タングラム法律事務所

トレントの意見照会書は「ウイルスのせい」で通るか|不正アクセスの主張

トレントの意見照会書は「ウイルスのせい」で通るか|不正アクセスの主張

トレントの意見照会書は「ウイルスのせい」で通るか|不正アクセスの主張

トレントの意見照会書は「ウイルスのせい」で通るか|不正アクセスの主張

トレントの意見照会書は「ウイルスのせい」で通るか|不正アクセスの主張

執筆:弁護士 安藤 一章(タングラム法律事務所/神奈川県弁護士会所属) 公開日:2026年11月3日 最終更新日:2026年11月3日

BitTorrent(トレント)を使った覚えがないのに意見照会書が届いた。思い当たるのは、最近パソコンの動作がおかしいこと、怪しいファイルを開いたこと、ルーターを初期設定のまま使っていること――。「ウイルスに感染して、誰かに勝手に使われたのではないか」と考える方は少なくありません。

この記事では、ウイルス感染や不正アクセスを理由に争うことが法的に何を意味するのか、どのような場合に主張として意味を持つのか、回答前に何を確認し、回答書にどう書けばよいのかを、発信者側の立場から解説します。

結論として、ウイルス感染や不正アクセスは、自分が発信者ではないことを基礎づける事情になり得ます。ただし、「感染したのかもしれない」という抽象的な可能性を述べるだけでは足りず、端末やルーターの記録などの具体的な事実が重要です。パソコンを初期化する前に記録を残し、確認できた事実と推測を分けて、回答期限内に回答することが大切です。

ウイルス感染・不正アクセスの主張が持つ法的な意味

意見照会書は、プロバイダが発信者の意見を聴くために送る書面です(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)。プロバイダが把握しているのは回線の契約者であり、その回線で誰がどの端末を操作したかまでは分かりません。ウイルスや不正アクセスの主張は、主に次の二つの場面で意味を持ちます。

  • 発信者性の問題:同法2条5号の「発信者」は、情報を記録または入力した者です。第三者が端末や回線を不正に利用していたのであれば、契約者は発信者ではないと主張することになります。
  • 損害賠償責任の問題:不法行為の責任は、故意または過失によって権利を侵害した場合に生じます(民法709条)。本人の知らないうちに行われた行為であれば、この点も争点になります。

もっとも、開示の要件である「権利が侵害されたことが明らか」(同法5条1項1号)や「正当な理由」(同項2号)は、権利者側の請求について判断されるものです。契約者が不正利用の可能性を述べたからといって、直ちに開示が否定されるとは限りません。裁判例では、割当てを受けていた回線の契約者を発信者と事実上推認する考え方が示される傾向にあります。家族が使っていた場合を含む基本的な考え方は、発信者性の否認についての記事で解説しています。

想定される状況ごとの違い

「ウイルスのせい」と一言でいっても、実際に起きたことによって、確認すべき内容は異なります。

想定される状況主張の意味確認すること
端末がマルウェアに感染し、第三者に操作された端末は自分のものでも、操作した者は別という主張セキュリティソフトの検知履歴、見覚えのないソフトや常駐プログラム
家庭用ルーターの設定を変更され、外部から回線を使われた回線は自分のものでも、利用者は別という主張VPN・DDNS等の設定、見覚えのないアカウント、管理画面のパスワード
Wi-Fiに無断で接続された家の外の第三者の利用という主張パスワードと暗号化方式、接続機器の履歴
自分で入れたソフトが動き続けていたウイルスの問題ではなく、自分の利用の問題インストール履歴、自動起動の設定

Wi-Fiの問題はWi-Fiただ乗り・共用回線の記事で、自分で入れたソフトが共有を続けていた場合は「意図せず共有していた」という主張の記事で詳しく解説しています。とくに最後の類型は、以前に一度でも使ったことがある方に見られるため、ウイルスを疑う前に確認してください。

なお、ルーターの不正利用は、机上の話ではありません。警察庁は令和5年3月28日付の「家庭用ルーターの不正利用に関する注意喚起について」で、家庭用ルーターが外部から操作されて機能を有効にされ、従来の対策を行っても悪用可能な状態が続くことがあると注意を呼びかけています。ただし、このような事象があるという一般論と、自分の回線で実際に起きたかどうかは別の問題です。

抽象的な可能性だけでは足りない理由

回答書に「ウイルスに感染した可能性があります」とだけ書いても、説得力は高くありません。多くの場合、次のような疑問に答えられないためです。

  • 記録された発信日時に、その端末やルーターは動いていたのか
  • なぜ特定の作品のファイルが、BitTorrentの方式で共有されていたのか
  • 感染や設定変更を示す記録はあるのか
  • 発信日時が複数ある場合、そのすべてについて説明がつくのか

意見照会書の添付資料には、ファイルを特定するハッシュ値、IPアドレス、ポート番号、発信日時などが記載されていることが一般的です。読み方は添付資料の読み方の記事をご覧ください。これらの記録と自分の状況を照らし合わせ、説明できる点と説明できない点を分けることが出発点になります。説明できない点があっても、直ちに不利になるわけではありません。無理に説明を作らず、分からないことは分からないとすることが、結果として回答の信用を保ちます。

回答前に確認すること:初期化の前に記録を残す

感染を疑うと、すぐにパソコンを初期化したくなるかもしれません。しかし、初期化すると感染の有無を確かめる手がかりも失われ、自分に有利な事情を示せなくなるおそれがあります。データの扱いについてはトレントソフトの削除と証拠隠滅の記事も参考にしてください。次の順序で確認することをおすすめします。

