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不貞慰謝料を請求されたが身に覚えがない場合の対応|横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料を請求されたが身に覚えがない場合の対応|横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料を請求されたが身に覚えがない場合の対応|横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料を請求されたが身に覚えがない場合の対応|横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料を請求されたが身に覚えがない場合の対応|横浜の弁護士が解説

ある日突然、内容証明郵便や配偶者からの連絡で「あなたが不倫をしたので慰謝料を支払え」と言われたものの、まったく身に覚えがない——。そんな状況に置かれると、驚きと不安で頭が真っ白になり、相手が高額の請求をしてくると「払わなければ大変なことになるのでは」と焦ってしまう方も少なくありません。

しかし、不貞をしていないのであれば、原則として慰謝料を支払う法的義務はありません。大切なのは、感情的に反応したり逆に放置したりせず、法的なルールを正しく理解して冷静に対応することです。この記事では、立証責任の考え方、初動でやるべきこと・やってはいけないこと、不当な請求への反撃の可否まで、横浜の弁護士の視点で整理して解説します。

身に覚えのない不貞慰謝料を請求されるのはどんなケースか

不貞の事実がないにもかかわらず慰謝料を請求される背景には、いくつかの典型的なパターンがあります。まず多いのが、配偶者が相手の勘違いや思い込みによって「不倫しているに違いない」と決めつけているケースです。異性と食事に行った、頻繁に連絡を取り合っていたといった事情から、性的関係まであったものと誤解されることがあります。

次に、実際には友人・同僚としての交際にとどまるのに、断片的なLINEや写真だけを見た相手が過大に解釈しているケース、人違いや、相手が意図的に事実を誇張・捏造しているケースもあります。いずれも「疑われていること」と「法的に不貞が認められること」はまったく別の問題である点を、まず押さえておく必要があります。

「不貞の事実」の立証責任は請求する側にある(民法709条)

不貞慰謝料の請求は、民法709条(不法行為に基づく損害賠償)を根拠とします。同条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。不貞行為は、配偶者の「婚姻共同生活の平和を維持する権利・利益」を侵害する不法行為と位置づけられます。

ここで重要なのが立証責任の所在です。民事裁判では、不貞行為があったこと(配偶者以外の者との性的関係があったこと)を、慰謝料を請求する側(原告)が証拠によって証明しなければなりません。請求された側が「不貞をしていないこと」を積極的に証明する必要は原則としてなく、相手が不貞の事実を証拠で立証できなければ、請求は認められない傾向にあります。

不貞行為の「証拠」としてよく問題になるのは、ラブホテルや相手方宅への出入りの写真、性的関係をうかがわせるLINE・メールなどです。もっとも、こうした証拠がどこまでの事実を裏づけるかは慎重に評価されます。証拠の見方については「不倫のLINEは慰謝料の証拠になる?証拠力を高める残し方」もあわせてご覧ください。

なお、裁判所は提出された証拠を総合して事実を認定します(自由心証主義)。二人でラブホテルに長時間滞在した事実が証拠から認められれば性的関係が経験則上推認されることもありますが、食事や連絡といった事実しか示せない場合には、不貞行為の立証は容易ではありません。

身に覚えのない請求を受けたときにやるべきこと

不貞をしていないという確信があっても、対応を誤ると不利になりかねません。初動として、次のような準備を落ち着いて進めることが大切です。

1. 相手の主張内容を正確に把握する

まず、相手が「いつ・どこで・誰と・何があった」と主張しているのかを、請求書(内容証明など)から具体的に確認します。日時や場所が特定されていれば反論もしやすくなります。

2. 自分の行動を時系列で整理する

相手が指摘する日時に自分が何をしていたのかを、スケジュール帳・勤務記録・交通系ICの履歴・レシートなどを手がかりに整理します。別の場所にいたことを示す資料(アリバイ)があれば、反論を大きく補強できます。

3. 証拠となりうるものを保全する

相手方とのやり取りや事実関係を裏づける記録は、削除せず保存します。安易に消すと、後から「都合の悪い証拠を隠した」と受け取られるおそれがあります。

4. 早めに弁護士へ相談する

身に覚えのない請求ほど感情的な対立に発展しやすく、対応を誤ると事実を認めたかのように受け取られる危険があります。証拠の評価や反論の組み立ては専門的な判断を要するため、早めに弁護士へ相談し、方針を固めることをおすすめします。

