BIGLOBEから意見照会書が届いたら|ビッグローブのトレント対応
BIGLOBEから意見照会書が届いたら|ビッグローブのトレント対応
ビッグローブ株式会社から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた——。BIGLOBE光をお使いの方だけでなく、auひかりやフレッツ光の契約でプロバイダにBIGLOBEを選んでいる方にも届くため、「請求はKDDIから来ているのに、なぜBIGLOBEから書面が」と戸惑われることの多い書面です。
この記事では、なぜビッグローブから意見照会書が届くのか、同社が公表している情報や会員規約から何が読み取れるのか、そして回答期限と回答後の流れを整理します。横浜のタングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する意見照会への対応を数多く取り扱っており、その実務を踏まえて解説します。
なぜBIGLOBEから意見照会書が届くのか
BitTorrentは、ファイルを細かな断片に分け、参加者どうしが互いに断片を送り合うP2P方式の技術です。「ダウンロードしていただけ」というご認識でも、受け取った断片が他の参加者へ自動的に送信されるのが通常の挙動で、この送信の側面が公衆送信権・送信可能化権(著作権法23条1項)との関係で問題とされます。
権利者側は、対象作品が流通しているネットワークに参加し、断片を送信してきた相手のIPアドレスと日時を記録します。そのうえで、当該時刻にIPアドレスを割り当てていた接続事業者に対し、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条に基づいて発信者情報の開示を求めます。請求を受けた事業者は、開示に応じるかどうかについて発信者本人の意見を聴かなければならないとされており(同法6条1項)、この手続のために送られてくるのが意見照会書です。
したがって、書面が届いた時点では、あなたの氏名や住所が権利者に渡っているわけではなく、金銭を請求されているわけでもありません。開示の当否について意見を述べる機会が与えられている段階です。
回線名ではなく「プロバイダに誰を選んだか」で差出人が決まる
ビッグローブは、自社ブランドの光回線・モバイル回線のほか、他社の回線サービスにおけるプロバイダとしても選択できます。IPアドレスを割り当てているのがビッグローブであれば、回線の名前が何であっても、意見照会書はビッグローブ名義で届きます。
| ご契約の形態 | 月々の請求元 | 意見照会書の差出人 |
|---|---|---|
| BIGLOBE光・ビッグローブ光 | ビッグローブ | ビッグローブ株式会社 |
| auひかり+プロバイダにBIGLOBE | KDDIまたは代理店 | ビッグローブ株式会社 |
| フレッツ光+プロバイダにBIGLOBE | NTT東日本・西日本とビッグローブ | ビッグローブ株式会社 |
| BIGLOBEモバイル・BIGLOBE WiMAX | ビッグローブ | ビッグローブ株式会社 |
ビッグローブは、KDDIが2016年12月に子会社化を発表し、2017年1月に完全子会社となった会社です。KDDIグループではありますが法人としては別会社であり、書面もビッグローブ名義で届きます。同じauひかりでも、プロバイダがau one netであればKDDIから、So-netであればソニーネットワークコミュニケーションズから届きます。詳しくはauひかり・KDDIから意見照会書が届いたら、NURO光・So-netから意見照会書が届いたらをご覧ください。
ビッグローブ自身が公表している情報から読み取れること
2025年11月、ファイル共有ソフトへの注意喚起を公表
ビッグローブは2025年11月21日、会員向けに「ファイル共有ソフトの利用にご注意ください(意図しない著作権侵害リスクについて)」と題する告知を公表しています。そこでは、BitTorrentなどに代表されるP2P技術を用いたファイル共有ソフトについて、ダウンロード時に利用者の意識がないままファイルがアップロードされる仕組みがあることが説明され、著作権者から発信者情報開示請求を受けた場合には、法令に基づき「発信者情報開示に係る意見照会などを通じて」対応している旨が明示されています。
つまり、意見照会書が届くこと自体は、同社が会員に対してあらかじめ説明している対応の一環です。「なぜ自分だけに届いたのか」と考えるよりも、書面に記載された内容を確認することに時間を使うほうが実益があります。
会員規約は、開示請求への対応と利用停止・解除まで定めている
現行のBIGLOBE会員規約(2026年8月1日施行)は、通信の秘密の保護を定める第36条の第4項で、情報流通プラットフォーム対処法に基づく開示請求を受けた場合、または同法に基づき裁判所から開示命令を受けた場合の取扱いを定めています。開示への対応は、法律上の義務であると同時に、契約上も想定された運用ということになります。
あわせて注意しておきたいのが、規約が別の場面でもリスクを定めている点です。第32条第1項第6号は「他の会員等、当社または第三者の著作権、商標権もしくはその他の知的財産権を侵害する行為」を禁止行為として掲げており、規約違反があった場合の利用停止(第14条)や、当社による契約の解除(第10条)についても定めが置かれています。権利者との関係とは別に、プロバイダとの契約関係にも影響しうるという点は、回答書を作成する際に意識しておく必要があります。
意見照会が届いた段階でどう対応を組み立てるかは意見照会対応のページに、費用を含む具体的なご案内はBitTorrentの意見照会書が届いた方へのご案内にまとめています。
