LINEしか知らない相手を特定する方法|弁護士会照会の流れと費用
LINEしか知らない相手を特定する方法|弁護士会照会の流れと費用
執筆:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年9月23日 最終更新日:2026年9月23日
マッチングアプリで知り合った相手が既婚者だった。配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい。貸したお金を返してもらえない。そう思っても、分かっているのは相手のLINEのアカウントだけで、名前も住所も分からない――。これまでは、このような場合に請求を諦めざるを得ないことも少なくありませんでした。
現在では、弁護士会照会を使い、LINEヤフー株式会社と携帯電話会社に順に照会することで、LINEしか知らない相手の氏名・住所を特定できる可能性があります。この記事では、その仕組みと流れ、対象となるケース、特定できない場合、費用の目安までを、横浜の弁護士がまとめて解説します。
LINEしか知らない相手でも特定できる可能性がある
SNSで誹謗中傷を受けた場合には、発信者情報開示請求によって投稿者を特定する方法があります(Googleマップの口コミ投稿者を特定する方法参照)。しかし、この制度を定める情報流通プラットフォーム対処法は、不特定の者に受信されることを目的とする通信(特定電気通信)を対象としており、1対1のLINEのやり取りは対象外です。
そこで用いられるのが、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会です。LINEヤフー株式会社は照会への対応方針を公表しており、神奈川県弁護士会も、LINEしか連絡手段のない相手のアカウント情報を調べる方法として紹介しています。
弁護士会照会とは
弁護士会照会は、弁護士が受任している事件について所属弁護士会に申し出て、弁護士会がその必要性と相当性を審査したうえで、企業や団体に必要な事項の報告を求める制度です。個人が直接利用することはできず、照会は個々の弁護士ではなく弁護士会の名で行われます。
照会を受けた企業が個人情報を回答することについて、個人情報保護委員会は、個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり、本人の同意なく提供できるとの見解を示しています。もっとも、照会に回答を強制する手段はなく、回答するかどうかは照会先の審査に委ねられます。インターネット上の相手方特定の手続については、インターネット問題の取扱分野のページもご覧ください。
LINEから相手方を特定する流れ
| 段階 | 内容 | 分かること |
|---|---|---|
| 1. 証拠の保存 | プロフィール画面・トーク画面・送金記録などを保存する | ― |
| 2. 弁護士への依頼 | 請求の見込みと特定の見込みを確認し、委任契約を結ぶ | ― |
| 3. 通報 | 相手のプロフィール画面から通報し、日時・回数を記録する | ― |
| 4. LINEヤフーへの照会 | 弁護士会を通じて、通報の記録をもとに照会する | 登録電話番号・メールアドレス |
| 5. 携帯電話会社への照会 | 回答された電話番号の契約者を照会する | 契約者の氏名・住所 |
LINEヤフー株式会社は、LINEについて訴状の送達先調査が照会事由となるような場合、基本的には電話番号とメールアドレスのみが開示の検討対象になると説明しています。そのため、氏名・住所を知るには2段階の照会が必要です。回答される情報の詳細はLINEヤフーが弁護士会照会で回答する内容の記事で、通報の正しい方法(トーク画面ではなくプロフィール画面から行うこと)はLINEの通報と弁護士会照会の記事で解説しています。
弁護士会照会を使える主なケース
弁護士会照会は受任している事件のための制度であるため、慰謝料請求や返金請求などの請求を前提とする場合に用います。単に相手が誰かを知りたいという目的では利用できません。
マッチングアプリで既婚者にだまされた(貞操権侵害)
独身と偽って交際を続けた相手に慰謝料を請求する前提として、相手を特定します。
配偶者の不倫相手がLINEでしか分からない(不貞慰謝料)
不倫相手に慰謝料を請求する前提として、相手を特定します。ただし、通報は相手のプロフィール画面を開けるアカウントから行う必要があるため、相手とつながっているのが配偶者だけの場合は、方法を慎重に検討する必要があります。不貞慰謝料請求の全体像は不貞慰謝料の取扱分野のページをご覧ください。
お金を貸した相手・代金を払わない相手と連絡が取れない
貸金の返還や仕事の代金の支払を求める前提として、相手を特定します。請求額と費用のバランスも検討が必要です。
LINEで勧誘された投資・副業詐欺
