タングラム法律事務所

遺留分侵害額請求は誰に請求する?相手方と負担の順序を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は誰に請求する?相手方と負担の順序を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は誰に請求する?相手方と負担の順序を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は誰に請求する?相手方と負担の順序を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は誰に請求する?相手方と負担の順序を弁護士が解説

「遺言で兄がすべて相続することになっていた。でも、生前に妹も多額の援助を受けていたようだ」「遺留分を請求したいが、そもそも誰に請求すればよいのか分からない」——遺留分の侵害に気づいた方から、実際によくいただくご相談です。

遺留分侵害額請求は、相続人全員に対して漠然と行うものではありません。民法は、請求を受ける人を「受遺者」と「受贈者」に整理したうえで、どちらが先に、どの範囲で負担するのかを定めています。相手方を間違えると、請求が空振りに終わったり、1年の期間制限を徒過してしまったりするおそれがあります。この記事では、遺留分侵害額請求の相手方の決まり方と負担の順序を、条文に沿って整理します。

遺留分侵害額請求の相手方は「受遺者」と「受贈者」

民法1046条1項は、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる、と定めています。つまり、請求の相手方になるのは、被相続人の財産を遺言または贈与によって受け取った人です。

ここでいう「受遺者」には、遺贈を受けた人だけでなく、特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)により財産を承継した相続人や、相続分の指定を受けた相続人も含まれます(民法1046条1項かっこ書き)。「遺贈ではなく相続させる遺言だから遺留分の対象外だ」という理屈は通りません。

一方の「受贈者」は生前贈与を受けた人ですが、すべての生前贈与が対象になるわけではなく、遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限られます(民法1047条1項かっこ書き)。具体的には次のとおりです。

贈与の相手対象となる期間根拠
相続人以外の第三者相続開始前の1年間にしたもの民法1044条1項前段
相続人相続開始前の10年間にしたもののうち、婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与民法1044条3項
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与期間の制限なし民法1044条1項後段

したがって、20年前の住宅購入資金の援助のような古い贈与は、当事者双方の加害の認識が立証できない限り、請求の対象にはなりません。遺留分の対象となる財産の範囲や計算方法は、遺留分侵害額の計算方法を解説した記事もあわせてご覧ください。

負担の順序|まず受遺者、足りなければ受贈者(民法1047条1項)

相手方となりうる人が複数いる場合、誰がどの順序で負担するのかは民法1047条1項が定めています。要点は次の3つです。

①受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担する

民法1047条1項1号は、受遺者と受贈者とがあるときは受遺者が先に負担する、と定めます。生前贈与は贈与の時点で受贈者の財産として確定しているため、相続開始によって効力が生じる遺贈よりも後順位とされているのです。

②受遺者が複数のときは、目的の価額の割合に応じて負担する

受遺者が複数いるとき、または受贈者が複数いる場合でその贈与が同時にされたものであるときは、それぞれが受け取った目的の価額の割合に応じて負担します(民法1047条1項2号本文)。ここで重要なのは、これが連帯債務ではないという点です。相手方の1人に全額を請求することはできず、それぞれに対して自分の取り分を請求しなければなりません。

もっとも、遺言者が遺言で別段の意思を表示していたときは、その意思に従います(同号ただし書)。たとえば「遺留分侵害額の負担は長男が全部引き受けるものとする」といった記載があれば、それが優先されます。

③受贈者が複数のときは、後の贈与から順に負担する

受贈者が複数いるとき(同時贈与の場合を除く)は、後の贈与に係る受贈者から順次、前の贈与に係る受贈者が負担します(民法1047条1項3号)。時間をさかのぼる形で請求していくイメージです。古い贈与ほど受贈者の生活の基礎になっている度合いが高い、という考え方に基づくものです。

死因贈与はどの順序に入るか
死因贈与は、贈与でありながら相続開始によって効力が生じるため、負担の順序が問題になります。旧法(遺留分減殺請求)下の裁判例ですが、東京高裁平成12年3月8日判決は、まず遺贈、なお不足する場合に死因贈与、それでも不足する場合に生前贈与という順序を示しました。現行法の下でも、死因贈与を遺贈に準じて生前贈与より先に扱う考え方が参考にされています。仕組みは死因贈与について解説した記事で整理しています。

相手方が相続人の場合、負担額には上限がある

相手方が誰であれ、負担額は「受け取った遺贈または贈与の目的の価額」が限度です。遺留分侵害額が受け取った財産の価額を超えていても、その超過分まで自腹で払う義務はありません。

