タングラム法律事務所

遺留分侵害額請求は誰に請求する?受遺者・受贈者の負担順序を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は誰に請求する?受遺者・受贈者の負担順序を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は誰に請求する?受遺者・受贈者の負担順序を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は誰に請求する?受遺者・受贈者の負担順序を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は誰に請求する?受遺者・受贈者の負担順序を弁護士が解説

「亡くなった親が、遺言で財産の大半を兄に遺していた」「生前、姉にだけ多額の贈与があった」——こうしたとき、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求ができます。ところが、いざ請求しようとすると「遺言で財産をもらった人と、生前に贈与を受けた人の両方がいる。自分はいったい誰に、いくら請求すればよいのか」という壁にぶつかる方が少なくありません。

実は、遺留分侵害額を誰が負担するかには、民法で定められた明確な順序があります。この順序を理解しないまま請求してしまうと、本来請求できない相手に請求してしまったり、金額の計算を誤ったりするおそれがあります。この記事では、遺留分侵害額請求の相手方(受遺者・受贈者)の考え方と、複数いる場合の負担の順序を、条文と具体例に沿って横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

遺留分侵害額請求は「誰に」請求できるのか

まず前提として、2019年7月に施行された改正民法により、遺留分を侵害された相続人が持つのは、金銭の支払いを求める権利(遺留分侵害額請求権)です(民法1046条1項)。かつての遺留分減殺請求のように、贈与・遺贈された不動産などの現物そのものを取り戻す仕組みではなく、侵害された額に相当する「お金」を請求する制度になっています。

この金銭の支払いを負担するのが、受遺者と受贈者です。それぞれ次のような立場の人を指します。

  • 受遺者:遺言によって財産を受け取った人。遺贈のほか、「甲不動産を長男に相続させる」といった特定財産承継遺言や、相続分の指定によって多く取得した相続人も含みます(民法1047条括弧書)。
  • 受贈者:被相続人から生前贈与を受けた人。ただし、遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与に限られます。

つまり、遺留分侵害額請求の相手方は、遺言や生前贈与によって「本来より多く財産を受け取った人」です。相続人であるか、相続人以外の第三者であるかは問いません。孫や第三者への遺贈・贈与であっても、それが遺留分を侵害している限り、相手方になり得ます。

負担の順序①:受遺者が受贈者より先に負担する

相手方が複数いる場合、誰から請求するかは民法1047条1項が定めています。第一のルールは、受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担するというものです(同項1号)。

言い換えると、遺贈(遺言による取得)と生前贈与の両方がある場合、まず遺贈を受けた人に請求し、それでも遺留分侵害額が残るときにはじめて生前贈与を受けた人へ請求する、という順序になります。生前贈与よりも新しく被相続人の意思に近い遺贈から先に負担させることで、法律関係の安定と遺留分権利者の保護の調和を図る趣旨と説明されています。

具体例:Aさんの遺留分侵害額が1,800万円、長男Bへの遺贈が1,500万円、長女Cへの生前贈与が500万円というケースでは、AさんはまずBに対して遺贈の限度である1,500万円を請求し、なお残る300万円をCに対して請求することになります。

負担の順序②:複数の受遺者・同時の贈与は価額の割合で按分

次に、受遺者が複数いるとき、または受贈者が複数いて贈与が同時にされたときは、それぞれが受け取った目的の価額の割合に応じて負担します(民法1047条1項2号)。この場合は「先後」ではなく、金額の比率で公平に分け合うイメージです。

たとえば遺留分侵害額が900万円で、Dへの遺贈が2,000万円、Eへの遺贈が1,000万円であれば、負担割合は2対1となり、Dが600万円、Eが300万円を負担します。ただし、遺言者が遺言の中で別段の意思を表示していたときは、その意思に従って負担割合が決まります(同号ただし書)。遺言に「遺留分侵害額はまずDが負担する」といった定めがあれば、それが優先されることになります。

負担の順序③:複数の受贈者は「新しい贈与」から先に

受贈者が複数いて、贈与の時期が異なる場合は、後にされた贈与(新しい贈与)の受贈者から先に負担するのが原則です(民法1047条1項3号)。古い贈与ほど、受贈者がその財産を前提に長く生活してきた度合いが大きいため、より新しい贈与から順に負担させる仕組みになっています。

ここまでの3つのルールを整理すると、次の表のとおりです。

状況負担の順序・割合根拠
受遺者と受贈者がいる受遺者が先に負担する民法1047条1項1号
受遺者が複数/同時の贈与目的の価額の割合に応じて負担(遺言で別段の定めがあればそれに従う)民法1047条1項2号
受贈者が複数で時期が異なる新しい贈与を受けた者から先に負担する民法1047条1項3号

