タングラム法律事務所

インターネット問題の解説記事|横浜の弁護士によるコラム

インターネット問題

ネット上のトラブルを、請求する側・される側の両側から扱っています

裁判所から封筒が届いた。中を見ると「訴状」あるいは「支払督促」と書かれている。BitTorrent(トレント)の著作権侵害を理由とする損害賠償請求では、交渉がまとまらなかった場合や、通知書に応答しな…

届いた通知書を見ると、対象とされている発信日時が3年前、あるいはそれ以上前だった。BitTorrent(トレント)の事案では、監視記録の日時から開示、そして請求に至るまでに相応の時間が経過することがあ…

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