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家賃滞納テナントの追い出しは違法?正しい明渡しの手順を弁護士が解説

家賃滞納テナントの追い出しは違法?正しい明渡しの手順を弁護士が解説

家賃滞納テナントの追い出しは違法?正しい明渡しの手順を弁護士が解説

家賃滞納テナントの追い出しは違法?正しい明渡しの手順を弁護士が解説

店舗や事務所として貸している物件でテナントが家賃を滞納し、督促しても支払われないまま何か月も経ってしまう——不動産賃貸を営むオーナーや、社屋の一部を貸している中小企業にとって、これは深刻な問題です。「早く出て行ってほしい」「鍵を替えて荷物を運び出したい」と考えたくなるかもしれませんが、貸主が自力で追い出す行為は、かえって貸主側が違法とされ損害賠償を求められるおそれがあります。

この記事では、家賃を滞納するテナントに明け渡しを求める際の正しい手順を、法律に沿って段階的に解説します。なぜ勝手に追い出せないのか(自力救済の禁止)、契約を解除できるかの判断基準(信頼関係破壊の法理)、内容証明による催告から建物明渡請求訴訟・強制執行までの流れ、そして連帯保証人・家賃保証会社への請求まで、横浜の弁護士が実務の観点から整理します。

家賃を滞納するテナントを「勝手に追い出す」ことはできない(自力救済の禁止)

まず大前提として、貸主が自ら鍵を交換してテナントを締め出したり、室内の荷物を勝手に運び出して処分したりする行為は、「自力救済」として原則違法と解されています。自力救済とは、裁判などの法的手続によらず、実力で自分の権利を実現しようとする行為をいい、日本の法制度は例外的な場合を除いてこれを認めていません。

たとえ相手が家賃を長期間滞納していても、貸主が独断で締め出しや荷物の撤去を行えば、逆に貸主側が損害賠償責任や刑事責任を問われる可能性があります。正当に明け渡しを実現するには、次に述べる手順を踏むことが必要です。

やってはいけない対応の例:無断での鍵交換・鍵穴の変更/室内の荷物を勝手に搬出・処分する/電気・水道・ガスを止める/貼り紙で退去を迫る/深夜や早朝に繰り返し訪問して威圧する。これらは自力救済や違法な取立てと評価されるおそれがあります。

明け渡しまでの基本的な流れ(催告→解除→訴訟→強制執行)

家賃滞納を理由にテナントの明け渡しを実現するまでの流れは、おおむね次のようになります。任意(話し合い)での解決ができれば早期に済みますが、応じてもらえない場合は法的手続へ進むことになります。

段階 主な内容
①督促・催告 滞納賃料の支払を求める。内容証明郵便で「期限までに支払わなければ契約を解除する」旨を通知することが多い
②契約解除 催告期間内に支払がなければ、賃貸借契約を解除する(解除通知の送付)
③明渡しの交渉 解除を前提に任意退去を求める。合意できれば明渡しの合意書を作成
④建物明渡請求訴訟 任意に退去しない場合、裁判所に明渡しと滞納賃料の支払を求めて提訴する
⑤強制執行 判決(債務名義)を得たうえで、裁判所の執行官による明渡しの強制執行を申し立てる

重要なのは、②の契約解除を経ずに明け渡しを求めることはできず、また④⑤の裁判・強制執行を経ずに実力で退去させることもできない、という点です。順序を飛ばすと、前述の自力救済の問題が生じます。

契約を解除できるか——「信頼関係破壊の法理」と滞納の目安

賃料の不払いがあった場合、貸主は民法541条(催告による解除)に基づき、相当の期間を定めて支払を催告し、その期間内に支払がなければ賃貸借契約を解除できるのが原則です。ただし、賃貸借は当事者の信頼関係を基礎とする継続的な契約であるため、裁判例では、単に滞納があるというだけでなく、その不払いが当事者間の信頼関係を破壊するに至ったといえる場合に解除が認められる、という考え方(信頼関係破壊の法理)が確立していると解されています(最高裁昭和39年7月28日判決など)。

では、どの程度の滞納があれば信頼関係が破壊されたといえるのか。明確な日数の基準が法律に定められているわけではなく、賃貸借期間の長短、滞納の程度、滞納に至った事情その他の一切の事情を総合的に考慮して判断されるとされています。実務上は、賃料の3か月分程度の滞納があれば信頼関係が破壊されたと評価されやすいと言われることが多いものの、これはあくまで目安であり、事案によって結論は異なり得ます。

なお、契約書に「無催告解除条項」(催告なしに解除できる旨の特約)が定められている場合もあります。裁判例では、こうした特約があっても、催告をしなくても不合理とはいえない事情があるときに限って無催告解除が有効になると解される傾向があり、条項があるからといって直ちに催告を省略できるとは限らない点に注意が必要です。

内容証明による催告と契約解除通知のポイント

実務では、①滞納賃料を相当期間内(賃料不払いの場合は1週間から10日程度が社会通念上相当な期間とされることが多いとされます)に支払うよう求め、②期間内に支払われなければ契約を解除する、という「催告と停止条件付き解除」を一通の内容証明郵便で通知する方法がよく用いられます。これにより、支払がなければ改めて解除通知を送らなくても、期間経過により解除の効果を生じさせることが可能になります。

内容証明郵便を用いるのは、「いつ・誰に・どのような内容の通知をしたか」を郵便局が証明してくれるため、後に訴訟になった際の証拠として有効だからです。通知には、対象物件、滞納賃料の金額と期間、支払期限、期限内に支払がなければ契約を解除する旨などを正確に記載する必要があり、金額や期間の記載を誤ると解除の効力が争われるおそれがあるため、慎重な作成が求められます。