相手方が相続人か第三者かで負担の限度が変わる

誰に請求するかと合わせて注意したいのが、相手方が負担する金額の上限です。受遺者・受贈者は、受け取った遺贈・贈与の目的の価額を限度として遺留分侵害額を負担します。ただし、相手方が相続人である場合には、その価額から、その相続人自身が遺留分として受けるべき額を差し引いた範囲が負担の限度になります(民法1047条1項柱書)。相続人自身の遺留分まで奪ってしまわないための調整です。

また、相手方が被相続人の債務(承継債務)を弁済するなどして相続人の債務を消滅させたときは、消滅させた債務の額の限度で、遺留分権利者に対する意思表示によって負担額から控除を求めることができます(民法1047条3項)。誰にいくら請求できるかは、こうした債務の扱いによっても変動します。金額の計算方法そのものについては、遺留分侵害額の計算方法を解説した記事もあわせてご覧ください。

相手方が複数のときに実務上つまずきやすい点

誰が何をどれだけ受け取ったのかの調査

負担の順序を正しく当てはめるには、遺贈・贈与の内容と時期を正確に把握する必要があります。遺言書の内容だけでなく、生前の預金の動きや不動産の名義変更の時期などを調べたうえで、受遺者・受贈者を確定し、それぞれの負担額を計算していくことになります。相手方が複数にわたる事案では、この事実の整理が交渉や調停の出発点になります。

時効に注意する

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します(民法1048条前段)。相続開始の時から10年を経過したときも同様です(同条後段)。誰に請求すべきか迷っている間に1年が経過してしまうことのないよう、まずは想定される相手方全員に対して、内容証明郵便などで請求の意思表示をしておくのが安全です。

提示額や請求先で争いになったとき

負担の順序や各人の負担額をめぐっては、相手方との間で見解が食い違い、金額の当否が争点になることも珍しくありません。請求された側からの反論・減額の視点は提示額が高すぎる場合の減額方法を解説した記事で、認められた金額を相手が支払わない場合の対応は強制執行・財産開示手続を解説した記事で、それぞれ詳しく取り上げています。

よくある質問(FAQ)

遺贈と生前贈与の両方がある場合、どちらに先に請求しますか?

民法1047条1項1号により、受遺者(遺贈を受けた人)が受贈者(生前贈与を受けた人)よりも先に負担します。まず受遺者に請求し、それでも遺留分侵害額が残る場合に受贈者へ請求するのが原則です。

生前贈与を受けた人が複数いる場合、誰から請求しますか?

民法1047条1項3号により、贈与の時期が新しい受贈者から先に負担します。同じ時期に贈与を受けた受贈者が複数いるときは、目的の価額の割合に応じて負担します。

相手方が相続人か第三者かで負担する金額は変わりますか?

変わる場合があります。相手方が相続人であるときは、受け取った価額から、その相続人自身の遺留分にあたる額を差し引いた範囲が負担の限度とされています(民法1047条1項柱書)。第三者への遺贈・贈与の場合は、このような控除は行われません。

請求先を間違えると時効で請求できなくなりますか?

遺留分侵害額請求権は、相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効消滅します(民法1048条)。相手方や順序の検討に時間をかけすぎると期間が経過するおそれがあるため、早めに意思表示をしておくことが重要です。なお、贈与税・相続税など税金の取扱いが問題になる場合は、税理士や所轄の税務署にご確認ください。

まとめ

遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを求める権利であり、その負担者には民法1047条が定める順序があります。要点は、①遺贈を受けた受遺者が生前贈与を受けた受贈者より先に負担する、②複数の受遺者や同時の贈与は価額の割合で按分する、③複数の受贈者は新しい贈与から先に負担するという3点です。加えて、相手方が相続人か第三者かによって負担の限度が変わる点にも注意が必要です。

相手方が複数にわたる事案では、事実関係の整理・各人の負担額の計算・時効管理を並行して進める必要があり、当事者だけで対応するのは負担が大きくなりがちです。誰にいくら請求できるのかを見極め、交渉や調停を有利に進めるためには、早い段階で弁護士に相談し、方針を固めておくことが解決への近道になります。

「誰に、いくら請求できるのか」を正確に見極めます

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。受遺者・受贈者が複数にわたる複雑な事案でも、事実関係を整理し、負担の順序と金額を踏まえた最適な請求方針をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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