  1. 発信日時を確認する:UTC表記の場合は日本時間に換算し、その時間の在宅状況や端末の利用状況を整理します。
  2. 家の中の端末を洗い出す:発信日時に回線につながっていたパソコン、スマートフォン、NAS等を確認します。
  3. 検知履歴を記録する:セキュリティソフトの検知・隔離の履歴を、日付が分かる形で撮影します。
  4. インストール済みのソフトを確認する:見覚えのないソフトや、BitTorrentクライアントの有無を確認し、画面を記録します。
  5. ルーターの設定を確認する:警察庁の注意喚起が挙げる、見覚えのないVPN機能・DDNS機能の設定、外部から管理画面に接続する設定、VPNアカウントの追加がないかを確認し、撮影します。

見覚えのない設定があった場合、同じ注意喚起は、ルーターの初期化、ファームウェアの更新、複雑なパスワードへの変更を案内しています。放置すると被害が続くおそれがあるため、記録を残したうえで速やかに対策してください。技術面の相談先としては、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ安心相談窓口」があります。ウイルスや不正アクセスに関する技術的な助言を受けられますが、法律の解釈や機器・ログの調査は対象外とされています。詳細な解析が必要な場合は専門の調査事業者への依頼も考えられますが、費用がかかるため、事案の見通しと併せて検討します。

回答書にはどう書くか

理由を記載する際の基本は、確認した事実と推測を分けることです。回答書の内容は権利者側に伝わることを前提に考える必要があります。

避けたい書き方検討したい書き方
ウイルスに感染していたので、私ではありません。私は対象のファイルを送信可能化していません。使用する端末を確認したところ、BitTorrentクライアントは確認できませんでした。
ハッカーに回線を乗っ取られました。令和○年○月○日にルーターを確認したところ、設定した覚えのないVPN設定が確認されました(資料添付)。
使っていませんが、もし使ったとしてもウイルスのせいです。主張を一本に絞り、事実として述べられる範囲に限定する。

実際に自分が使っていた場合に、責任を免れる目的で感染を理由にすることは絶対に避けてください。虚偽の説明は、開示後の交渉や訴訟の段階で端末の状況との矛盾が明らかになれば、かえって不利になるおそれがあります。心当たりが少しでもある場合は、回答書を出す前に弁護士に事実関係を率直に相談してください。弁護士には守秘義務があります。書き方に迷う場合は、横浜の当事務所を含め、発信者情報開示に詳しい弁護士に確認することをおすすめします。回答書の記載事項や自分で作成する場合の限界は、理由回答書の記事をご覧ください。

感染や不正アクセスが確認された場合

記録によって感染や設定変更が確認できた場合でも、それが発信日時より前からのものか、対象の共有と結びつくかは別途検討が必要です。発信日時より後の感染であれば、説明の根拠にはなりにくいといえます。関連が疑われる場合は、確認した資料を添えて回答し、開示に同意しない理由として述べることが考えられます。

また、他人の識別符号を用いて機器に入る行為などは、不正アクセス行為として禁止されています(不正アクセス禁止法3条)。実際に被害を受けた可能性が高い場合には、警察への相談も選択肢となります。セキュリティ対策が十分でなかったこと自体が契約者の責任につながるかは、事案ごとの判断となるため、一律にはいえません。意見照会段階の対応全体については、意見照会対応のページや、BitTorrentの意見照会書が届いた方向けのご案内もご覧ください。

よくある質問

セキュリティソフトで検出されなければ、感染の主張はできませんか。

検出がなかったことだけで感染がなかったと確定するわけではありませんが、感染を裏づける資料がないことになるため、主張の説得力は弱くなります。確認した範囲と結果をそのまま記録し、断定しない形で回答を検討してください。

パソコンを初期化してウイルスを駆除してもよいですか。

自己判断での初期化はおすすめしません。感染の有無を確かめる手がかりが失われ、自分に有利な事情も示せなくなるおそれがあります。先に検知履歴や設定を記録し、対応の順序を弁護士に確認してください。

ルーターの設定に見覚えのないVPN設定がありました。どうすればよいですか。

まず設定画面を撮影して記録してください。警察庁の注意喚起は、見覚えのない設定があれば初期化やファームウェアの更新、パスワードの変更を行うよう案内しています。記録を残したうえで対策を行い、発信日時との関係を検討します。

回答書に「ウイルスに感染していた」と書いても問題ありませんか。

確認できていないのに断定することは避けるべきです。回答書の内容は権利者側に伝わることを前提に考える必要があり、後に事実と異なると分かれば回答全体の信用を損なうおそれがあります。確認した事実と推測を分けて記載してください。

まとめ

ウイルス感染や不正アクセスは、自分が発信者ではないことを示す事情になり得ますが、抽象的な可能性を述べるだけでは足りません。発信日時を確認し、端末とルーターの記録を初期化前に残したうえで、確認できた事実を具体的に示すことが重要です。回答書は権利者側に伝わり得るため、断定を避け、提出前に弁護士に相談することをおすすめします。

横浜の当事務所では、全国の方からのBitTorrent事案のご相談に、弁護士がオンラインで対応しています。

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タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする意見照会書への対応から、開示後の損害賠償請求・示談交渉まで数多く取り扱っております。端末やルーターの状況を伺い、回答書の書き方を含めて対応の方針をご説明します。BitTorrentの意見照会に関するご相談に限り、オンライン(20分程度)で無料のご相談を承っています(その他の分野のご相談は対象外です)。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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