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遺留分侵害額請求は交渉・和解で解決できる?進め方と注意点を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は交渉・和解で解決できる?進め方と注意点を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は交渉・和解で解決できる?進め方と注意点を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は交渉・和解で解決できる?進め方と注意点を弁護士が解説

遺留分侵害額請求は交渉・和解で解決できる?進め方と注意点を弁護士が解説

「遺言で自分の取り分がほとんどなかった。でも、いきなり裁判を起こすのは気が重い」——遺留分を侵害された方の多くが、まずこのように感じます。反対に、遺留分侵害額請求を受けた側からも、「できれば裁判沙汰にせず、話し合いで穏便に解決したい」というご相談が少なくありません。実は、遺留分の問題は、必ずしも裁判で決着させなければならないわけではなく、当事者間の交渉や和解で解決できる場合があります。

この記事では、遺留分侵害額請求を交渉・和解で解決する方法について、請求する側・された側の双方の視点から、話し合いを始める前の準備、進め方、合意書のポイント、まとまらなかったときの流れまでを、横浜の弁護士が解説します。

遺留分侵害額請求は交渉・和解で解決できる場合がある

2019年7月に施行された改正相続法により、遺留分の請求は「遺留分侵害額請求」という制度になりました。遺留分権利者は、受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(民法第1046条第1項)。かつての「遺留分減殺請求」のように不動産などの現物が共有状態になるのではなく、金銭の問題として整理される点が大きな特徴です。

金銭の支払いをめぐる争いである以上、当事者が「いくらを、いつまでに、どのように支払うか」について合意できれば、裁判をせずに解決できます。民法は請求権の具体的な行使方法を定めておらず、交渉による解決を禁じてはいません。相手方が遺留分の存在を認め、支払う意思がある場合には、交渉での解決が現実的な選択肢になる傾向があります。

交渉・和解で解決するメリット

交渉・和解による解決には、請求する側・された側の双方にメリットがあります。主なものを整理すると次のとおりです。

観点交渉・和解で解決するメリット
時間調停・訴訟は解決まで半年〜数年かかることもあるが、交渉がまとまれば短期間で解決できる場合がある
費用裁判所に納める手数料や、訴訟遂行にかかる負担を抑えられる可能性がある
柔軟性分割払い・代物弁済など、判決では実現しにくい柔軟な解決を合意できる場合がある
関係性親族間の対立が公開の法廷にまで発展することを避け、感情的な対立の激化を抑えられることがある

遺留分の争いは兄弟姉妹や親子といった近しい親族間で生じることが多く、その後の関係を考えると、話し合いでの解決を望む方は少なくありません。もっとも、感情的な対立が根深い場合や、相手方が事実を認めない場合には、交渉だけでの解決が難しいこともあります。

交渉を始める前の準備|時効と意思表示の確認

交渉で解決を目指す場合でも、最初に必ず押さえておきたいのが時効です。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します(民法第1048条前段)。また、相続開始の時から10年を経過したときも消滅します(同条後段)。

この1年という期間は非常に短いため、交渉を始める前に、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことが重要です。意思表示は相手方に到達した時に効力を生じます(民法第97条第1項)。到達の事実と時期を客観的に残すために、配達証明付きの内容証明郵便を用いるのが一般的です。「話し合いで解決したいから、まだ請求書は送らない」と考えているうちに1年が過ぎてしまうと、権利そのものを失いかねません。

遺留分侵害額請求の意思表示をすると、その時点で具体的な金銭債権が発生します。この金銭債権は、権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅すると解されています(民法第166条第1項第1号)。つまり、①請求権そのものの1年の時効と、②意思表示後に生じた金銭債権の消滅時効の2段階があるため、交渉が長期化しそうな場合は、時効管理の面でも弁護士に相談しておくと安心です。

あわせて、遺留分侵害額がいくらになるのかを把握しておくことも準備の一つです。基礎財産の範囲や不動産の評価によって金額は大きく変わります。計算の考え方は「遺留分侵害額の計算方法|計算式と具体例を横浜の弁護士が解説」で詳しく整理していますので、あわせてご参照ください。

交渉・和解の進め方

遺留分の交渉は、おおむね次のような流れで進みます。

1. 意思表示(内容証明郵便の送付)

前述のとおり、まず遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便で行い、時効の完成を防ぎます。この時点で具体的な金額まで確定していなくても、「遺留分を侵害されているので、遺留分侵害額を請求する」という意思を明確に伝えることが目的です。

2. 相続財産・生前贈与の把握と評価

遺留分侵害額を算定するには、相続財産や生前贈与の内容を把握する必要があります。財産の資料や分かっている情報を持ち寄り、基礎財産の範囲や不動産・株式などの評価を話し合います。評価額の考え方で意見が分かれやすく、ここが交渉の山場になります。

3. 金額・支払方法の交渉

基礎財産と各人の遺留分割合をもとに、支払うべき金額と支払時期・方法を交渉します。一括払いが難しい場合には、分割払いや、一定の財産を渡すこと(代物弁済)などが検討されることもあります。

