タングラム法律事務所

不倫相手がLINEでしか分からない|名前も住所も知らない相手への請求

不倫相手がLINEでしか分からない|名前も住所も知らない相手への請求

不倫相手がLINEでしか分からない|名前も住所も知らない相手への請求

不倫相手がLINEでしか分からない|名前も住所も知らない相手への請求

不倫相手がLINEでしか分からない|名前も住所も知らない相手への請求

執筆:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年9月24日 最終更新日:2026年9月24日

配偶者の不倫が発覚した。相手に慰謝料を請求したいが、分かっているのはLINEの表示名とアイコンだけで、本名も住所も知らない。配偶者に聞いても教えてくれない――。このような状況で、請求を諦めかけている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、名前も住所も分からない不倫相手に不貞慰謝料を請求するための方法として、LINEのアカウントから相手を特定する弁護士会照会の流れと、その際に問題になりやすい「通報できるアカウント」の問題、時効の注意点を、横浜の弁護士が解説します。

結論として、不倫相手の連絡先がLINEしか分からない場合でも、弁護士会照会によりLINEヤフー株式会社から登録電話番号の回答を受け、携帯電話会社への照会を経て、氏名・住所を特定できる可能性があります。ただし、照会の前提となる通報は相手のプロフィール画面を開けるアカウントから行う必要があり、相手とつながっているのが配偶者だけの場合は方法を慎重に検討する必要があります。

名前も住所も分からない不倫相手にも慰謝料は請求できる

不倫相手は、配偶者と共同して不法行為をした者として、不貞慰謝料の支払義務を負う可能性があります(民法709条・719条)。最高裁は、配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対して不法行為責任を負うと判断しています(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁)。

そのため、相手が既婚者であると知っていた(又は知ることができた)場合には、名前が分からないことは請求の障害にはなっても、請求権そのものを否定する理由にはなりません。一方で、不貞行為の時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合には、特段の事情がない限り責任を負わないとされています(最判平成8年3月26日民集50巻4号993頁)。請求の見込み全体については、不貞慰謝料の取扱分野のページをご覧ください。

請求には相手の氏名・住所が必要になる

慰謝料の請求は、通常、内容証明郵便による請求から始め、示談がまとまらなければ訴訟に進みます。内容証明郵便の送付にも、訴状への被告の記載にも、相手の氏名と住所が必要です。住所が分からない場合の調査方法や送達の考え方は、不貞慰謝料請求で相手の住所がわからない場合の対処法で解説しています。

手がかりとして電話番号や車のナンバー、勤務先が分かっていれば、それをもとに調査できる場合があります。しかし、LINEのアカウントしか分からない場合には、LINEヤフー株式会社への照会から始める必要があります。

LINEしか分からない不倫相手を特定する流れ

1対1のLINEのやり取りは発信者情報開示請求の対象にならないため、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を使います。

段階内容分かること
1. 通報相手のプロフィール画面から通報し、日時・回数を記録する―
2. LINEヤフーへの照会弁護士会を通じて照会する登録電話番号・メールアドレス
3. 携帯電話会社への照会電話番号の契約者を照会する契約者の氏名・住所

LINEヤフー株式会社は、照会に対して基本的に電話番号とメールアドレスのみを開示の検討対象としていると説明しています。そのため、氏名・住所を知るには携帯電話会社への2段階目の照会が必要です。照会は受任している事件のための制度で、個人が直接利用することはできません。手続の全体像はLINEしか知らない相手を特定する方法、手続と費用の詳細はLINEしか知らない相手の特定(弁護士会照会)の特設ページをご覧ください。

問題になりやすい「通報できるアカウント」

照会の前提となる通報は、相手のプロフィール画面を開ける状態のアカウントから行う必要があります。ところが不倫の事案では、相手とLINEでつながっているのは配偶者だけ、ということが少なくありません。

配偶者のスマホを無断で操作するリスク

配偶者のスマホのロックを勝手に解除して通報したり、トークを転送したりすると、不正アクセス禁止法やプライバシー侵害が問題になるおそれがあります。詳しくは夫・妻のスマホを勝手に見るのは違法かの記事をご覧ください。スクリーンショットがすでに手元にある場合も、どのように取得したかを弁護士に伝えてください。

検討すべき方法

  • 配偶者が協力し、自らのアカウントから通報してくれるか
  • ご自身のアカウントから相手のプロフィールを開ける状態にあるか(グループのメンバーである場合など)
  • 電話番号・勤務先・車のナンバーなど、LINE以外の手がかりがないか

どの方法が取れるかは事案ごとに異なるため、通報をする前に弁護士に相談することをおすすめします。

時効と、特定後に注意したいこと

不貞慰謝料の請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効により消滅します(民法724条)。「加害者を知った時」とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時をいうとされています(最判昭和48年11月16日民集27巻10号1374頁)。相手の氏名・住所が判明すれば、そこから3年の期間が進み始める可能性があります。

また、判明した相手の情報を使って職場に乗り込んだり、家族や知人に不倫を知らせたりすると、ご自身が名誉毀損などの責任を問われるおそれがあります。請求は内容証明郵便や訴訟など、法的な手続で進めてください。配偶者と離婚しない場合は、不倫相手が支払った慰謝料について配偶者に求償される問題も生じるため、示談の内容も含めて検討が必要です。

よくある質問

不倫相手のLINEは配偶者のスマホにしかありません。どうすればよいですか?

照会の前提となる通報は、相手のプロフィール画面を開けるアカウントから行う必要があります。配偶者のスマホを無断で操作して通報することには法的なリスクがあるため、配偶者の協力が得られるか、ほかに相手とつながる方法があるかを含めて、弁護士と方法を検討してください。

不倫相手の電話番号は分かっています。LINEヤフーへの照会は必要ですか?

電話番号が分かっている場合は、LINEヤフー株式会社への照会を経ずに、携帯電話会社に契約者の氏名・住所を照会できる可能性があります。

名前が分からないままだと、時効は進まないのですか?

不法行為の損害賠償請求権の3年の時効は、損害及び加害者を知った時から進行し、「加害者を知った時」とは賠償請求が事実上可能な程度に知った時をいうとされています。ただし、不貞行為の時から20年の期間は別に進行しますし、どの時点で「知った」といえるかは争いになることもあるため、早めに動くことが大切です。

相手が特定できなかった場合、費用は無駄になりますか?

照会には強制力がなく、特定に至らない可能性があります。当事務所では、相手方が特定できた場合にのみ報酬金をいただく費用体系としていますが、着手金と実費相当負担金は結果にかかわらず必要です。見込みについては、ご依頼の前にご説明します。

まとめ

不倫相手の名前も住所も分からず、LINEしか手がかりがない場合でも、弁護士会照会によって相手を特定し、不貞慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、照会の前提となる通報をどのアカウントから行うかが問題になりやすく、配偶者のスマホを無断で操作することには法的なリスクがあります。

横浜のタングラム法律事務所では、不倫相手の特定から、内容証明郵便による請求、示談交渉、訴訟まで一貫して対応しています。通報をする前の段階から、弁護士にご相談ください。

不倫相手の名前も住所も分からずお困りの方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料の請求と、LINEしか分からない相手方の特定(弁護士会照会)を取り扱っております。相手の特定から慰謝料請求まで一貫して対応いたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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