回答期限と、回答後に起こること
意見照会書は、情報流通プラットフォーム対処法発信者情報開示関係ガイドライン(第10版・令和7年5月、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会)の書式に沿って作成されるのが一般的で、回答期限は「本照会書受領日から二週間以内」とされています。
二週間を経過しても回答がない場合、ガイドラインでは「発信者はこの点に関して特段の主張は行わないものとして扱う」とされています。放置しても手続が止まるわけではなく、反論の機会だけを失うことになります。期限を過ぎてしまった場合の考え方は回答期限に間に合わないときで整理しています。
開示に同意する旨を回答した場合、氏名・住所等が権利者側に開示され、その後に損害賠償の請求書や通知書が届くことになります。同意しない旨を回答した場合、通常はその時点で任意に開示されることはなく、権利者が発信者情報開示命令の申立て等に進むかどうかを判断する段階に移ります。裁判所が開示を命じたときは、不同意の意見を述べた発信者に遅滞なくその旨を通知しなければならないとされています(同法6条2項)。その後の流れは「開示に同意しない」と回答した後の流れで解説しています。
なお、どこまで過去の通信が対象になりうるかは、プロバイダ側にログが残っている期間に左右されます。この点はプロバイダのログ保存期間といつまで遡られるかをご覧ください。
回答書を作るときに注意したいこと
回答書は、後の交渉や訴訟で相手方の目に触れることを前提に組み立てる必要があります。次の点にご注意ください。
- 事実に反することを書かない。後から覆せば、かえって信用を損ないます
- 聞かれていないことまで書かない。他の作品や過去の利用状況に自ら言及すると、請求の範囲を広げる材料になりえます
- 謝罪や支払いの申出をこの段階で書かない。責任を認めたものとして扱われることがあります
- プロバイダとの契約関係への影響も意識する。回答書の記載は、規約違反の有無という別の判断にも関わりえます
よくある質問
auひかりを使っているのに、意見照会書の差出人がKDDIではなくビッグローブ株式会社でした。なぜですか。
auひかりは、回線とプロバイダを別の会社が担う形で提供されており、プロバイダとしてBIGLOBEを選んでいる場合、IPアドレスを割り当てているのはビッグローブ株式会社です。発信者情報の開示請求は、そのIPアドレスを当該時刻に割り当てていた事業者に向けられるため、差出人がKDDIではなくビッグローブになります。なお、ビッグローブは2017年1月にKDDIの完全子会社となっていますが、法人としては別会社であり、書面もビッグローブ名義で届きます。
BIGLOBEは2025年11月にファイル共有ソフトの注意喚起を出したそうですが、それ以前の通信は問題にならないのですか。
注意喚起の公表時期と、開示請求の対象になる期間は別の問題です。開示請求は、権利者が記録した発信日時のIPアドレスについて行われるため、注意喚起より前の通信が対象とされることもあります。実務上は、プロバイダ側の通信ログが残っている期間が事実上の限界になります。意見照会書に記載された発信日時をまず確認してください。
意見照会に回答すると、BIGLOBEの契約を解除されてしまいますか。
意見照会に回答したこと自体が直ちに解除の理由になるわけではありません。もっとも、BIGLOBE会員規約は知的財産権を侵害する行為を禁止行為として定めており(第32条第1項第6号)、規約違反があった場合の利用停止(第14条)や契約の解除(第10条)についても定めを置いています。回答書に不用意なことを書くと、開示請求への対応とは別の場面で不利に働く可能性があります。作成にあたっては慎重な検討が必要です。
回答期限は何日ですか。過ぎてしまった場合はどうなりますか。
発信者情報開示関係ガイドラインの書式では、照会書の受領日から二週間以内に回答するよう求める形になっています。二週間を経過しても回答がない場合、発信者はその点について特段の主張を行わないものとして扱うとされています。手続が止まるわけではなく、反論の機会を手放したまま先に進むことになりますので、期限が過ぎている場合も含めて早めにご相談ください。
まとめ
ビッグローブ株式会社から意見照会書が届くのは、あなたのIPアドレスを割り当てていた事業者が同社だからです。auひかりやフレッツ光をお使いでも、プロバイダにBIGLOBEを選んでいれば差出人はビッグローブになります。同社は2025年11月にファイル共有ソフトについての注意喚起を公表しており、意見照会を通じた対応をあらかじめ会員に説明しています。
確認すべきは、書面に記載された回答期限・発信日時・IPアドレス・対象作品です。加えて、BIGLOBEの場合は会員規約に禁止行為と利用停止・解除の定めがあるため、権利者との関係だけでなく契約関係への影響も視野に入れて回答内容を組み立てる必要があります。横浜のタングラム法律事務所では、意見照会の段階からのご依頼を数多くお受けしています。書面が届いてお困りの際は、期限までに余裕をもって弁護士にご相談ください。
BIGLOBEから意見照会書が届いた方へ
タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)に関する発信者情報開示の意見照会について、多数のご依頼をお受けしています。回答期限が迫っている場合も、まずはご連絡ください。
法律相談の予約はこちら※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。