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「死ね」などの侮辱でも開示・削除できる?名誉感情侵害を弁護士が解説

「死ね」などの侮辱でも開示・削除できる?名誉感情侵害を弁護士が解説

「死ね」などの侮辱でも開示・削除できる?名誉感情侵害を弁護士が解説

「死ね」などの侮辱でも開示・削除できる?名誉感情侵害を弁護士が解説

「死ね」などの侮辱でも開示・削除できる?名誉感情侵害を弁護士が解説

SNSや掲示板で「死ね」「消えろ」「ブス」といった言葉を投げつけられたとき、事実を並べられたわけではないからこそ、「これは法的に問題にできるのだろうか」と迷う方は少なくありません。悪い噂を流されるいわゆる名誉毀損とは違い、ただの悪口・罵倒は泣き寝入りするしかないのではないか——そう考えてご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

しかし、抽象的な悪口であっても、その程度によっては「名誉感情の侵害」として削除や発信者情報開示(投稿者の特定)が認められる可能性があります。この記事では、名誉毀損との違い、開示・削除が認められる基準(受忍限度)、慰謝料の目安、そして請求にあたって注意すべき「費用倒れ」のリスクまで、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

名誉感情の侵害とは?名誉毀損との違い

ネット上の悪口・中傷への法的対応を考えるうえで、まず押さえておきたいのが「名誉毀損」と「名誉感情の侵害」という2つの類型の違いです。両者は似た言葉ですが、法的には保護している利益が異なります。

名誉毀損は、具体的な事実を摘示することによって、その人の社会的評価(世間からの客観的な評価。外部的名誉ともいいます)を低下させる行為をいいます。たとえば「Aは会社の金を横領した」といった投稿は、真偽はともかく事実を述べる形で他人の評価を下げるものであり、名誉毀損の問題となります。

これに対して名誉感情の侵害は、社会的評価とは関係なく、本人が自分自身に抱いている誇りや自尊心(名誉感情。内部的名誉ともいいます)を害する行為です。「バカ」「死ね」「ブス」といった抽象的な罵倒・侮辱がこれにあたります。刑事の世界では、事実を摘示すれば名誉毀損罪、摘示しなければ侮辱罪という整理に対応します。

比較項目名誉毀損名誉感情の侵害(侮辱)
保護される利益社会的評価(外部的名誉)名誉感情・自尊心(内部的名誉)
典型的な表現「横領した」「前科がある」など事実の摘示「バカ」「死ね」「ブス」など抽象的な罵倒
成立の判断社会的評価を低下させたか社会通念上許される限度を超えたか
慰謝料の傾向比較的高くなりやすい低額にとどまりやすい

なぜこの区別が実務上重要かというと、投稿に「事実」が含まれているかどうかで、法的に主張すべき権利の中身も、認められやすさも変わってくるからです。名前を挙げられていないケースでも問題にできるかは、同定可能性(誰のことか特定できるか)とあわせて検討することになります。

「死ね」「ブス」などの侮辱で開示・削除は認められるのか

名誉感情の侵害が認められるかどうかの判断基準について、最高裁判所は、名誉感情の侵害が不法行為となるのは「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合」であると判断しています(最高裁判所第三小法廷判決平成22年4月13日・民集64巻3号758頁)。つまり、他人から不快な言葉を言われたというだけでは足りず、その侮辱が社会通念上「そこまでは我慢しなくてよい」という一線を越えているか——いわゆる受忍限度を超えているか——が分かれ目になります。

この基準は、削除請求や発信者情報開示請求の場面でも同じように用いられます。発信者情報開示が認められるには、情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月に旧プロバイダ責任制限法から改正・施行された法律)が定める「権利侵害の明白性」が必要とされ、名誉感情の侵害では、この明白性の有無が受忍限度を超えているかの評価と重なってきます。

ポイント:同じ「死ね」という言葉でも、一度きりの発言で他に文脈がない場合と、特定の相手に対して何十回も執拗に浴びせられている場合とでは、受忍限度を超えるかどうかの評価は変わり得ます。表現そのものだけでなく、回数・継続性・文脈が重視されます。

裁判例でも、風俗店の従業員に対する「ブス」という投稿について、職業を考慮しても社会通念上受忍すべき限度を超えており名誉感情を侵害するとして、発信者情報開示を認めたものがあるとされています。他方で、ごく軽微な一回限りの悪口や、単なる意見の食い違いにすぎないものは、受忍限度内として開示・削除が認められないこともあります。

削除・開示が認められやすいケースと認められにくいケース

実務上、どのような侮辱であれば受忍限度を超えると評価されやすいのか、一般的な傾向を整理すると次のようになります。あくまで目安であり、最終的には投稿全体の文脈をふまえた個別判断となります。

認められやすい傾向認められにくい傾向
表現の強さ人格を全否定する、生命・存在を否定する強い侮辱軽い揶揄・からかいの範囲にとどまる
回数・継続性執拗に繰り返されている、集中的に投稿されている一度きり・単発である
対象の特定誰に向けられたか明確に分かる誰のことか特定できない
文脈正当な批判とはいえない一方的な攻撃公共的な事柄への論評・批判の一環

