タングラム法律事務所

LINEの通報で相手を特定できる?弁護士会照会の前にすべきこと

LINEの通報で相手を特定できる?弁護士会照会の前にすべきこと

LINEの通報で相手を特定できる?弁護士会照会の前にすべきこと

LINEの通報で相手を特定できる?弁護士会照会の前にすべきこと

執筆:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年9月23日 最終更新日:2026年9月23日

LINEでやり取りしていた相手と突然連絡が取れなくなり、慰謝料や貸したお金を請求したいのに、相手の名前も住所も分からない。そのような場合に、弁護士会照会を使ってLINEのアカウントから相手を特定できる可能性があることが知られるようになってきました。

ただし、この照会には、事前にLINEアプリで相手を「通報」しておくことが前提になります。通報の方法を誤ると照会ができなくなるおそれもあります。この記事では、なぜ通報が必要なのか、正しい通報の方法、通報の前に保存しておくべき証拠、やってはいけないことを、横浜の弁護士が解説します。

LINEの相手を特定するには「通報」が前提になる

1対1のLINEのやり取りは、SNSへの公開投稿とは異なり、不特定の者に向けた発信ではありません。そのため、誹謗中傷の投稿者を特定するときに使う発信者情報開示請求(情報流通プラットフォーム対処法)の対象にはならず、相手方の特定には弁護士会照会(弁護士法23条の2)を用いることになります。

LINEヤフー株式会社は、弁護士会照会に応じる要件の一つとして、開示の対象となる情報が同社で一意に特定可能であり、その特定に有効な識別子等が不足なく示されていることを挙げています。表示名やアイコンは相手が自由に変更できるため、それだけでは対象のアカウントを特定できません。そこで、相手のアカウントを通報し、その日時と回数を照会の申出書に記載するという方法がとられています。神奈川県弁護士会も、LINEしか連絡手段のない相手のアカウント情報を調べる方法として、通報を行い、通報日時と対象アカウントを記録したうえで弁護士に依頼する流れを紹介しています。

弁護士会照会の全体の流れや費用については、インターネット問題の取扱分野のページもあわせてご覧ください。

正しい通報の方法:プロフィール画面から通報する

LINEの通報には、大きく分けて次の2つの方法があります(LINEヘルプセンターの案内による)。

通報の方法 操作 照会の前提としての扱い
プロフィール画面からの通報 相手のプロフィール画面右上のメニューから「通報」を選び、理由を選択して送信する 照会の前提となる通報として案内されている方法
トーク画面からの通報 トークルームでメッセージを長押しして「通報」を選ぶ。選択したメッセージと前後9件が送信される トーク履歴が付帯するため、原則として照会では開示できない例に挙げられている

LINEヤフー株式会社は、弁護士会照会で開示ができない場合の具体例として、「LINEトーク履歴などの通信履歴が付帯する通報機能を用いた通報からの調査を必要とするケース」を挙げています。トーク履歴は通信の秘密に関わるためと考えられます。したがって、照会の前提とする通報は、トーク画面からではなく、相手のプロフィール画面から行う必要があります。

LINEアプリの画面や操作は更新により変わることがあります。通報の直前に、LINEアプリを最新版に更新し、LINEヘルプセンターで最新の操作方法を確認してください。

通報すると相手に知られるのか

LINEヘルプセンターでは、通報しても相手に通知されることはないと案内されています。相手に気づかれて、アカウントを削除されたり電話番号を変えられたりすると、特定が難しくなるおそれがあるため、この点は重要です。

一方で、通報の内容によっては、LINE側で利用規約違反の有無を確認し、アカウントに対する措置がとられる可能性も否定できません。通報は「相手を懲らしめるため」ではなく「照会の手がかりを残すため」に行うものです。弁護士に相談し、照会の準備が整ってから、案内に従って通報するのが安全です。

通報の前に保存しておくべき証拠

通報は照会のための手順ですが、相手方が判明した後に慰謝料や返金を請求するためには、別途、請求の根拠となる証拠が必要です。通報の前に、次のものを保存しておきましょう。

  • 相手のプロフィール画面:表示名、アイコン、ステータスメッセージが写ったスクリーンショット(保存した日時が分かる形で)
  • トーク画面:交際の経緯、独身であるとの説明、お金の貸し借りや支払の約束など、請求の根拠となるやり取り
  • LINE IDやQRコード:相手から教えてもらっている場合
  • 送金・振込の記録:振込先の口座名義、日時、金額
  • 知り合った経緯の記録:マッチングアプリのプロフィール画面やメッセージなど

