タングラム法律事務所

不倫相手から慰謝料を請求されたら?別れ話のトラブルと支払義務

不倫相手から慰謝料を請求されたら?別れ話のトラブルと支払義務

不倫相手から慰謝料を請求されたら?別れ話のトラブルと支払義務

不倫相手から慰謝料を請求されたら?別れ話のトラブルと支払義務

不倫相手から慰謝料を請求されたら?別れ話のトラブルと支払義務

執筆:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年10月7日 最終更新日:2026年10月7日

不倫関係を終わらせようと別れ話をしたところ、相手から「弄ばれた」「離婚すると言ったのに裏切られた」と言われ、慰謝料を請求された――。さらに「払わないなら奥さん(旦那さん)や会社に全部話す」と迫られ、どうしてよいか分からなくなっている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、既婚者である方が不倫相手(交際相手)から慰謝料を請求された場合に、法律上支払う必要があるのか、例外的に支払義務が生じるのはどのようなケースか、暴露をほのめかされたときにどう対応すべきかを、横浜の弁護士が解説します。

結論として、相手があなたを既婚者と知ったうえで交際していた場合、別れたことだけを理由とする慰謝料請求は、原則として認められにくいと考えられます。ただし、独身と偽っていた場合や、離婚して結婚すると信じ込ませて関係を続けさせた場合などには、例外的に支払義務が生じる可能性があります。また、暴露をちらつかせた金銭要求に、その場で応じたり念書を書いたりしないことが重要です。

不倫相手からの慰謝料請求でよくあるパターン

不倫相手からの請求は、配偶者から受ける不貞慰謝料の請求とは性質がまったく異なります。ご相談で多いのは、次のような場面です。

相手の言い分法的な見通しの目安
別れを切り出されて精神的に傷ついた既婚者と知って交際していた場合、原則として認められにくい
「離婚して結婚する」と言われていたのに裏切られた婚約としての効力は原則否定されるが、経緯次第で不法行為となる余地あり
独身だと聞いていた(既婚者と知らなかった)貞操権侵害として慰謝料が認められる可能性がある
交際中に貸したお金・渡したお金を返してほしい貸金であれば返済義務がある。贈与かどうかで結論が分かれる

このように、相手が何を理由に請求しているのかによって結論は大きく変わります。まずは請求の理由を正確に把握することが出発点です。

既婚者と知っていた相手からの慰謝料請求が認められにくい理由

不貞行為(不倫)は、もう一方の配偶者の権利を侵害する不法行為と考えられています(民法709条、710条)。既婚者と知りながら交際していた相手は、この不法行為に自ら加わっていた立場にあります。

民法708条は、不法な原因のために給付をした者は、その返還を請求できないと定めています(不法原因給付)。判例は、この規定の趣旨を踏まえ、妻子があることを知りながら情交関係を結んだ女性からの慰謝料請求について、原則として慎重な立場をとっています。そのため、「関係を終わらせたこと」自体を理由とする慰謝料は、認められにくいと考えられます。

また、「離婚して結婚する」という約束についても、配偶者がいる人との婚姻の約束は、公序良俗(民法90条)に反するものとして、婚約としての法的効力は原則として認められないと解されています。したがって、「婚約を破棄された」という理由での請求も、そのままでは認められにくいのが一般的です。

例外的に支払義務が生じる可能性があるケース

もっとも、既婚者の側に責任がまったくないとは限りません。次のような事情がある場合は注意が必要です。

1. 独身と偽っていた場合(貞操権侵害)

既婚者であることを隠し、独身と偽って交際していた場合、相手の性的自己決定の自由(貞操権)を侵害したとして、慰謝料の支払義務を負う可能性があります。詳しくは貞操権侵害とは?独身と偽られた場合の慰謝料請求で解説しています。

2. 嘘で関係を主導し、違法性が著しく大きい場合

最高裁昭和44年9月26日判決は、女性が男性に妻子があることを知っていた場合でも、情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことにあり、関係を誘起した責任が主として男性にあって、男性側の違法性が著しく大きいと評価できるときには、女性の慰謝料請求が許容されるとの判断を示しました。「すぐに離婚する」と繰り返して関係を続けさせたような事情があれば、この例外にあたるかが問題になります。

3. 妊娠・中絶や暴力などが伴う場合

交際中の妊娠・中絶に関する費用の分担や、暴力・暴言などがあった場合は、別途の責任が問題になることがあります。また、交際中に借りたお金は、不倫関係とは別に返済義務が生じます。一方、贈与として渡されたお金の返還請求については、不倫相手に貢いだお金は取り戻せるかで解説しているとおり、不法原因給付との関係が問題になります。