詐欺に使われるLINEアカウントは、一般的に他人名義の携帯電話(SIM)や海外の電話番号で登録されていることが多く、実際の加害者の特定に至らない可能性があります。特定できた場合でも、最終的な被害回復には至らない可能性が高いのが実情です。まずは警察と振込先の金融機関に相談してください(被害届が受理されない理由と対処法)。
特定できない場合もある
弁護士会照会には強制力がなく、次のような場合には相手方の特定に至らないことがあります。
- 相手が電話番号を解約・変更し、その番号が別の人に使われている場合
- 回線が他人名義・法人名義である場合、海外の電話番号である場合
- 番号ポータビリティや格安SIMにより、照会先が複数にわたる場合(照会の回数が増えます)
- 相手がアカウントを削除してから時間が経っている場合
- 通報の日時・回数の記録が実際の通報と一致しない場合
- 照会先が回答しない場合
費用の目安(当事務所の場合)
当事務所では、相手方1名(LINEアカウント1件)あたり、次の費用で相手方の調査をお受けしています(いずれも税込)。
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 着手金 | 110,000円 | 照会の申出書の作成、弁護士会・照会先とのやり取り |
| 実費相当負担金 | 33,000円 | LINEヤフー株式会社及び最初の携帯電話会社への照会まで |
| 追加の実費相当負担金 | 16,500円/件 | 番号ポータビリティや格安SIMにより追加の照会が必要な場合 |
| 報酬金 | 55,000円 | 相手方が特定できた場合 |
相手方の特定後に慰謝料請求などの本案を当事務所でお受けする場合は、報酬金に相当する額を本案の着手金に充当します。
相手方が判明した後の注意点
不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で時効により消滅します(民法724条1号)。相手方が判明した時点から時効が進み始める可能性があるため、早めに内容証明郵便の送付や訴訟などの手続を検討してください。
また、判明した情報は請求のためにのみ使うべきものです。相手の自宅を訪ねたり、勤務先や家族に知らせたりすると、名誉毀損やプライバシー侵害などでご自身が責任を問われるおそれがあります。
よくある質問
LINEのアカウントしか分からなくても、本当に相手を特定できますか?
弁護士会照会により、LINEヤフー株式会社から登録電話番号等の回答を受け、さらに携帯電話会社に契約者を照会することで、氏名・住所が判明する可能性があります。ただし、照会には強制力がなく、回線が他人名義である場合なども特定できないため、結果を保証することはできません。
自分でLINEヤフーに問い合わせて調べることはできますか?
できません。弁護士会照会は、弁護士が受任している事件について所属弁護士会に申し出る制度であり、個人が直接利用することはできません。
どのくらいの期間がかかりますか?
照会先の回答状況によって異なりますが、LINEヤフー株式会社と携帯電話会社への2段階の照会を行うため、数か月程度を見込むのが一般的です。番号ポータビリティ等で追加の照会が必要になると、さらに期間を要します。
相手の名前が分かったら、自分で連絡してもよいですか?
判明した情報は、慰謝料請求や返金請求などの目的にのみ使うべきものです。自宅を訪ねる、勤務先や家族に知らせるといった行為は、ご自身が新たな法的責任を負うおそれがあります。請求は内容証明郵便や訴訟など、法的な手続によって進めてください。
LINEで勧誘された投資詐欺の相手も特定できますか?
詐欺に使われるLINEアカウントは、一般的に他人名義の携帯電話や海外の電話番号で登録されていることが多く、実際の加害者の特定に至らない可能性があります。また、特定できても最終的な被害回復には至らない可能性が高いため、まずは警察に相談してください。
まとめ
LINEしか知らない相手でも、弁護士会照会によってLINEヤフー株式会社から登録電話番号等の回答を受け、携帯電話会社への照会を経て、氏名・住所を特定できる可能性があります。前提として、相手のプロフィール画面からの通報と正確な記録が必要で、照会は請求を前提とする事件としてのみ利用できます。一方で、照会には強制力がなく、他人名義の回線などでは特定できないこともあります。
横浜のタングラム法律事務所では、LINEしか分からない相手方の特定から、特定後の慰謝料請求・返金請求まで一貫して対応しています。通報をする前の段階から、弁護士にご相談ください。
手続の詳細と費用は、LINEしか知らない相手の特定(弁護士会照会)の詳細はこちらをご覧ください。
LINEしか分からない相手に、請求をお考えの方へ
タングラム法律事務所では、インターネット上の相手方の特定(発信者情報開示請求・弁護士会照会)を数多く取り扱っております。LINEしか分からない相手方の特定から、慰謝料請求・返金請求などの本案まで一貫して対応します。
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