4. 合意書(示談書)の作成

合意ができたら、口約束で終わらせず、必ず書面(合意書・示談書)にします。後日の紛争を防ぐため、記載すべき事項を明確にしておくことが重要です。

合意書に盛り込むべき内容と注意点

交渉がまとまった際の合意書には、少なくとも次のような事項を盛り込むことが望ましいといえます。

  • 支払金額:解決金・遺留分侵害額として支払う金額を明記する。
  • 支払期限・支払方法:一括か分割か、振込先、各回の金額と期日を具体的に記載する。
  • 分割払いの場合の取扱い:支払いが滞ったときに残額を一括請求できる旨(期限の利益の喪失条項)などを定めておく。
  • 清算条項:「本合意書に定めるほか、当事者間に債権債務がないことを相互に確認する」といった条項を入れ、蒸し返しを防ぐ。
  • 後日発見された財産の取扱い:新たな財産が見つかった場合の扱いをあらかじめ取り決めておく。

分割払いや支払金額が大きい場合には、合意書を公正証書にしておくことも選択肢になります。強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、支払いが滞ったときに、あらためて訴訟を起こさなくても強制執行の手続きに進める場合があるためです。

なお、遺留分の問題を解決する際に相続税や贈与税などが関係する場合があります。税務上の取扱いは個別の事情によって異なるため、具体的な税額や申告の要否については、税理士や所轄の税務署にご確認ください。

交渉がまとまらない場合|調停・訴訟へ

交渉を尽くしても合意に至らない場合は、裁判所の手続きを利用することになります。遺留分侵害額請求については、まず家庭裁判所に調停を申し立てるのが原則です(調停前置主義。家事事件手続法第257条参照)。調停は、調停委員を交えて話し合う手続きであり、交渉の延長線上で合意を目指す性質を持っています。

調停でも合意ができず不成立となった場合は、地方裁判所または簡易裁判所(訴額により異なります)に訴訟を提起することになります。訴訟では、遺留分侵害の有無や金額について、証拠に基づいて裁判所が判断します。なお、受遺者・受贈者が金銭を直ちに準備できない場合には、裁判所が支払いについて相当の期限を与える「期限の許与」という制度もあります(民法第1047条第5項)。これは、交渉段階で当事者が合意する分割払いとは異なり、裁判所の判断が関わる点に特色があります。

調停を自分で申し立てる方法は「遺留分侵害額の請求調停を自分で申し立てる方法|費用・必要書類を弁護士が解説」で、請求された側で支払いが難しいケースの対処は「遺留分侵害額請求をされて払えない場合の対処法|期限の許与・分割払いを弁護士が解説」で解説しています。

よくある質問(FAQ)

遺留分侵害額請求は必ず裁判をしなければなりませんか?

必ずしも裁判が必要というわけではありません。遺留分侵害額請求権は金銭の支払を求める権利であり、当事者間の話し合い(交渉)で金額や支払方法について合意できれば、裁判をせずに解決できる場合があります。相手方が遺留分の存在を認め、支払う意思がある場合には、交渉での解決が期待できる傾向があります。合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停や訴訟に移行することになります。

交渉で解決する場合でも時効に注意が必要ですか?

はい、注意が必要です。遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅します(民法第1048条)。交渉を始める前に、まず内容証明郵便などで請求の意思表示を確実に行っておくことが重要です。意思表示によって生じた金銭債権にも別途の消滅時効があるため、交渉が長引きそうな場合は弁護士にご相談ください。

交渉で合意した内容は書面にしたほうがよいですか?

口約束ではなく、合意書(示談書)として書面化することをおすすめします。合意内容が曖昧だと、支払いが遅れたときや後から別の財産が見つかったときに、再び争いになるおそれがあります。支払金額・支払期限・支払方法・清算条項などを明確に記載し、分割払いや金額が大きい場合には公正証書にすることも選択肢になります。

相手が分割払いを求めてきた場合はどうすればよいですか?

遺留分侵害額は金銭で支払うのが原則ですが、交渉の中で分割払いに合意すること自体は可能です。分割払いに応じる場合は、支払期間・各回の金額・支払いが滞ったときの取扱い(期限の利益の喪失など)を合意書に明記しておくことが大切です。なお、裁判所が支払いに相当の期限を与える「期限の許与」(民法第1047条第5項)は、交渉段階の合意とは別の制度です。

交渉がまとまらない場合はどうなりますか?

交渉で合意できない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てるのが一般的です(調停前置主義)。調停でも解決しないときは、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。交渉・調停・訴訟のいずれの段階でも、事実関係の整理や財産評価が争点になりやすいため、早い段階で弁護士に相談しておくと見通しを立てやすくなります。

まとめ

遺留分侵害額請求は金銭をめぐる争いであり、当事者が金額と支払方法について合意できれば、裁判をせずに交渉・和解で解決できる場合があります。交渉での解決には時間・費用・柔軟性の面でメリットがある一方、時効管理や合意書の作り込みを誤ると、かえって後々のトラブルにつながりかねません。まず内容証明郵便で意思表示をして時効の完成を防ぎ、財産の把握・評価を経て、明確な合意書にまとめることが、円滑な解決への近道です。

もっとも、財産の評価や生前贈与の扱いは争点になりやすく、感情的な対立が絡むと当事者だけでの交渉は難航しがちです。弁護士が代理人として交渉に入ることで、冷静な話し合いの土台をつくり、法的に妥当な金額を見据えた合意を目指すことができます。遺留分でお悩みの方は、請求する側・された側のいずれであっても、早めに弁護士へご相談ください。

遺留分の交渉・和解による解決は、横浜のタングラム法律事務所へ

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。請求する側・された側のいずれの立場でも、交渉から調停・訴訟まで見据えた対応が可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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