「正当な批判」との線引きは特に悩ましい点です。商品やサービス、公人の言動に対する厳しい意見であっても、論評として許容される範囲であれば違法とはいえません。侮辱にあたるかどうかは、名誉毀損が真実性・公共性などにより成立しない場合があるのと同様、表現の自由との調整のなかで慎重に判断されます。刑事責任の観点からどのような罪が問題になり得るかは、ネットの誹謗中傷は何罪になるかもあわせてご確認ください。

名誉感情侵害で請求する際の注意点——「費用倒れ」のリスク

名誉感情の侵害で気をつけたいのが、慰謝料の水準です。名誉感情の侵害は、社会的評価を低下させる名誉毀損に比べて損害が可視化されにくく、認められる慰謝料額も低額にとどまる傾向があります。事案によっては数万円から数十万円程度となることも少なくありません。

一方で、投稿者を特定するための発信者情報開示手続には、サイト運営者とアクセスプロバイダに対する二段階の手続が必要となることが多く、相応の弁護士費用や実費がかかります。その結果、特定して損害賠償を請求しても、得られる賠償額が手続にかかった費用を下回る「費用倒れ」となるリスクがあります。

そのため、名誉感情の侵害が疑われる投稿では、次の点を踏まえて方針を決めることが重要です。

  • 投稿者の特定(開示)まで行うのか、削除だけを目的とするのか
  • 同一人物・同一グループによる複数の投稿をまとめて問題にできないか
  • 名誉毀損やプライバシー侵害など、他の権利侵害とあわせて主張できないか
  • 特定後に相手方へ費用を負担させられる見込みがどの程度あるか

慰謝料が増減する要素については慰謝料の増額要素・減額要素の解説もご参照ください。目的が「二度と投稿させないこと」なのか「金銭的な賠償」なのかによって、最適な手続の組み立ては変わってきます。

名誉感情侵害への対処の流れ

実際に侮辱的な投稿を受けたときの対応は、おおむね次の順序で進みます。

1. 証拠の保全

まず、投稿そのものを証拠として確実に残します。投稿本文だけでなく、投稿日時・URL・アカウント名が一画面に収まる形でスクリーンショットを取得することが大切です。相手が削除すると立証が難しくなるため、対応を検討する前の段階で保全しておきます。

2. 削除の請求

受忍限度を超える侮辱と評価できる場合、サイト運営者への送信防止措置(削除)の依頼や、削除の仮処分を通じて投稿の削除を求めます。被害の拡大を止めることを優先する場合には、この段階で目的を達成できることもあります。

3. 発信者情報開示(投稿者の特定)

投稿者を特定して責任を追及したい場合は、発信者情報開示命令などの手続によって投稿者の氏名・住所等の開示を求めます。前述の費用倒れのリスクを踏まえ、進めるかどうかを慎重に判断します。

4. 損害賠償・示談交渉

投稿者が特定できたら、慰謝料などの損害賠償を請求します。訴訟によらず示談で解決するケースもあり、再発防止の誓約を取り付けることも交渉のポイントになります。

よくある質問

「バカ」「死ね」などの悪口だけでも発信者情報開示はできますか?

抽象的な悪口・罵倒であっても、社会通念上許される限度を超える侮辱と評価できる場合には、名誉感情の侵害として発信者情報開示が認められる可能性があります。もっとも、一度きりの軽微な悪口など受忍限度内と判断されると開示は認められにくく、投稿の内容・回数・執拗さなどを総合的に検討する必要があります。

名誉毀損と名誉感情の侵害はどう違うのですか?

名誉毀損は、具体的な事実の摘示によって社会的評価(外部的名誉)を低下させる行為をいいます。これに対し名誉感情の侵害は、社会的評価とは関係なく、本人の名誉感情(自尊心・プライド)を害する侮辱的表現が問題となる類型で、事実を摘示しない抽象的な罵倒がこれにあたります。

名誉感情侵害だと慰謝料は低くなりますか?

名誉感情の侵害は名誉毀損に比べて慰謝料額が低額にとどまる傾向があり、事案によっては数万円から数十万円程度となることも少なくありません。開示や特定にかかる費用が慰謝料を上回る「費用倒れ」のリスクがあるため、方針の見極めが重要です。

匿名の侮辱コメントを削除だけしてもらうことはできますか?

投稿者を特定せず、削除のみを求めることも可能です。受忍限度を超える侮辱と評価できれば、サイト運営者への削除依頼や削除の仮処分によって投稿の削除が認められる可能性があります。まず投稿を証拠として保全したうえで対応を検討します。

まとめ

事実を述べる形ではない「死ね」「ブス」といった抽象的な悪口・罵倒であっても、社会通念上許される限度を超える侮辱と評価できれば、名誉感情の侵害として削除や発信者情報開示が認められる可能性があります。判断の分かれ目は、表現の強さだけでなく、回数・継続性・文脈を含めた「受忍限度」を超えているかどうかです。

もっとも、名誉感情の侵害は慰謝料が低額にとどまりやすく、投稿者の特定には費用倒れのリスクも伴います。削除で足りるのか、特定まで進めるのか、他の権利侵害とあわせて主張できないか——こうした方針の見極めには、証拠の評価と手続の全体像を踏まえた検討が欠かせません。判断に迷ったときは、投稿を保全したうえで、早めに弁護士へご相談ください。

「ただの悪口」とあきらめる前に、まずはご相談ください

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。名誉感情を侵害する侮辱的な投稿についても、削除・開示・賠償のいずれを目的とすべきか、費用対効果を含めて最適な方針をご提案します。横浜を拠点に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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