タングラム法律事務所

貞操権侵害とは?独身と偽られた場合の慰謝料請求を弁護士が解説

貞操権侵害とは?独身と偽られた場合の慰謝料請求を弁護士が解説

貞操権侵害とは?独身と偽られた場合の慰謝料請求を弁護士が解説

貞操権侵害とは?独身と偽られた場合の慰謝料請求を弁護士が解説

貞操権侵害とは?独身と偽られた場合の慰謝料請求を弁護士が解説

結婚を前提に交際しているつもりだった相手が、実は既婚者だった。こちらから何度も確認し、そのたびに独身だと言われていた——。こうしたいわゆる「独身偽装」の被害は、精神的な打撃が大きいにもかかわらず、「自分にも落ち度があったのでは」と考えて泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。

しかし、既婚であることを隠して性的関係を持った場合、隠していた側が「貞操権侵害」として損害賠償責任を負うことがあります。この記事では、その要件、慰謝料の目安、必要な証拠、請求された側の組み立て方を、横浜の弁護士が整理します。

貞操権侵害とは|不貞慰謝料との違い

貞操権(性的自己決定権)とは、誰とどのような性的関係を持つかを自分の意思で決める権利をいいます。条文に「貞操権」という言葉があるわけではありませんが、裁判実務では人格的な利益として民法709条の「法律上保護される利益」にあたるものとして扱われています。既婚者が独身であると偽って性的関係を持てば、相手は「既婚者だと知っていれば関係を持たなかった」という選択の機会を奪われます。これが貞操権侵害です。

不貞慰謝料が婚姻共同生活の平和を侵害された配偶者の請求であるのに対し、貞操権侵害は独身だと偽られた交際相手が偽った本人に請求するもので、請求する人も守られる利益も異なります。

項目不貞慰謝料貞操権侵害の慰謝料
請求する人不貞をされた配偶者独身と偽られた交際相手
請求される人不貞をした配偶者・その相手方既婚であることを偽った本人
侵害される利益婚姻共同生活の平和性的自己決定権(人格的利益)
根拠条文民法709条・710条民法709条・710条

ひとつの交際関係から、両方の請求が同時に発生することもあります。不貞慰謝料そのものの考え方については、当事務所の不貞慰謝料請求の取扱分野ページもあわせてご覧ください。

貞操権侵害が認められるための要件

裁判で貞操権侵害が認められるかどうかは、おおむね次の点から判断される傾向があります。

  • 既婚であることを隠し、または独身であると偽ったこと。単に話題にしなかっただけか、積極的に虚偽を述べたかで評価が変わります。
  • その結果、相手が独身であると誤信したこと
  • 誤信のもとで性的関係を持ったこと
  • 結婚の可能性を含む交際であったといえること。単なる遊びの関係と評価される場合、請求は認められにくくなります。

逆に、既婚である可能性を認識していた、あるいは容易に気づけた事情があった場合には、貞操権侵害が否定されたり、落ち度として減額されたりする方向に働きます。平日の昼間しか会えない、自宅に呼ばれたことがないといった事情の評価が争点になりやすい部分です。

既婚者と知らずに関係を持ったことについて相手の配偶者から慰謝料を請求されている場合の反論の組み立ては、「既婚者とは知らなかった」と主張した場合の対応で詳しく解説しています。

東京地裁が「独身偽装」に約150万円の賠償を命じた事例(2025年12月)

新しい裁判例として、東京地方裁判所が2025年(令和7年)12月8日に言い渡した判決があります。報道によれば、女性はマッチングアプリで知り合った男性と2023年6月から同年10月まで肉体関係を伴う交際をしていました。女性はアプリのプロフィール欄に「既婚者・彼女持ちお断り」と明記し、交際中も既婚者でないことを繰り返し確認していましたが、男性は虚偽の言動を重ね、後に妻子のある既婚者であることが判明したというものです。

東京地裁は、男性が独身者であると誤信させたうえで婚姻の可能性を含んだ交際を開始し、多数回の性交渉に及んだことは貞操権を侵害する故意の不法行為にあたると判断しました。男性側は「性交渉に及ぶだけの関係だった」と反論しましたが、客観的には婚姻の可能性を前提とした交際とみるのが相当だとして退けられています。

認容額は、慰謝料110万円のほか、その後発症した適応障害や帯状疱疹の治療費、探偵への調査費用の全額が認められ、合計で約150万円とされました(請求額は約780万円)。実費部分が損害として拾われた点は参考になります。精神的な不調と慰謝料の関係については、不貞慰謝料と精神的苦痛(うつ病・適応障害)の関係もご参照ください。

貞操権侵害の慰謝料はいくらか|金額の目安と増減の要素

貞操権侵害の慰謝料額について、公的な基準表があるわけではありません。弁護士による解説では、おおむね数十万円から200万円程度の幅で語られることが多く、婚姻関係という強く保護された法律関係が存在しない分、不貞慰謝料と比べるとやや低めの水準にとどまる傾向があると指摘されています。金額を左右する要素は次のとおりです。

増額に働きやすい事情減額に働きやすい事情
結婚を明確に約束していた結婚の話が具体化していなかった
交際期間が長く、関係が深かった交際期間が短い
既婚である可能性を確認したのに嘘を重ねた既婚を疑わせる事情があった
妊娠・中絶、精神疾患の発症などがあった健康被害等が生じていない
結婚・出産の機会が事実上失われた関係解消後の生活への影響が小さい