やってはいけない対応

身に覚えがない場合こそ、次のような対応は避けなければなりません。

避けるべき対応理由・リスク
請求を完全に無視・放置する相手が訴訟を起こし、あなたが答弁書を出さず欠席すると、相手の主張を認めたものとみなされ(擬制自白)、不利な判決が出るおそれがあります。
感情的に相手を強く非難するやり取りの言葉尻をとらえられ、態度が悪いなどとして紛争が激化したり、名誉毀損・脅迫と評価されたりするリスクがあります。
早く終わらせたいと安易に支払う支払いは不貞を認めたと受け取られかねず、後から「やはり不貞はなかった」と覆すのは困難です。
謝罪文や念書に安易に署名する不貞を前提とする文書に署名すると、事実を認めた証拠として扱われるおそれがあります。

特に危険なのが、訴訟を起こされたときの放置です。相手が裁判を提起したのに対応しなければ、欠席判決で敗訴する可能性があります。訴状が届いた場合の対応は「不貞慰謝料の訴状が届いたときの対応手順」を参考にしてください。

「交際はあったが肉体関係はない」場合の考え方

「食事やデートはしたが、性的関係は一切ない」というケースもあります。不貞行為による慰謝料は、一般に配偶者以外との性的関係があったことを前提とするため、食事や連絡のみで直ちに支払義務が生じるわけではありません。

もっとも、裁判例では、肉体関係の立証ができない場合でも、証拠から認められる事実が社会的に許容される範囲を逸脱し、夫婦の婚姻共同生活の平和を害したと評価されるときには、慰謝料が認められることがあります。どこまでが「許容範囲」かは事案ごとの評価によるため、証拠の中身を踏まえた検討が欠かせません。

不当な請求に対して逆に慰謝料を請求できるか

まったく事実無根の請求をされた場合、逆に損害賠償を請求できないかと考える方もいます。勤務先や近隣に虚偽の事実を言いふらすなど請求の態様が悪質なときには、名誉毀損などを理由に損害賠償を請求できる余地があります。もっとも、慰謝料請求それ自体は正当な権利行使として社会的に相当な範囲で行われている限り直ちに違法とはいえず、単に「請求されて不快だった」というだけで逆請求が認められるわけではありません。相手の言動が社会的相当性を超えていたかどうかを、証拠に基づいて慎重に見極める必要があります。

配偶者の交際相手として不倫を疑われ、突然慰謝料を請求されて困っている方に向けては、請求された側の減額交渉・反論を扱う特設ページ「不倫慰謝料を請求された場合の対応」もご用意しています。

よくある質問

不倫していないのに慰謝料を請求されました。支払う必要はありますか?

本当に不貞行為(配偶者以外との性的関係)がないのであれば、慰謝料を支払う法的義務はありません。不貞の事実は、慰謝料を請求する側が証拠によって立証する責任を負います。ただし請求を無視すると、相手が訴訟を起こしあなたが欠席したまま不利な判決が出るおそれがあるため、無視は避け、事実関係を整理して対応することが大切です。

不貞をしていないことを、自分で証明しなければならないのですか?

原則として、あなたが「不貞をしていないこと」を証明する必要はありません。不貞行為があったことは請求する側(原告)が証拠で立証しなければならず、立証できなければ請求は認められない傾向にあります。相手が示した日時に別の予定があった資料などがあれば、反論を補強できます。

事実無根の請求をされたら、逆に慰謝料を請求できますか?

請求の内容や方法によっては、名誉毀損などとして逆に損害賠償を請求できる場合があります。ただし社会的に相当な範囲の請求であれば違法とはいえず、逆請求が認められるかは慎重な判断を要します。勤務先への言いふらしなど態様が悪質な場合に検討の余地があります。

まとめ

不貞慰謝料を請求されたが身に覚えがない場合、まず押さえるべきは、不貞の事実の立証責任は請求する側にあり、あなたが「していないこと」を証明する必要は原則としてない点です。そのうえで、請求を無視せず、相手の主張と自分の行動を時系列で整理し、安易な支払いや謝罪文への署名を避けることが、身を守る基本になります。

なお、仮に不貞が認められる事案でも、慰謝料は離婚に至らない場合で数十万円~150万円程度、離婚・別居に至った場合で100万円~300万円程度が一つの目安とされ、実際の裁判では100万円~200万円が多くを占めます。過大な金額を提示されている場合は、相場との比較や減額交渉を扱う「不貞慰謝料が高すぎる?相場との比較と減額交渉のポイント」もご参照ください。

証拠の評価や反論の組み立て、逆請求の可否といった判断は専門的で、対応を誤ると不利益につながりかねません。横浜・新横浜のタングラム法律事務所では、請求された側の立場からの反論・減額交渉にも対応しています。事実無根あるいは過大な請求にお困りの際は、早めに弁護士へご相談ください。

身に覚えのない不貞慰謝料請求でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。身に覚えのない請求や過大な請求を受けた方の反論・減額交渉についても、証拠を踏まえた最適な方針をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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