さらに、受遺者または受贈者が相続人である場合には、その目的の価額から、その相続人自身の遺留分として受けるべき額を控除した額が限度となります(民法1047条1項柱書かっこ書き)。請求を受けた側にも遺留分があるため、その分は確保されるという趣旨です。したがって、遺言で財産のすべてを取得した相続人に対して請求する場合でも、その相続人自身の遺留分に相当する部分までは削ることができません。請求を受けた側から見た反論の組み立て方は、遺留分侵害額の提示額が高すぎる場合の減額方法を解説した記事で詳しく扱っています。

なお、受遺者または受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰します(民法1047条4項)。相手方が支払えない分を次順位の受贈者に回して請求することはできません。また、裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、支払について相当の期限を許与することができます(同条5項)。相手方が不動産しか受け取っていない事案などで用いられる規定です。

相手方が複数いるときに注意すべき「1年」の期間制限

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です(民法1048条)。

この期間制限は、相手方ごとに考える必要があります。相手方が複数いる場合、そのうちの1人に意思表示をしたからといって、他の相手方との関係でも権利行使をしたことにはなりません。調査に時間をかけているうちに、一部の相手方についてだけ期間が経過してしまう事態は避けなければなりません。実務上は、次の順序で進めることが多くなります。

  • 遺言書の有無と内容を確認し、受遺者を特定する
  • 被相続人の預貯金の取引履歴、不動産の登記事項証明書などから、生前贈与の有無・時期・相手方を調査する
  • 判明している相手方に対して、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておく
  • その後に、金額の算定と交渉・調停へ進む

意思表示は、金額を確定していなくても「遺留分侵害額を請求する」という趣旨が伝われば足ります。金額の精査は後からで構いませんので、期間制限との関係では、早めに意思表示を届かせることを優先すべきです。相続・遺留分に関する当事務所の取扱いもあわせてご確認ください。

よくある質問

遺留分侵害額請求は、遺言で財産を受け取った人だけに請求すればよいのですか。

遺贈や特定財産承継遺言で財産を受け取った受遺者が先に負担しますが、それだけで遺留分侵害額の全額をまかなえない場合には、生前贈与を受けた受贈者にも請求できます(民法1047条1項1号)。まず受遺者、足りなければ受贈者という順序になります。

相手方が複数いる場合、まとめて1人に全額を請求できますか。

できません。受遺者が複数いる場合は、原則として各自が受け取った目的の価額の割合に応じて負担します(民法1047条1項2号)。連帯債務ではないため、1人に全額を請求することはできず、負担すべき相手方それぞれに対して請求する必要があります。

請求した相手にお金がなく支払えない場合はどうなりますか。

受遺者または受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担になります(民法1047条4項)。その相手方が支払えない分を、次順位の受贈者などに上乗せして請求することはできません。また、裁判所が支払について相当の期限を許与することもあります(同条5項)。

誰が生前贈与を受けていたのか分からない場合はどうすればよいですか。

被相続人の預貯金の取引履歴、不動産の登記事項証明書、遺言書の内容などから贈与の有無や時期を推認していく調査が必要です。遺留分侵害額請求権には相続の開始および侵害する贈与・遺贈を知った時から1年という期間制限があるため(民法1048条)、調査と並行して、判明している相手方には先に意思表示をしておくことが重要です。

まとめ

遺留分侵害額請求の相手方は、受遺者と受贈者です。負担の順序は、①受遺者が先、②受遺者が複数なら目的の価額の割合に応じて、③受贈者が複数なら後の贈与から順に、という民法1047条1項のルールに従います。相手方が相続人であるときは、その人自身の遺留分に相当する額が控除され、負担額に上限が設けられます。

実際の事案では、誰が何をいくら受け取ったのかが最初から明らかであることはまれです。贈与の時期や金額、財産の評価をめぐって争いになれば、負担の順序も割合も変わってきます。しかも、権利行使には1年という期間制限があります。相手方の特定と調査、意思表示、金額の算定を並行して進める必要があるため、早い段階で弁護士にご相談いただくことで、期間制限の徒過や請求漏れを防ぎやすくなります。

遺留分侵害額請求の相手方や進め方にお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、遺留分侵害額請求・遺産分割をはじめとする相続の紛争について、横浜を中心に多くのご相談をお受けしております。相手方が複数いる事案、生前贈与の有無が争点になる事案も含め、弁護士が事実関係を整理したうえで方針をご提案します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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