「家族や会社にバラす」と言われたときの対応

不倫相手からの請求では、「払わなければ配偶者や会社に話す」と迫られるケースが少なくありません。相手に何らかの請求権がある場合でも、権利の行使の方法が社会通念上許される範囲を超えれば違法となり、恐喝罪(刑法249条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)にあたる可能性があると解されています。

このような場面では、次の点を意識してください。

  • その場で支払わない・約束しない:恐怖心から支払うと、繰り返し要求されるおそれがあります
  • 念書や誓約書に署名しない:「慰謝料○○万円を支払う」と書くと、後で支払義務を争うことが難しくなるおそれがあります
  • 記録を残す:LINE・メールのメッセージはスクリーンショットで保存し、通話や面談の内容は録音しておきます
  • 相手を刺激しない:感情的な反論や、こちらからの脅しととられる言動は避けます
相手が実際に配偶者へ連絡すれば、今度は配偶者から相手と自分の双方に不貞慰謝料を請求される可能性もあります。不倫相手との問題と、夫婦間の問題を切り分けて対応方針を立てることが大切です。

支払って解決する場合の注意点

法律上の支払義務が認められにくい場合でも、早期にトラブルを終わらせるために一定の金額を支払って解決を図ることはあり得ます。その場合は、口約束で済ませず、必ず合意書を作成してください。

  • 名目:慰謝料ではなく「解決金」とするなど、支払義務を認めた形にしない工夫をします(名目の違いは不貞慰謝料と解決金・手切れ金の違いを参照)
  • 清算条項:本件に関し他に債権債務がないことを確認し、追加請求を防ぎます
  • 口外禁止条項:配偶者や勤務先などの第三者に交際の事実を口外しないことを約束してもらいます
  • 接触禁止条項:今後の連絡や訪問をしないことを定めます

当事務所の不貞慰謝料事件への取り組みは、不貞慰謝料請求(請求する側・請求された側)の取扱分野ページでご紹介しています。

よくある質問

別れ話をしたら不倫相手から「慰謝料を払え」と言われました。払わなければなりませんか?

相手があなたを既婚者と知ったうえで交際していた場合、交際を終わらせたことだけを理由とする慰謝料は、原則として認められにくいと考えられます。ただし、独身と偽っていた場合や、離婚して結婚すると強く信じさせて関係を続けさせた場合などは、例外的に支払義務が生じる可能性があります。

「離婚して結婚する」と約束していた場合はどうなりますか?

配偶者がいる人の結婚の約束は、公序良俗に反するものとして、婚約としての法的効力は原則として認められないと解されています。もっとも、約束の内容や交際の経緯によっては、相手を欺いて関係を続けさせたことが不法行為と評価される余地があるため、事情を整理して判断する必要があります。

「払わないと妻(夫)や会社にバラす」と言われています。どうすればよいですか?

相手に何らかの請求権があるとしても、暴露をちらつかせて金銭を要求する行為は、方法によっては恐喝罪や脅迫罪にあたる可能性があります。その場で支払いや念書の作成に応じず、メッセージや録音などの記録を残したうえで、弁護士にご相談ください。

トラブルを早く終わらせるためにお金を払う場合の注意点は?

支払う場合は「解決金」などの名目で合意書を作成し、清算条項、口外禁止条項、接触禁止条項を入れておくことが重要です。口約束で支払うと、後日追加の請求を受けるおそれがあります。

まとめ

  • 既婚者と知って交際していた相手からの、別れを理由とする慰謝料請求は原則として認められにくい
  • 独身と偽った場合や、嘘で関係を主導し違法性が著しく大きい場合は、例外的に支払義務が生じ得る
  • 暴露をほのめかす金銭要求には、その場で応じず、念書を書かず、記録を残す
  • 支払って解決する場合は、清算条項・口外禁止条項・接触禁止条項を入れた合意書を作る

不倫相手との別れ話のトラブルは、配偶者に知られたくないという気持ちから、相手の要求に応じてしまいがちです。しかし、不用意な支払いや念書は、かえって問題を長引かせることがあります。弁護士が代理人として窓口になれば、相手と直接やり取りする必要がなくなり、法的な見通しを踏まえた解決を図ることができます。横浜を拠点とするタングラム法律事務所では、慰謝料を請求された側からのご相談にも対応しています。

不倫相手から慰謝料を請求されてお困りの方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料の請求する側・請求された側の双方について、示談交渉から訴訟まで数多くの事件を取り扱っております。別れ話をめぐる金銭要求や、暴露をほのめかされている場合の対応について、お早めにご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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