建物明渡請求訴訟と強制執行の実際(費用・期間の目安)

契約を解除してもテナントが任意に退去しない場合は、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起します。あわせて、滞納している賃料や、解除後から明渡しまでの間の賃料相当損害金の支払も請求するのが一般的です。テナントが特に争わなければ、比較的早期に貸主勝訴の判決が得られることもありますが、争いがある場合は審理に時間がかかります。

勝訴判決が確定してもテナントが自ら出て行かないときは、判決という「債務名義」に基づき、裁判所に明渡しの強制執行を申し立てます。強制執行では、まず執行官が現地で明渡しの催告を行い、その後、断行日に執行官の指揮のもとで室内の物品を搬出して明渡しを実現します。運搬・保管費用などは、申立てをした貸主が一旦負担するのが通常です。

明渡しの強制執行には、執行官への予納金や、荷物の搬出・保管・処分にかかる費用など、相応の実費が必要になります。手続の詳細や必要書類は事案や裁判所によって異なるため、具体的な費用・手続は管轄の裁判所や弁護士に確認することをおすすめします。

このように、契約解除から実際の明渡しまでには複数の段階があり、任意退去に応じないテナントを相手にする場合、全体で数か月から半年前後を要することも少なくありません。長期化するほど滞納賃料も膨らむため、早い段階で方針を固めることが、結果的に損失を抑えることにつながると考えられます。

連帯保証人・家賃保証会社への滞納賃料の請求

明渡しと並行して重要になるのが、滞納した賃料の回収です。テナント本人に支払能力がない場合でも、契約に連帯保証人が付いていれば、連帯保証人に対して滞納賃料の支払を請求できます。ただし、個人が事業用賃貸借の連帯保証人になる場合、民法改正により根保証には極度額(保証の上限額)を定めなければ効力を生じないとされているため、契約書の保証条項がこの要件を満たしているか確認しておくことが望まれます。

また、近年は入居時に家賃保証会社の利用を条件とする契約が増えています。保証会社と契約している場合は、滞納発生時に保証会社へ立替払を求めるのが一般的で、立替払後は保証会社がテナント本人に求償します。明渡し費用や原状回復費用まで保証対象になるかは保証委託契約の内容によって異なるため、契約時に確認しておくとよいでしょう。

なお、未払いとなった賃料債権にも消滅時効があります。時効が完成すると回収が困難になるため、長期化させず、催告や訴訟提起によって時効の完成を防ぐ対応も重要になります。

よくある質問(FAQ)

家賃を滞納しているテナントの鍵を交換して締め出してもよいですか?

貸主が自ら鍵を交換したり荷物を運び出したりする「自力救済」は、たとえ賃料の滞納があっても違法と解されており、損害賠償を請求されるおそれがあります。明け渡しを求めるには、契約解除のうえ、最終的には裁判所を通じた手続によることが原則です。

何か月分の滞納があれば契約を解除できますか?

明確な日数の基準はなく、賃貸借を続けられないほど信頼関係が破壊されたかどうかで判断されます(信頼関係破壊の法理)。実務上は3か月分程度の滞納が一つの目安とされることが多いものの、滞納に至った事情など個別事情も考慮されるため、事案ごとの検討が必要です。

契約解除から明け渡しまでどのくらいの期間がかかりますか?

任意に退去してもらえない場合、催告・解除通知の送付、建物明渡請求訴訟、判決確定後の強制執行という流れになり、事案によっては半年前後を要することもあります。テナントが争う場合や占有者が複数いる場合には、さらに長期化する可能性があります。

連帯保証人や家賃保証会社に滞納分を請求できますか?

連帯保証人には契約に基づき滞納賃料を請求でき、家賃保証会社と契約している場合は保証会社に立替払を求めるのが一般的です。ただし個人の連帯保証には極度額の定めが必要とされるなど注意点があるため、契約内容を確認したうえで対応することが望まれます。

まとめ

家賃を滞納するテナントへの対応で最も避けるべきは、貸主が実力で追い出そうとすることです。鍵の交換や荷物の撤去といった自力救済は原則違法とされ、かえって貸主が責任を問われかねません。正しい手順は、内容証明による催告と契約解除、任意退去の交渉、応じない場合の建物明渡請求訴訟、そして強制執行という順序を踏むことです。契約を解除できるかは「信頼関係が破壊されたか」で判断され、滞納の程度や事情が個別に検討されます。

これらの手続は、通知書の文言の正確さや証拠の残し方によって結果が左右されることが多く、対応が遅れるほど滞納額も膨らみます。滞納テナントへの対応や明渡しの進め方に迷われた際は、早い段階で弁護士に相談し、事案に応じた方針を立てることが、損失を抑え早期解決につなげる有効な方法と考えられます。あわせて、定期借家契約と普通借家契約の違いや、滞納賃料の回収手段としての支払督促の申立て賃料など債権の消滅時効についても確認しておくと、トラブルへの備えになります。

家賃滞納・テナントの明渡しトラブルは横浜のタングラム法律事務所へ

タングラム法律事務所では、企業法務(契約書レビュー・労務・法改正対応等)について、中小企業・個人経営の事業者向けに豊富な実績を有しております。テナントの家賃滞納・契約解除・建物明渡請求への対応でお困りの際は、通知書の作成から訴訟・強制執行まで、弁護士が実情に応じてサポートいたします。

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な案件については弁護士にご相談ください。

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