでは、二週間を経過しても回答のない場合、発信者はその点について特段の主張は行わないものとして扱うとされています。何も起こらずに終わることを期待して放置するのは、反論の機会を手放すだけの選択になりかねません。

まとめ

株式会社朝日ネットから意見照会書が届くのは、問題とされている日時にIPアドレスを割り当てていたのが同社だからです。朝日ネットはこの手続について、受付が郵便のみであること、窓口が個人情報保護対策室であること、権利者は請求書と証拠を2通ずつ提出し、発信者に見せたくない情報はマスキングすることまで公表しています。届いた書面に黒塗りがあるのも、その運用によるものです。

確認すべきは、回答期限・発信日時・IPアドレス・対象作品の4点です。受付が郵便に限られている以上、期限までの日数はご自身が思っているより短いとお考えください。横浜のタングラム法律事務所では、意見照会の段階からのご依頼を数多くお受けしています。書面が届いてお困りの際は、早い段階で弁護士にご相談ください。

ASAHIネットから意見照会書が届いた方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する発信者情報開示の意見照会について、多数のご依頼をお受けしています。回答期限が迫っている場合も、まずはご連絡ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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