金額に幅が生じるのは、結婚への期待の強さや、その期待を裏切られたことによる不利益が人によって大きく異なるためです。相場の数字だけで請求額を決めず、自分の事案でどの事情を主張し、どの資料で裏づけられるかを個別に検討する必要があります。

貞操権侵害を主張するために必要な証拠

最も重要なのは、「相手が既婚であることを隠した、あるいは積極的に偽った」という点を裏づける資料です。交際の事実そのものよりも、やり取りの中身が決定的になります。

  • メッセージのやり取り:独身かどうかを尋ねた質問と、それに対する相手の回答。
  • プロフィール情報:マッチングアプリの登録内容や、こちらが「既婚者お断り」と明示していた記録。
  • 交際の実態を示すもの:宿泊・旅行の記録、写真、結婚に向けた具体的なやり取り。
  • 損害を示すもの:診断書、治療費の領収書、相手の身元を調べるために支出した調査費用の資料。

証拠は関係が終わった後では消えてしまうことが多いため、相手をブロックしたりアプリを退会したりする前に保全しておくことが大切です。詳しくはマッチングアプリでの不倫と慰謝料請求もご覧ください。

不貞慰謝料を請求された側が「逆請求」を検討する場合

実務上、貞操権侵害が問題になる場面の多くは、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されたことをきっかけに、初めて相手が既婚者だったと知ったというケースです。当事者関係を整理して考える必要があります。

  • 相手の配偶者に対して:既婚であることを知らず、知らないことに落ち度もなかった(故意・過失がない)と反論します。認められれば、不貞慰謝料の支払義務自体が否定される可能性があります。
  • 交際相手本人に対して:独身と偽られたことを理由に、貞操権侵害の慰謝料を請求します。

この二つは相手も根拠も異なりますが事実関係の中核は共通しており、配偶者への反論のために集めた資料がそのまま逆請求の資料としても機能します。逆に、早い段階で「知っていた」と受け取られかねない回答をすると、両方の場面で不利に働きます。慰謝料を請求された側の対応については、夜職・パパ活の不倫慰謝料請求への対応の特設ページでも、既婚者と知らなかった場合の減額交渉を含めてご案内しています。

請求にあたって注意すべき点

時効に注意する

貞操権侵害の慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求であるため、民法724条により、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅時効にかかります。相手が既婚者だと判明した時点から進行すると考えられますが、いつ「知った」といえるかは争いになりやすい部分です。対処については、不貞慰謝料の時効を止める方法(完成猶予と更新)で解説しています。

感情的な行動が逆にリスクになる

相手の勤務先に連絡する、SNSに実名で経緯を書き込むといった行動は、名誉毀損やプライバシー侵害として、こちらが賠償責任を負う原因になりかねません。また、金銭の支払だけを決めて示談を終えると、後日、相手の配偶者から改めて請求を受けたときに整理がつかなくなります。どの範囲の紛争を解決したのかを明確にした清算条項を置くことが重要です。

よくある質問

既婚者だと薄々気づいていた場合でも貞操権侵害を主張できますか。

既婚である可能性を認識しながら関係を続けていた場合、独身であると誤信させられたとはいえず、貞操権侵害が認められにくくなります。仮に不法行為が認められても、こちらの落ち度として慰謝料が減額される方向に働く可能性があります。もっとも、どの時点で何を認識していたかは事案ごとの評価です。

肉体関係がなくても貞操権侵害になりますか。

貞操権侵害は性的自己決定権が侵害されたことを理由とするものであるため、性的関係またはこれに準ずる関係があったことが前提になると考えられています。肉体関係がない交際にとどまる場合は、貞操権侵害としてではなく、婚約の不当破棄など別の法律構成を検討することになります。

相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されています。同時に貞操権侵害を主張できますか。

請求してきた配偶者と、独身と偽った交際相手本人とは別の当事者です。配偶者に対しては既婚と知らなかったこと(故意・過失がないこと)を反論として主張し、交際相手本人に対しては貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するという整理が考えられます。

まとめ

貞操権侵害は、既婚であることを隠して性的関係を持った側が負う不法行為責任であり、独身だと偽られた交際相手が民法709条・710条に基づいて慰謝料を請求できる場合があります。2025年12月の東京地裁判決では、慰謝料110万円に加えて治療費や調査費用が認められ、合計約150万円の支払いが命じられました。

もっとも、認められるかどうかも金額も、既婚を疑わせる事情がなかったか、結婚の可能性を含む交際といえるかといった個別事情に強く左右されます。特に、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されている状況では、配偶者への反論と交際相手本人への逆請求を一体として組み立てる必要があり、初期の回答内容が結論を左右します。資料が残っているうちに弁護士にご相談ください。

独身と偽られた交際・不貞慰謝料の請求でお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、横浜を拠点に、不貞慰謝料を請求する側・請求された側の双方について多数のご相談に対応しております。独身偽装による貞操権侵害の慰謝料請求や、既婚者と知らなかった場合の反論・減額交渉についても、交渉から訴訟対応まで一貫してお引き受けします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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