そして通報をしたら、通報した日時(分単位)、通報した回数、通報した側のアカウントを記録し、通報後の画面もスクリーンショットで残しておきます。

通報でやってはいけないこと

何度も通報する・記録と違う通報をする

照会の申出書に記載する通報の日時・回数が実際の通報と一致しないと、対象のアカウントを特定できず、回答が得られないおそれがあります。不安だからと何度も通報したり、記録を取らずに通報したりすることは避けてください。

相手を友だちから削除する・トークを削除する

相手のプロフィール画面を開けなくなると、プロフィール画面からの通報ができなくなるおそれがあります。また、トーク履歴は請求の重要な証拠です。削除はせず、そのままの状態を保ってください。

相手を問い詰める・「訴える」と伝える

相手に調査を察知されると、アカウントの削除や電話番号の変更によって特定が困難になるおそれがあります。調査が終わるまでは、相手に知らせずに進めることをお勧めします。

詐欺の被害で、警察への相談を後回しにする

投資詐欺などの被害に遭った場合は、まず警察に相談し、振込先の金融機関にも連絡してください。詐欺に使われるLINEアカウントは他人名義の携帯電話や海外の電話番号で登録されていることが多く、照会によっても加害者の特定に至らない可能性があります。警察への相談については、被害届が受理されない理由と対処法の記事も参考にしてください。

通報から弁護士会照会までの流れ

段階 内容
1. 証拠の保存 プロフィール画面・トーク画面・送金記録などを保存する
2. 弁護士への相談・依頼 請求の見込みと特定の見込みを確認し、委任契約を結ぶ
3. 通報 弁護士の案内に従い、プロフィール画面から通報し、日時・回数を記録する
4. LINEヤフー株式会社への照会 弁護士が所属弁護士会に申し出て、弁護士会が審査のうえ照会する
5. 携帯電話会社への照会 回答された電話番号の契約者(氏名・住所)を照会する

弁護士会照会は、弁護士が受任している事件について行う制度であり、通報をした本人がLINEから相手の情報を直接受け取れるわけではありません。当事務所の具体的な手続と費用は、LINEしか知らない相手の特定(弁護士会照会)の特設ページでご案内しています。

弁護士会照会による相手方の特定の全体像(対象となるケース、特定できない場合、費用の目安)は、LINEしか知らない相手を特定する方法|弁護士会照会の流れと費用で解説しています。

よくある質問

LINEで相手を通報すると、相手に知られますか?

LINEヘルプセンターでは、通報しても相手に通知されることはないと案内されています。ただし、通報の内容によってはLINE側で対応が行われる可能性があるため、通報のタイミングは弁護士と相談して決めることをお勧めします。

トーク画面から通報してしまいました。もう照会はできませんか?

LINEヤフー株式会社は、トーク履歴などの通信履歴が付帯する通報からの調査を必要とするケースを、原則として開示できない例に挙げています。そのため、相手のプロフィール画面を開ける状態であれば、改めてプロフィール画面からの通報を行うことが考えられます。具体的な方法は弁護士にご相談ください。

通報の日時は、どの程度正確に記録する必要がありますか?

照会では、LINEヤフー株式会社が対象のアカウントを一意に特定できるだけの情報を示す必要があります。通報した日時(分単位)と回数、通報した側のアカウントを、スクリーンショット等で正確に記録しておいてください。

自分で通報すれば、LINEから相手の情報を教えてもらえますか?

いいえ。通報は照会の手がかりを作るための手順であり、通報した本人に相手の情報が開示されるわけではありません。相手の電話番号等の回答を受けるには、弁護士が所属弁護士会に申し出る弁護士会照会の手続が必要です。

まとめ

LINEしか知らない相手を弁護士会照会で特定するには、相手のプロフィール画面からの通報と、その日時・回数の正確な記録が前提になります。トーク画面からの通報は照会の対象外とされているため、通報の方法を誤らないことが大切です。また、通報の前に請求の根拠となる証拠を保存し、相手に調査を察知されないように進める必要があります。

通報は一度行うとやり直しが難しい手順です。横浜のタングラム法律事務所では、通報のタイミングと方法のご案内から、照会の申出、相手方が判明した後の請求まで一貫して対応しています。通報をする前に、弁護士にご相談ください。

通報の前にご相談いただく場合は、LINEしか知らない相手の特定(弁護士会照会)の詳細はこちらをご覧ください。

LINEしか分からない相手のことで、お困りの方へ

タングラム法律事務所では、インターネット上の相手方の特定(発信者情報開示請求・弁護士会照会)を数多く取り扱っております。通報の方法から照会の申出、相手方が判明した後の請求まで、事案に即してご案内します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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